箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > (障害福祉)令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2024年6月21日

ここから本文です。

(障害福祉)令和6年度「福祉・介護職員等処遇改善加算等」の届出について

令和6年度「福祉・介護職員等処遇改善加算等」の届出について

 「福祉・介護職員等処遇改善加算等」を算定しようとする事業所は、本来、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに必要書類を提出する必要があります。

ただし、令和6年度当初分については、報酬改定による計画書等の様式の見直しに伴い、提出期限が延長されています。つきましては、下記通知を確認のうえ、提出書類を期限までに提出してください。

なお、現在、当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については計画書等の提出は不要です。

 

↓新制度に関するお問い合わせはこちら↓

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
 電話番号:050-3733-0230 (受付時間:9時00分から18時00分(土日含む))

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)※当日消印有効

 

提出先(すべての届出(新規・継続・変更)を郵送にて受け付けます。)

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター

池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課

 

障害福祉処遇改善加算担当 宛

 

提出書類

(1)加算届連絡票《令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等用》(エクセル:36KB)

(2)障害福祉サービス等処遇改善計画書

事業所の事務負担を軽減するため、令和6年度の届出より、事業所数が10未満である場合本年度より新規に処遇改善加算を収録する事業所のみ、簡素化された計画書(1)(2)を使用することが出来ます

  一括で作成可能な事業所数等 計画書 記入例

(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

1様式で原則1事業所まで

6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ活用可

(新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、(3)と同じく別紙様式2・3を用いる必要がある。)

別紙様式7(エクセル:175KB) 別紙様式7(記入例)(エクセル:176KB)

(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者

※令和6年4月10日様式修正

1様式で10事業所まで

別紙様式6(エクセル:790KB)

別紙様式6(記入例)(エクセル:796KB)
(3)上記以外の場合

1様式で原則100事業所(※)まで

(※)最大1200事業所まで対応した様式を厚生労働省ホームページに掲載)

別紙様式2(エクセル:989KB) 別紙様式2(記入例)(エクセル:995KB)

 

(3)返信用封筒(84円切手を添付し返送先を記入したもの)

 

  • 以下は必要に応じて提出してください。

(4)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)及び介護給付費・訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表(異動等の区分は「変更」にしてください。)(エクセル:377KB)

令和6年度6月以降の体制等状況一覧表はこちら(エクセル:2,167KB)です。

 

  (5) 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:25KB)

事業の継続をはかるために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。

 

内容変更の届出

加算算定の年度途中に、会社法による吸収合併・新設合併で計画書の作成単位が変更した場合や新規指定・廃止等による事業所の増減があった場合等は、当該加算の変更届の提出が必要です。

なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、毎月15日までに届出があった場合には翌月の1日から、16日から翌月15日までに届出があった場合には翌々月1日から算定となります。

 

令和6年度以降の新加算への変更について

上記対象事業者につきましては、令和6年6月以降は処遇改善計画書(別紙様式2-3)に記入された「算定する新加算の区分」に変更となる予定です。

(「別紙様式2-3」を令和6年6月以降の給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(処遇改善改善加算に関する届出)とみなします。)

 ※別紙様式6又は7で提出する場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。


令和6年6月以降から新たに新加算を算定する又は区分を変更する場合の手続きにつきましては、改めて案内いたします。

書類提出にあたっての注意事項

  • 同一法人で指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、各指定権者ごとにそれぞれ計画書を作成し、提出してください。(池田市、箕面市、豊能町、能勢町内にまたがって複数の事業所がある場合も各指定権者(市町)ごとに作成してください。)

関連ホームページ

 

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット