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更新日:2026年9月11日

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後期高齢者医療制度について

お知らせ

現在の市役所窓口呼出状況

現在の呼出状況(待ち人数)をインターネット、携帯電話からも確認することができます。

土曜日にも窓口サービスを実施しています

内容によっては即日対応できないものもありますので、土曜日に来庁される際は、事前にお問い合わせください。

お願い

所得に応じて自己負担割合や保険料軽減の判定を行いますので、所得がない場合も申告をお願いします。

目次

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者の適切な医療の確保をはかるため、従前の老人保健制度に代わり平成20年4月に創設された、国民健康保険などと同様の独立した医療保険制度で、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合(都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入)が運営を行います。その他、制度の詳しい内容については大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

後期高齢者医療制度に関する主な事務の分担は次のとおりです。

大阪府後期高齢者医療広域連合

箕面市

  • 被保険者の認定・資格管理
  • 資格確認書等の交付
  • 保険料の決定・賦課
  • 各種医療の給付
  • 健診など保健事業の実施 など 
  • 保険料の徴収
  • 資格確認書等の引渡・回収
  • 各種申請・届出の受付
  • 制度に関する各種相談 など 

〈大阪府後期高齢者医療広域連合のお問い合わせ先〉※FAXはいずれも06-4790-2030

資格管理課 資格確認書等、保険料等について 06-4790-2028
給付課 高額療養費、健康診査、医療費通知等について 06-4790-2031
総務企画課 予算、広報、議会等について 06-4790-2029

被保険者(対象となるかた)

  1. 75歳以上のかた(加入の手続きは必要ありません。)
  2. 65歳以上75歳未満のかたで、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定以上の障害( 外部サイトへリンク )があると認めたかた

  ※後期高齢者医療に加入することで、保険料や医療機関での窓口負担額に変更が生じる場合があります。

住所地特例とは

被保険者がほかの都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院などのため、ほかの都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。

医療機関を受診するとき

医療機関を受診するときは、下記のいずれかを医療機関の窓口で提示してください。

また、令和6年12月2日をもって紙の健康保険証は廃止となり、マイナンバーカードと一体化(マイナ保険証)となっています。詳しくはこちらをご覧ください。

全員

(3点のうちいずれかひとつ)

  • マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)
  • 有効期限内の後期高齢者医療 資格確認書
  • 後期高齢者医療 資格確認書
お持ちのかたのみ
  • 特定疾病療養受療証

医療給付

医療機関等で病気やけがの治療を受ける際の自己負担の割合は、一般のかたは1割、一定以上の所得のあるかたは2割、現役並み所得者のかたは3割となります。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

保険料

保険料の算定

大阪府にお住まいのかたの保険料は、大阪府後期高齢者医療広域連合が決定します。

被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と、所得に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。

また、保険料率及び賦課限度額は国の算定基準に基づき、2年ごとに改定されます。

保険料 (年額)= 均等割額(医療分+子ども分) + 所得割額(医療分+子ども分)

※保険料の試算はこちら( 外部サイトへリンク )

令和8年度の保険料率及び賦課限度額

被保険者均等割額

(医療分)64,931円

(子ども分)1,373円

所得割率

(医療分)11.51%

(子ども分)0.24%

賦課限度額

(医療分)85万円

(子ども分)21,000円

 

保険料の軽減

低所得のかたについては、世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額が下記の割合で軽減されます。

世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額など 軽減割合 軽減後の均等割額(年額)
【基礎控除額+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき

7割軽減

(医療分は特例7.2割軽減)

(医療分)18,180


(子ども分)

411円

【基礎控除額+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき 5割軽減 (医療分)32,465円

(子ども分)

686円

【基礎控除額+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき 2割軽減

(医療分)51,944円


(子ども分)

1,098円

会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であったかたは、当面の間所得割額はかからず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていたかたは対象となりません)。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

保険料の支払方法

保険料は、原則として特別徴収(公的年金から天引き)されます。

ただし、公的年金を受けておられないかたや、下記に該当されるかたは、普通徴収の対象となり、口座振替もしくは納付書で個別にお支払いいただきます。

また、年度途中で75歳に到達したかた、ほかの市町村から転入されたかた、年度途中で保険料額が減額されたかたなどは、一時的に特別徴収とならない期間が生じることがあります。

普通徴収の対象となるかた

(1)年金額が年間18万円未満のかた
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料合計額が、年金額の2分の1を超えるかた
(3)介護保険と後期高齢者医療の保険料を、それぞれ違う市町村から徴収されるかた など

※年金を複数受給されている場合、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額のみで判定します。もっとも優先順位の高い年金は老齢基礎年金であり、老齢基礎年金が(1)(2)のいずれかに該当する場合、普通徴収の対象となります。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )

普通徴収の支払方法

  • 口座振替によるお支払い                                          

  以下の方法でお申し込みください。

  ・口座振替をする口座をお持ちの金融機関に申し込んでください。

  ・口座振替をする口座のキャッシュカード(磁気付カードのみ対応)と申し込みに来られるかたの本人確認書類を

   持って、市役所本館、豊川支所または止々呂美支所の窓口で申し込んでください。

  • 納付書(金融機関・コンビニエンスストア)によるお支払い                                     

  納付書の裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアにてお支払いをお願いします。

  • スマホ決済アプリによるお支払い

  利用したいアプリをインストールして、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンで読み取ることで

  「いつでも」「どこでも」保険料のお支払いができます。

対応スマホ決済アプリ
  • PayPay
  • d払い
  • FamiPay
  • au PAY
  • 楽天銀行コンビニ支払サービス
  • 楽天ペイ
  • PayB
  • J-Coin請求書払い(2026年8月31日 サービス終了)
  • ゆうちょPay等(2026年12月20日 サービス終了)

