箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > (障害福祉)令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の届出について
更新日:2025年3月19日
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「福祉・介護職員等処遇改善加算等」を算定しようとする事業所は、本来、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに必要書類を提出する必要があります。
ただし、令和7年度当初分については、厚生労働省事務連絡(令和7年2月14日付け)により提出期限が延長されています。つきましては、下記通知を確認のうえ、提出書類を期限までに提出してください。
なお、現在、当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については計画書等の提出は不要です。
令和7年4月15日(火曜日)※当日消印有効
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課
障害福祉 処遇改善加算担当 宛
(1)加算届連絡票《令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算等用》(エクセル:36KB)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)別紙様式2(エクセル:516KB)
※様式2-1、様式2ー2のみ提出 記載例(別紙様式2)(エクセル:520KB)
※様式2-3、様式2-4の障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業(補助金)計画書は提出先が異なります。 送付されても受付出来ませんのでご注意ください。
(3)返信用封筒(110円切手を添付し返送先を記入したもの)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)及び介護給付費・訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表(異動等の区分は「変更」にしてください。)
事業の継続をはかるために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。
加算算定の年度途中に、会社法による吸収合併・新設合併で計画書の作成単位が変更した場合や新規指定・廃止等による事業所の増減があった場合等は、当該加算の変更届の提出が必要です。
なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、毎月15日までに届出があった場合には翌月の1日から、16日から翌月15日までに届出があった場合には翌々月1日から算定となります。
よくあるご質問
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