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更新日:2025年3月19日
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後期高齢者医療制度は原則として75歳以上のかたが被保険者となる制度ですが、65歳以上75歳未満のかたであっても、一定の障害がある場合は、申請により後期高齢者医療制度の被保険者になることができ、医療機関にかかるときの保険診療について、自己負担割合が一般のかたは1割、一定以上所得のあるかたは2割、現役並み所得のあるかたは3割になります。(なお、後期高齢者医療制度の被保険者になられた65歳以上75歳未満のかたは、申請により後期高齢者医療制度を脱退することができます。)
※後期高齢者医療制度に加入することで、保険料が変わる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
対象者 |
65歳以上75歳未満で、次の(1)~(5)のいずれかに該当するかた |
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手続き |
上記に該当することがわかる身体障害者手帳・療育手帳など・診断書・年金証書、本人確認書類を持って市役所本館1階:介護・医療・年金室で申請してください。 |
問合せ先 |
市役所本館1階:介護・医療・年金室 電話724-6739、ファクス724-6040 |
人工透析が必要な慢性じん不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のかたに、特定疾病療養受療証を発行します。
病院などで特定疾病により診療を受ける際に、この受療証を医療機関の窓口に提示することで、1カ月に10,000円もしくは20,000円以内(世帯の前年中の所得の額に応じて決定されます。ただし、70歳以上のかたは、所得の額に関係なく10,000円となります。)の自己負担で診療を受けることができます。
手続き |
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制度については、大阪府(小児慢性特定疾病医療費助成制度)のページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
申請窓口 |
池田市満寿美町3-19:池田保健所 |
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制度については、大阪府(特定医療費(指定難病)医療費助成制度)( 外部サイトへリンク )のページをご覧ください。
申請窓口 |
池田市満寿美町3-19:池田保健所 |
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知的障害のあるかたが箕面市立病院で入院治療を受ける際に、他傷行為、自傷行為、多動行為など障害を理由に医師から個室入院が必要と判断された場合は、箕面市立病院の個室入院差額室料を、1年度につき90日を限度として助成します。
手続き |
療育手帳、箕面市立病院医師の意見書(所定の様式有り)、入院期間及び室料が明記された領収書、、療育手帳を所持されているかたの銀行の口座番号がわかるものを持って、市立病院の請求日から30日以内に、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。 |
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問合せ先 |
総合保健福祉センター 障害福祉室 電話727-9506、ファクス727-3539 |
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