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現在の呼出状況(待ち人数)をインターネット、携帯電話からも確認することができます。
内容によっては即日対応できないものもありますので、土曜日に来庁される際は、事前にお問い合わせください。
所得に応じて自己負担割合や保険料軽減の判定を行いますので、所得がない場合も申告をお願いします。
後期高齢者医療制度は、高齢者の適切な医療の確保をはかるため、従前の老人保健制度に代わり平成20年4月に創設された、国民健康保険などと同様の独立した医療保険制度で、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合(都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入)が運営を行います。その他、制度の詳しい内容については大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
後期高齢者医療制度に関する主な事務の分担は次のとおりです。
大阪府後期高齢者医療広域連合 |
箕面市 |
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〈大阪府後期高齢者医療広域連合のお問い合わせ先〉※FAXはいずれも06-4790-2030
資格管理課 | 資格確認書等、保険料等について | 06-4790-2028 |
給付課 | 高額療養費、健康診査、医療費通知等について | 06-4790-2031 |
総務企画課 | 予算、広報、議会等について | 06-4790-2029 |
※後期高齢者医療に加入することで、保険料や医療機関での窓口負担額に変更が生じる場合があります。
被保険者がほかの都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院などのため、ほかの都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。
医療機関を受診するときは、下記のいずれかを医療機関の窓口で提示してください。
また、令和6年12月2日をもって紙の健康保険証は廃止となり、マイナンバーカードと一体化(マイナ保険証)となっています。詳しくはこちらをご覧ください。
全員 (3点のうちいずれかひとつ) |
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お持ちのかたのみ |
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医療機関等で病気やけがの治療を受ける際の自己負担の割合は、一般のかたは1割、一定以上の所得のあるかたは2割、現役並み所得者のかたは3割となります。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
大阪府にお住まいのかたの保険料は、大阪府後期高齢者医療広域連合が決定します。
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と、所得に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
また、保険料率及び賦課限度額は国の算定基準に基づき、2年ごとに改定されます。
※保険料の試算はこちら( 外部サイトへリンク )
被保険者均等割額 | 57,172円 |
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所得割率 | 11.75%(※1) |
賦課限度額 | 80万円(※2) |
※1:令和6年度保険料において、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下のかたの所得割率は、10.94%となります。
※2:令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前のかた、または65歳以下で障害認定により資格取得したかたの賦課限度額は、73万円となります。
低所得のかたについては、世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額が下記の割合で軽減されます。
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額など | 軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) |
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【基礎控除額+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき | 7割軽減 | 17,151円 |
【基礎控除額+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき | 5割軽減 | 28,586円 |
【基礎控除額+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき | 2割軽減 | 45,737円 |
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であったかたは、当面の間所得割額はかからず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていたかたは対象となりません)。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
保険料は、原則として特別徴収(公的年金から天引き)されます。
ただし、公的年金を受けておられないかたや、下記に該当されるかたは、普通徴収の対象となり、口座振替もしくは納付書で個別にお支払いいただきます。
また、年度途中で75歳に到達したかた、ほかの市町村から転入されたかた、年度途中で保険料額が減額されたかたなどは、一時的に特別徴収とならない期間が生じることがあります。
(1)年金額が年間18万円未満のかた※ |
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料合計額が、年金額の2分の1を超えるかた※ |
(3)介護保険と後期高齢者医療の保険料を、それぞれ違う市町村から徴収されるかた など |
※年金を複数受給されている場合、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額のみで判定します。もっとも優先順位の高い年金は老齢基礎年金であり、老齢基礎年金が(1)(2)のいずれかに該当する場合、普通徴収の対象となります。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )
以下の方法でお申し込みください。
・口座振替をする口座をお持ちの金融機関に申し込んでください。
・口座振替をする口座のキャッシュカード(磁気付カードのみ対応)と申し込みに来られるかたの本人確認書類を
持って、市役所本館、豊川支所または止々呂美支所の窓口で申し込んでください。
納付書の裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアにてお支払いをお願いします。
利用したいアプリをインストールして、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンで読み取ることで
「いつでも」「どこでも」保険料のお支払いができます。
対応スマホ決済アプリ
各決済アプリのお支払方法
PayPay等のお支払い方法はこちら( 外部サイトへリンク )
FamiPayのお支払い方法はこちら( 外部サイトへリンク )
注意事項
・特別徴収のかた又は口座振替のかたは、ご利用になれません。
・市役所窓口や金融機関、コンビニエンスストア等では、アプリでのお支払いはできません。
・納期限を過ぎた納付書やバーコードが読み取れない納付書はご利用になれません。
・お支払い限度額は30万円です。(FamiPayは10万円)
・領収書は発行されません。ご利用の履歴は、取引履歴や通帳等でご確認ください。
・お手元に領収印のない納付書が残ることとなるため、二重支払いにご注意ください。
・お支払い手続きが完了した後は、取り消しができません。
・アプリのインストールは無料ですが、通信費用は利用者負担となります。
・お支払いには事前にアプリ内で、電子マネーのチャージまたは利用口座の登録が必要です。
・フィーチャーフォン(ガラケー)、パソコンからはご利用できません。
支払った後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税を計算する際に、社会保険料控除として所得から控除されますので、確定申告をされる場合は、介護保険料と併せてご申告ください。
どの方法でお支払いいただいている場合でも、希望されるかたには、お支払いいただいた金額を記載した「後期高齢者医療保険料 納付状況のお知らせ」を発行します。介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)へお問い合わせいただくか、電子申請にてお手続きください。電子申請はこちらから。
下記のような場合は、介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)でお手続きください。来庁が困難なかたは、お電話・FAXにてご相談ください。
内容によっては即日対応できないものもありますので、事前にお問い合わせください。
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
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箕面市から転出するとき |
本人確認書類 |
箕面市に転入するとき |
本人確認書類、負担区分等証明書(前住所の後期高齢者医療担当窓口で発行されたもの) |
65歳以上75歳未満のかたが、障害認定を受けようとするとき |
本人確認書類、障害者手帳や国民年金証書など障害の程度がわかるもの |
65歳以上75歳未満のかたが、障害認定を撤回するとき | 本人確認書類 |
生活保護を受けるようになったとき | 本人確認書類、生活保護(受給)証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 本人確認書類、生活保護(廃止)証明書 |
被保険者証を紛失・破損したとき | 被保険者本人及び受け取りに来られるかたの本人確認書類 |
入院するとき(住民税非課税世帯のかたのみ) |
本人確認書類(既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちのかたは、手続きは必要ありません) |
医療費が高額になったとき | こちらのページをご確認ください。 |
治療用装具をつくったとき |
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被保険者のかたがお亡くなりになったとき |
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人間ドックを受けたとき | |
後期高齢者医療と介護保険の自己負担が高額になったとき | |
特定疾病に該当したとき(高額の治療を長期間続ける必要があるとき) |
よくあるご質問
大阪府後期高齢者医療広域連合(FAXはいずれも06-4790-2030)
資格管理課:06-4790-2028
給付課:06-4790-2031
総務企画課:06-4790-2029
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