箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・運営指導など > (障害福祉)令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
更新日:2026年2月26日
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令和8年度「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定しようとする事業所は、本来、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに必要書類を提出する必要があります。
ただし、令和8年度当初分については、要件の見直しに伴い、提出期限を令和8年4月15日(水曜日)までに延長する予定である旨、厚生労働省から以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。
なお、現在、当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については計画書等の提出は不要です。
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