箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > 指定障害福祉サービス事業者の効力停止について(令和3年2月26日付)
更新日:2024年3月29日
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箕面市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定の全部又は一部の効力を停止しましたので、お知らせいたします。
(1)事業者名
特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会
(2)代表者
理事長 山口 正和
(3)所在地
箕面市箕面四丁目8番30号
(1)事業所名
特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会
(2)所在地
箕面市箕面四丁目8番30号
(3)サービス種別
(1)指定の全部の効力停止
居宅介護、同行援護
(2)指定の一部の効力停止
重度訪問介護
(1)指定の全部の効力停止
令和3年9月1日から令和4年2月28日まで(6月間)
(2)指定の一部の効力停止
令和3年3月1日から令和3年8月31日まで(6月間) 利用者の新規受入停止
令和3年3月1日から令和3年5月31日まで(3月間) 報酬支払額の3割減額
元従業者による虐待行為が確認されたため。
返還の対象となる介護給付費はない。(不正利得が存在しなかったため。)
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