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更新日:2025年10月27日

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指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等等の一部を改正する告示の公布について

【告示・通知】

(告示)

(通知)

【改正の趣旨】

  • 国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化する改正を行った。
  • 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)等について、所要の改正を行った

【改正の概要】

児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)において、地域限定保育士制度が一般制度化されたことから、障害福祉関係の以下の告示において規定している保育士について、地域限定保育士を追加した

 

  •  指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)
  • 指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第226号)

 

児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)が令和7年10月1日に施行されることに伴い、
 

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