更新日:2022年5月20日

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押印の見直しについて(障害福祉サービス事業者)

令和3年10月1日以降、広域福祉課に提出する申請書、届出書等について、下記のとおり法人代表者印の押印を廃止します。

  1. 原本証明の廃止
  2. 法人代表者印押印の一部廃止

 

 1.原本証明の廃止

各種証明書類の写しを提出する際の、「原本に相違ない」の記載と「代表者の押印」を求める取扱いを廃止します。

ただし、原本の確認が必要と判断した場合は、原本の提示を求める場合がありますので、必ず原本は保管してください。

 

2.法人代表者印押印の一部廃止

法人代表者印の押印を求めていた申請書等について、原則、新規申請、更新申請、変更申請、変更届、廃止・休止・再開届の全ての手続きにおいて、下記【引き続き押印が必要な申請書等】を除き、押印を求める取扱いを廃止します。

なお、【引き続き押印が必要な申請書等】について、「法人代表者印の押印」を「法人代表者の自筆の署名」に変えることも可能です。

ただし、法人代表者による確認が必要と判断した場合は、法人代表者の押印を求める場合がありますので、予めご了承ください。

 

【押印が不要な申請書等】

 

【引き続き押印が必要な申請書等】

  • 実務経験証明書(証明者の押印が必要ですが、提出する場合は写しでも可能です。)
  • 計画建築物報告書

 

 

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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