箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > (障害福祉)令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について > 令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ支援加算の届出について
更新日:2022年8月12日
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(1)加算届連絡票《令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等用》 (エクセル:27KB) (PDF:76KB)
(2)障害福祉サービス等処遇改善計画書
※すでに処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定されている事業所が、令和4年10月から新たにベースアップ等支援加算を算定するために計画書を提出される場合、別紙様式2-2および2-3の作成、提出は不要です(ベースアップ等支援加算の算定と併せて、加算の算定区分を変更される場合は、必要となります)。
※記入例(厚生労働省資料)(エクセル:316KB) 記入要領(厚生労働省資料)(PDF:814KB)(令和4年8月12日掲載)
(3)返信用封筒(84円切手を添付し返送先を記入したもの)
(4)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)及び介護給付費・訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表(異動等の区分は「変更」にしてください。) (エクセル:406KB) (PDF:288KB)
※以下は必要な場合に添付
すべての届出(新規・継続・変更)を郵送にて受け付けます。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課
障害福祉処遇改善加算担当 宛
令和4年8月31日(水曜日)(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(4)を提出してください。
算定を開始する月の前々月の末日(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(4)を提出してください。
加算算定の年度途中に、会社法による吸収合併・新設合併で計画書の作成単位が変更した場合や新規指定・廃止等による事業所の増減があった場合等は、当該加算の変更届の提出が必要です。
なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、毎月15日までに届出があった場合には翌月の1日から、16日から翌月15日までに届出があった場合には翌々月1日から算定となります。
よくあるご質問
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