更新日:2023年2月10日

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療育手帳

障害の程度に応じてA(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持しているかたは、その障害の程度などに応じて、各種サービスを利用できます。(手帳を所持していない場合でも、専門機関で知的障害があると判定されたかたは、障害の程度に応じて、各種制度を利用することができます。)

詳細については、大阪府障がい者自立相談支援センターのホームページに掲載されております資料をご確認ください。

【掲載先】大阪府( 外部サイトへリンク )

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による申請を希望する場合は、障害福祉室までお問い合わせください。なお、郵送にかかる費用は申請者負担となります。

対象者

おおむね18歳までに生じた知的発達の遅れや知的機能障害のために、社会生活を送るうえで支援を必要とするかた。

手続き

顔写真(たて4cm×よこ3cm) を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。後日、18歳未満のかたは池田子ども家庭センターで、18歳以上のかたは大阪府障がい者自立相談支援センターで判定を受けていただきます。

※18歳以上のかたが申請される場合、近況などの聴き取りのため、総合保健福祉センター総合相談窓口で1時間程度の時間をいただきます。予約が必要ですので、事前に障害福祉室(727-9506)へお電話ください。

 

(注)上記の手続きには、令和4年4月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細はお問い合わせください。 

費用

無料

新規申請以外の手続き

更新申請

手帳は、数年ごとに再判定を受けて更新する必要があります。手帳に記載されている「次回判定時期」までに、手帳と顔写真(たて4cm×よこ3cm)を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。
※18歳以上のかたが更新申請をされる場合、近況などの聴き取りのため、総合保健福祉センター総合相談窓口で1時間程度の時間をいただきます。予約が必要ですので、事前に障害福祉室(727-9506)へお電話ください。(※)

再交付

手帳を紛失または破損したときは、顔写真(たて4cm×よこ3cm) を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

氏名変更

氏名が変わったときは、手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください。

住所変更

(大阪府外・大阪市・堺市からの転入は除く)

住所が変わったとき(市内転居・大阪府内(大阪市・堺市は除く)からの転入)は、手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください。

大阪府外・大阪市・堺市からの転入

大阪府外・大阪市・堺市から転入されたときは、顔写真(たて4cm×よこ3cm)を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

※18歳以上のかたが転入申請をされる場合、近況などの聴き取りのため、総合保健福祉センター総合相談窓口で1時間程度の時間をいただきます。予約が必要ですので、事前に障害福祉室(727-9506)へお電話ください。(※)

手帳の返還

手帳を所持しているかたが死亡したときは、手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください。

転出時

転出先市町村の障害者福祉担当課で各種手続きをしてください。 ただし、大阪府外・大阪市・堺市のいずれかに転出されるかたは、総合保健福祉センター総合相談窓口で届け出をしてください。

(※)「更新申請」及び「大阪府外・大阪市・堺市からの転入」の手続きには、令和4年4月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細はお問い合わせください。 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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