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更新日:2026年4月2日

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(障害福祉)令和8年度「福祉・介護職員等処遇改善加算等」の届出について

令和8年度「福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」の届出について

 「福祉・介護職員等処遇改善加算等」を算定しようとする事業所は、本来、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに必要書類を提出する必要があります。ただし、令和8年度当初分については、厚生労働省事務連絡(令和8年2月14日付け)により提出期限が延長されています。つきましては、下記通知を確認のうえ、提出書類を期限までに提出してください。

 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算は、6月以降、加算区分及び加算率等が改定されます。そのため、処遇改善計画書の対象事業所一覧は、「令和8年4月及び5月」分(様式2-2)と「令和8年6月以降」分(様式2-3)を別々に作成する必要があります。

 また、『計画相談支援』『障害児相談支援』については、令和8年6月から新たに加算の算定対象となります。当該新規対象サービスのみを運営している事業所など、令和8年4月及び5月は加算を算定せず、6月分から申請される事業所につきましては、別に提出期限を設定しますのでご確認ください。

 なお、現在、当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については計画書等の提出は不要です。

提出期限(当日消印有効)

●「令和8年4月及び5月」から加算を算定される事業所

 :令和8年4月15日(水曜日)

●令和8年5月まで加算を算定せず「令和8年6月」から加算を算定される事業所

 :令和8年6月15日(月曜日)

提出先(すべての届出(新規・継続・変更)を郵送にて受け付けます。)

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター

池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課

障害福祉 処遇改善加算担当 宛

提出書類

(1)加算届連絡票《令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等用》(エクセル:36KB)

 

(2)福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)別紙様式2(エクセル:331KB)

    ※様式2-1、様式2-2(令和8年4~5月に算定されないときは不要)、様式2-3を提出してください。 

   記載例(別紙様式2)(エクセル:333KB)

 

(3)返信用封筒(110円切手を添付し返送先を記入したもの)

 

令和7年度に加算区分3又は4を算定されており、今年度の4~5月及び6月以降も引き続き同じ加算区分を算定される場合、以下の(4)・(5)の書類の提出は必要ありません。

(4)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:35KB)

 

(5)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(令和8年度処遇改善加算届出用) (エクセル:926KB)

  ※異動等の区分は「変更」にしてください。

  ※異動年月日は「令和8年4月1日」(6月分から算定開始するときは「令和8年6月1日」)と記入してください。

  ※計画相談支援、及び、障害児相談支援に係る処遇改善加算の届出も本様式をご使用ください。

以下は必要に応じて、計画書とは別に提出してください。

特別な事情に係る届出

事業の継続をはかるために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。

内容(計画)変更の届出

加算算定の年度途中に、会社法による吸収合併・新設合併で計画書の作成単位が変更した場合や新規指定・廃止等による事業所の増減があった場合等は、当該加算の変更届の提出が必要です。

なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、毎月15日までに届出があった場合には翌月の1日から、16日から翌月15日までに届出があった場合には翌々月1日から算定となります。

書類提出にあたっての注意事項

  • 同一法人で指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、各指定権者ごとにそれぞれ計画書を作成し、提出してください。(池田市、箕面市、豊能町、能勢町内にまたがって複数の事業所がある場合も各指定権者(市町)ごとに作成してください。)

制度に関する問い合わせ先

 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 

 :050-3733-0230(9:00~18:00 土日含む)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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