更新日:2022年8月12日

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令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

取得要件

  • 現行の福祉・介護職員処遇改善加算1,2,3のいずれかを取得している事業所を対象とする。
  • 賃金改善の合計額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いること。

様式等

(1)加算届連絡票《令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等用》 (エクセル:27KB)  (PDF:76KB)

(2)障害福祉サービス等処遇改善計画書

※すでに処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定されている事業所が、令和4年10月から新たにベースアップ等支援加算を算定するために計画書を提出される場合、別紙様式2-2および2-3の作成、提出は不要です(ベースアップ等支援加算の算定と併せて、加算の算定区分を変更される場合は、必要となります)。

(3)返信用封筒(84円切手を添付し返送先を記入したもの)

(4)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)及び介護給付費・訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表(異動等の区分は「変更」にしてください。) (エクセル:406KB) (PDF:288KB)

※以下は必要な場合に添付

提出方法

すべての届出(新規・継続・変更)を郵送にて受け付けます。

送付先

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター

池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課

障害福祉処遇改善加算担当 宛

提出期限と提出書類

令和4年10月からベースアップ等支援加算を算定する場合、又は新たに処遇改善加算、特定処遇改善加算を算定する場合

令和4年8月31日(水曜日)(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(4)を提出してください。

令和4年11月以降、新たに加算を算定する場合

算定を開始する月の前々月の末日(当日消印有効)までに、上記「様式等」(1)から(4)を提出してください。

書類提出にあたっての注意事項

  • 同一法人で指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、各指定権者ごとにそれぞれ計画書を作成し、提出してください。(池田市、箕面市、豊能町、能勢町内にまたがって複数の事業所がある場合も各指定権者(市町)ごとに作成してください。)

内容変更の届出

加算算定の年度途中に、会社法による吸収合併・新設合併で計画書の作成単位が変更した場合や新規指定・廃止等による事業所の増減があった場合等は、当該加算の変更届の提出が必要です。

なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、毎月15日までに届出があった場合には翌月の1日から、16日から翌月15日までに届出があった場合には翌々月1日から算定となります。

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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