各決済アプリのお支払方法

PayPay等のお支払い方法はこちら( 外部サイトへリンク )

FamiPayのお支払い方法はこちら( 外部サイトへリンク )

 注意事項

・特別徴収のかた又は口座振替のかたは、ご利用になれません。

・市役所窓口や金融機関、コンビニエンスストア等では、アプリでのお支払いはできません。

・納期限を過ぎた納付書やバーコードが読み取れない納付書はご利用になれません。

・お支払い限度額は30万円です。(FamiPayは10万円)

・領収書は発行されません。ご利用の履歴は、取引履歴や通帳等でご確認ください。

・お手元に領収印のない納付書が残ることとなるため、二重支払いにご注意ください。

・お支払い手続きが完了した後は、取り消しができません。

・アプリのインストールは無料ですが、通信費用は利用者負担となります。

・お支払いには事前にアプリ内で、電子マネーのチャージまたは利用口座の登録が必要です。

・フィーチャーフォン(ガラケー)、パソコンからはご利用できません。

年末調整・確定申告をされるかたへ(書類の添付は不要です)

年末調整や確定申告では、社会保険料控除を受ける際、後期高齢者医療保険料の納付確認書類の添付は法律上不要です。

お手元の通帳(口座振替のかた)、領収書、キャッシュレス決済の取引履歴等で年間の納付額(1月1日~12月31日の合計)が確認できれば、そのまま金額を記入して申告いただけます。

「納付済保険料のお知らせ」の発行について

領収書を紛失された場合など、納付済額が分からず、確認書類が必要なかたに「納付済保険料のお知らせ」を発行します。

「納付済保険料のお知らせ」には【1年分】【申請時点分】があります。送付時期、記載する納付金額などをよくご確認の上、ご希望の書類を申請してください。

 

【1年分】

納付済保険料のお知らせ

【申請時点分】

納付済保険料のお知らせ

申請フォーム 【令和9年1月発送】令和8年1月~12月「納付済保険料のお知らせ」交付申請フォーム( 外部サイトへリンク )

【国保・介護・後期】保険料納付状況のお知らせ交付申請フォーム( 外部サイトへリンク )

申請時期 随時 随時
送付時期 令和9年1月下旬以降 随時
記載する納付済額 令和8年1月1日から12月31日に納めた総額 申請日までに納付が確認できた額のみ
注意事項 確定申告等で必要なかたは、令和8年12月末までにお申し込みください。令和9年1月以降に申請された場合は、順次発送いたします。

申請時点の納付済額のみ記載します。

未納分は「見込額」として記載します。

「納付済保険料のお知らせ」申請方法

ご希望のかたは、以下のいずれかの方法で申請してください。窓口の混雑緩和のため、便利な電子申請のご利用をお願いいたします。

 電子申請(24時間受付)

※送付時期、記載する納付済額等をよくご確認の上、ご希望の書類を申請ください。

 電話受付

  • 連絡先:箕面市役所 介護医療課(072-724-6739)
  • 受付時間: 平日 午前9時 〜 午後5時

 窓口受付

  • 受付場所: 箕面市役所 本館1階北側「医療保険・年金・介護 総合窓口」
  • 受付時間: 平日 午前9時 〜 午後5時
  • 持参物: 来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

令和8年度より「口座振替済通知書」の一斉送付を廃止します

口座振替で保険料を納付いただいているかたを対象に、毎年12月にお送りしていた「口座振替済通知書」は、省資源化および経費削減のため、令和8年度より一斉送付を廃止いたします。

今後は、確定申告等で年間のお支払い総額の確認が必要なかたは、申請により個別に「納付済保険料のお知らせ」を発行します。上記の申請フォームより申請ください。

こんなときは手続きをしてください

下記のような場合は、介護医療課(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)でお手続きください。来庁が困難なかたは、お電話・FAXにてご相談ください。

内容によっては即日対応できないものもありますので、事前にお問い合わせください。

土曜日も窓口サービスを実施しています

手続きが必要なとき

手続きに必要なもの

箕面市から転出するとき    

本人確認書類

箕面市に転入するとき

本人確認書類、負担区分等証明書(前住所の後期高齢者医療担当窓口で発行されたもの)

65歳以上75歳未満のかたが、障害認定を受けようとするとき

本人確認書類、障害者手帳や国民年金証書など障害の程度がわかるもの

65歳以上75歳未満のかたが、障害認定を撤回するとき 本人確認書類
生活保護を受けるようになったとき 本人確認書類、生活保護(受給)証明書
生活保護を受けなくなったとき 本人確認書類、生活保護(廃止)証明書
被保険者証を紛失・破損したとき 被保険者本人及び受け取りに来られるかたの本人確認書類

90日を超える入院をするとき(住民税非課税世帯のかたのみ)

本人確認書類、資格確認書、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書・入院証明書など)

医療費が高額になったとき こちらのページをご確認ください。

治療用装具をつくったとき

被保険者のかたがお亡くなりになったとき

人間ドックを受けたとき
後期高齢者医療と介護保険の自己負担が高額になったとき
特定疾病に該当したとき(高額の治療を長期間続ける必要があるとき)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護医療課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6739

ファックス番号:072-724-6040

大阪府後期高齢者医療広域連合(FAXはいずれも06-4790-2030)
資格管理課:06-4790-2028
給付課:06-4790-2031
総務企画課:06-4790-2029

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