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更新日:2024年7月22日

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後期高齢者医療制度について

お知らせ

現在の市役所窓口呼出状況

現在の呼出状況(待ち人数)をインターネット、携帯電話からも確認することができます。

土曜日にも窓口サービスを実施しています

内容によっては即日対応できないものもありますので、土曜日に来庁される際は、事前にお問い合わせください。

お願い

所得に応じて自己負担割合や保険料軽減の判定を行いますので、所得がない場合も申告をお願いします。

目次

 

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者の適切な医療の確保をはかるため、従前の老人保健制度に代わり平成20年4月に創設された、国民健康保険などと同様の独立した医療保険制度で、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合(都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入)が運営を行います。その他、制度の詳しい内容については大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

後期高齢者医療制度に関する主な事務の分担は次のとおりです。

大阪府後期高齢者医療広域連合

箕面市

  • 被保険者の認定・資格管理
  • 被保険者証等の交付
  • 保険料の決定・賦課
  • 各種医療の給付
  • 健診など保健事業の実施 など 
  • 保険料の徴収
  • 被保険者証等の引渡・回収
  • 各種申請・届出の受付
  • 制度に関する各種相談 など 

〈大阪府後期高齢者医療広域連合のお問い合わせ先〉※FAXはいずれも06-4790-2030

資格管理課 被保険者証、保険料等について 06-4790-2028
給付課 高額療養費、健康診査、医療費通知等について 06-4790-2031
総務企画課 予算、広報、議会等について 06-4790-2029

被保険者(対象となるかた)

  1. 75歳以上のかた(加入の手続きは必要ありません。)
  2. 65歳以上75歳未満のかたで、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定以上の障害( 外部サイトへリンク )があると認めたかた

  ※後期高齢者医療に加入することで、保険料や医療機関での窓口負担額に変更が生じる場合があります。

住所地特例とは

被保険者がほかの都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院などのため、ほかの都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。

被保険者証

※令和6年12月2日で紙の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと一体化されます。詳しくはこちら。

被保険者証

被保険者のかたには、後期高齢者医療被保険者証(以下、被保険者証)を1人に1枚交付します。

被保険者証には、自己負担割合(1割、2割、3割)や有効期限などが記載されていますのでご確認ください。

また、75歳の誕生日以降はそれまで加入していた国民健康保険、社会保険等の被保険証は使用できなくなります。

有効期限・交付

有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までで、更新するごとに被保険者証の色が変わります。

新しい被保険者証は毎年7月中に簡易書留にて交付します。(新たに75歳になるかたは、75歳の誕生日の前月中)

新しい被保険者証は届いたときからご使用いただけます。(新たに75歳になるかたは、75歳の誕生日当日から)

被保険者証が届いたら、氏名などの記載内容に間違いがないか確認し、誤りがあった場合は介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)へご連絡ください。

また、住所や自己負担割合に変更があった場合は、随時新しい被保険者証をお送りします。

再交付

紛失や破損した場合は、再交付しますので介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)へご連絡ください。

返却

新しい被保険者証が届いた場合や、箕面市外に転出される場合、ご本人が亡くなった場合は、被保険者証を介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)に返却してください。

医療給付

医療機関等で病気やけがの治療を受ける際の自己負担の割合は、一般のかたは1割、一定以上の所得のあるかたは2割、現役並み所得者のかたは3割となります。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

保険料

保険料の算定

大阪府にお住まいのかたの保険料は、大阪府後期高齢者医療広域連合が決定します。

被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と、所得に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。

また、保険料率及び賦課限度額は国の算定基準に基づき、2年ごとに改定されます。

保険料 (年額)= 均等割額 + 所得割額

※保険料の試算はこちら( 外部サイトへリンク )

令和6・7年度の保険料率及び賦課限度額

被保険者均等割額 57,172円
所得割率 11.75%(※1)
賦課限度額 80万円(※2)

※1:令和6年度保険料において、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下のかたの所得割率は、10.94%となります。

※2:令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前のかた、または65歳以下で障害認定により資格取得したかたの賦課限度額は、73万円となります。

保険料の軽減

低所得のかたについては、世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額が下記の割合で軽減されます。

世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額など 軽減割合 軽減後の均等割額(年額)
【基礎控除額+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき 7割軽減 17,151円
【基礎控除額+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき 5割軽減 28,586円
【基礎控除額+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき 2割軽減 45,737円

会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であったかたは、当面の間所得割額はかからず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていたかたは対象となりません)。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

保険料の支払方法

保険料は、原則として特別徴収(公的年金から天引き)されます。

ただし、公的年金を受けておられないかたや、下記に該当されるかたは、普通徴収の対象となり、口座振替もしくは納付書で個別にお支払いいただきます。

また、年度途中で75歳に到達したかた、ほかの市町村から転入されたかた、年度途中で保険料額が減額されたかたなどは、一時的に特別徴収とならない期間が生じることがあります。

