箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > (障害福祉)平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について
更新日:2019年4月2日
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福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定を受けようとする事業所は、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに必要書類を提出することとなっています。
ただし、平成31年度当初分については、報酬改定により処遇改善加算の加算率や届出様式等が変更されることから、請求事務に支障がないことを前提に提出期限を延長できることになりました。つきましては、下記の提出書類を期限までに提出してください。
なお、現在、当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については計画書等の提出は不要です。
郵送により受け付けます。ただし、加算区分を変更する場合は来庁(事前に予約してください。)による手続きが必要です。
〒562-0014 箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課
障害福祉処遇改善加算担当 宛
平成31年4月15日(月曜日)【当日消印有効】
来庁(事前に予約してください。)電話番号072-727-9661
通常は、算定開始日の前々月末日が提出期限ですが、平成31年4月からの算定を希望される事業所については4月15日を提出期限とします。
(1)加算届連絡票《平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算用》 (エクセル:29KB)
(2)平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書 (エクセル:22KB)
(3)福祉・介護職員処遇改善加算計画書
(4)就業規則、賃金規程等
(5)労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届等の納入証明書等)
(6)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算に係る誓約書 (ワード:14KB) (PDF:49KB)
(7)返信用封筒(82円切手貼付)
※以下は必要な場合にのみ添付
加算算定の年度途中に、下記1~4のいずれかに該当する変更があった場合は、当該加算の変更届の提出が必要です。
下記の変更届に加えて、変更事項が確認できるものを提出してください。
なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、毎月15日までに届出があった場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった場合には翌々月1日から算定となります。
よくあるご質問
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