箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について
更新日:2023年8月4日
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今般、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、下記でお示ししている臨時的な取扱いについて変更となっています。
なお、障害福祉サービス事業の適切な運営のため、「当面の間継続」又は「一定の要件のもとで当面の間継続」とする臨時的取扱いの運用は、新型コロナ感染者等の発生やサービスの継続に必要な感染対策の実施等により通常必要なサービスの提供に影響がある場合に限るよう留意ください。
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