普通徴収の対象となるかた

(1)年金額が年間18万円未満のかた
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料合計額が、年金額の2分の1を超えるかた
(3)介護保険と後期高齢者医療の保険料を、それぞれ違う市町村から徴収されるかた など

※年金を複数受給されている場合、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額のみで判定します。もっとも優先順位の高い年金は老齢基礎年金であり、老齢基礎年金が(1)(2)のいずれかに該当する場合、普通徴収の対象となります。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )

普通徴収の支払方法

  • 口座振替によるお支払い                                          

  以下の方法でお申し込みください。

  ・口座振替をする口座をお持ちの金融機関に申し込んでください。

  ・口座振替をする口座のキャッシュカード(磁気付カードのみ対応)と申し込みに来られるかたの本人確認書類を

   持って、市役所本館、豊川支所または止々呂美支所の窓口で申し込んでください。

  • 納付書(金融機関・コンビニエンスストア)によるお支払い                                     

  納付書の裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアにてお支払いをお願いします。

  • スマホ決済アプリによるお支払い

  利用したいアプリをインストールして、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンで読み取ることで

  「いつでも」「どこでも」保険料のお支払いができます。

対応スマホ決済アプリ

対応アプリ2

各決済アプリのお支払方法

PayPay等のお支払い方法はこちら( 外部サイトへリンク )

FamiPayのお支払い方法はこちら( 外部サイトへリンク )

 注意事項

・特別徴収のかた又は口座振替のかたは、ご利用になれません。

・市役所窓口や金融機関、コンビニエンスストア等では、アプリでのお支払いはできません。

・納期限を過ぎた納付書やバーコードが読み取れない納付書はご利用になれません。

・お支払い限度額は30万円です。(FamiPayは10万円)

・領収書は発行されません。ご利用の履歴は、取引履歴や通帳等でご確認ください。

・お手元に領収印のない納付書が残ることとなるため、二重支払いにご注意ください。

・お支払い手続きが完了した後は、取り消しができません。

・アプリのインストールは無料ですが、通信費用は利用者負担となります。

・お支払いには事前にアプリ内で、電子マネーのチャージまたは利用口座の登録が必要です。

・フィーチャーフォン(ガラケー)、パソコンからはご利用できません。

確定申告における社会保険料控除について(電子申請可)

支払った後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税を計算する際に、社会保険料控除として所得から控除されますので、確定申告をされる場合は、介護保険料と併せてご申告ください。

  • 公的年金から保険料が天引きされているかた…年金支払者(日本年金機構・各共済組合など)から送られる「公的年金の源泉徴収票」に、天引きされた後期高齢者医療保険料・介護保険料が記載されています。
  • 年金天引き以外の方法(口座振替もしくは納付書)でお支払いいただいているかた…お手持ちの領収書や、市から12月にお送りする口座振替済通知書により金額をお確かめください。

どの方法でお支払いいただいている場合でも、希望されるかたには、お支払いいただいた金額を記載した「後期高齢者医療保険料 納付状況のお知らせ」を発行します。介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)へお問い合わせいただくか、電子申請にてお手続きください。電子申請はこちらから。

こんなときは手続きをしてください

下記のような場合は、介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)でお手続きください。来庁が困難なかたは、お電話・FAXにてご相談ください。

内容によっては即日対応できないものもありますので、事前にお問い合わせください。

土曜日も窓口サービスを実施しています

手続きが必要なとき

手続きに必要なもの

箕面市から転出するとき    

被保険者証

箕面市に転入するとき

負担区分等証明書(前住所の後期高齢者医療担当窓口で発行されたもの)

65歳以上75歳未満のかたが、障害認定を受けようとするとき

障害者手帳や国民年金証書など障害の程度がわかるもの、現在加入されている健康保険の被保険者証

65歳以上75歳未満のかたが、障害認定を撤回するとき 被保険者証
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、生活保護(受給)証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護(廃止)証明書
被保険者証を紛失・破損したとき 被保険者本人及び受け取りに来られるかたの本人確認書類

入院するとき(住民税非課税世帯のかたのみ)

被保険者証(既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちのかたは、手続きは必要ありません)

医療費が高額になったとき こちらのページをご確認ください。

治療用装具をつくったとき

被保険者のかたがお亡くなりになったとき

人間ドックを受けたとき
後期高齢者医療と介護保険の自己負担が高額になったとき
特定疾病に該当したとき(高額の治療を長期間続ける必要があるとき)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6739

ファックス番号:072-724-6040

大阪府後期高齢者医療広域連合(FAXはいずれも06-4790-2030)
資格管理課:06-4790-2028
給付課:06-4790-2031
総務企画課:06-4790-2029

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