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更新日:2024年12月6日
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障害の程度に応じてA(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持しているかたは、その障害の程度などに応じて、各種サービスを利用できます。(手帳を所持していない場合でも、専門機関で知的障害があると判定されたかたは、障害の程度に応じて、各種制度を利用することができます。)
詳細については、大阪府障がい者自立相談支援センターのホームページに掲載されております資料をご確認ください。
【掲載先】大阪府 療育手帳の判定について( 外部サイトへリンク )
証明書・判定結果資料の申請は、「大阪府障がい者自立相談支援センター 知的障がい者支援課」へオンライン申請ができます。
【掲載先】大阪府 証明書等の交付について( 外部サイトへリンク )
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による申請を希望する場合は、障害福祉室までお問い合わせください。なお、郵送にかかる費用は申請者負担となります。
対象者 |
おおむね18歳までに生じた知的発達の遅れや知的機能障害のために、社会生活を送るうえで支援を必要とするかた。 |
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手続き |
顔写真(たて4cm×よこ3cm) を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。後日、18歳未満のかたは箕面子ども家庭センターで、18歳以上のかたは大阪府障がい者自立相談支援センターで判定を受けていただきます。 18歳以上のかたが申請される場合、近況などの聴き取りのため、総合保健福祉センター総合相談窓口で1時間程度の時間をいただきます。予約が必要ですので、事前に障害福祉室(727-9506)へお電話ください。
(注)上記の手続きには、令和4年4月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細はお問い合わせください。 |
費用 |
無料 |
更新申請 |
手帳は、数年ごとに再判定を受けて更新する必要があります。手帳に記載されている「次回判定時期」までに、手帳と顔写真(たて4cm×よこ3cm)を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。 |
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再交付 |
手帳を紛失または破損したときは、顔写真(たて4cm×よこ3cm) を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。 |
氏名変更 |
氏名が変わったときは、手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください。 |
住所変更 (大阪府外・大阪市・堺市からの転入は除く) |
住所が変わったとき(市内転居・大阪府内(大阪市・堺市は除く)からの転入)は、手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください。 |
大阪府外・大阪市・堺市からの転入 |
大阪府外・大阪市・堺市から転入されたときは、顔写真(たて4cm×よこ3cm)を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。 18歳以上のかたが転入申請をされる場合、近況などの聴き取りのため、総合保健福祉センター総合相談窓口で1時間程度の時間をいただきます。予約が必要ですので、事前に障害福祉室(727-9506)へお電話ください。(※) |
手帳の返還 |
手帳を所持しているかたが死亡したときは、手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください。 |
転出時 |
転出先市町村の障害のあるかた福祉担当課で各種手続きをしてください。 ただし、大阪府外・大阪市・堺市のいずれかに転出されるかたは、総合保健福祉センター総合相談窓口で届け出をしてください。 |
(※)「更新申請」及び「大阪府外・大阪市・堺市からの転入」の手続きには、令和4年4月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細はお問い合わせください。
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