箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > 指定障害福祉サービス事業者の指定取消しについて(平成28年9月8日付)
更新日:2016年9月8日
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箕面市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消しましたので、お知らせいたします。
(1)事業者名
合同会社スマイルアニーズ
(2)代表者
代表社員 西村和浩
(3)所在地
箕面市粟生外院五丁目1番15号101号室
(1)事業所名
スマイルアニーズ
(2)所在地
箕面市粟生外院六丁目2番41号36ビル1階
(3)サービス種別
平成28年9月8日
居宅介護・重度訪問介護・同行援護
(1)不正の手段による指定
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第8号に該当)
指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護の指定申請書において、常勤で専ら当該事業所に従事する予定のない者を、常勤の管理者及びサービス提供責任者として記載し虚偽の申請を行った。また、当該事業所に勤務する予定のない従業者を記載し、常勤換算方法で2.5以上の従業者の員数を満たすかのような虚偽の申請を行った。
(2)人員基準違反
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第3号に該当)
指定日以後、監査実施日までの間、管理者及びサービス提供責任者を兼務する者については、同一法人内の別の場所に所在する事業所の業務を行っており、常勤で専ら従事する必要がある管理者及びサービス提供責任者を配置しなかった。また、従業者についても常勤換算方法で2.5以上の従業者の員数を満たす必要があるが、当該事業所における勤務実態が全くなく従業者は雇用されていなかった。
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護について、サービス提供の実績がなく請求を行っていないため、返還の対象となる介護給付費はない。
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