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【目次】
後期高齢者医療制度は、高齢者の適切な医療の確保をはかるため、従前の老人保健制度に代わり平成20年4月に創設された、国民健康保険などと同様の独立した医療保険制度です。
これまでの老人保健制度が市町村によって運営されていたのに対して、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合(都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入)が運営を行います。
※後期高齢者医療に加入することで、保険料や医療機関での窓口負担額に変更が生じる場合があります。
被保険者がほかの都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院などのため、ほかの都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。
市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営の主体となり、市町村は保険料の徴収と窓口業務(各種申請や届出などの受付)を行います。
大阪府後期高齢者医療広域連合 |
箕面市 |
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|
後期高齢者医療制度は、社会全体で支える制度です。
医療にかかる費用のうち、一部負担金(医療機関窓口支払分)を除く分を、公費(約5割)・現役世代からの支援金(約4割)・被保険者のみなさんに支払っていただく保険料(約1割)で負担します。
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療被保険者証を1人に1枚交付します。
被保険者証には、自己負担割合(1割、2割、3割)や有効期限などが記載されていますのでご確認ください。
また、75歳の誕生日以降はそれまで加入していた国民健康保険、社会保険等の被保険者証は使用できなくなります。
被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までです。
75歳の誕生日の前月に被保険者証を簡易書留で郵送します。
被保険者証が届いたら、氏名などの記載内容に間違いがないか確認し、誤りがあった場合はご連絡ください。
また、住所や自己負担割合に変更があった場合は、随時新しい被保険者証をお送りします。
紛失や破損した場合は、再交付しますのでご連絡ください。
新しい被保険者証が届いた場合や、箕面市外に転出される場合、ご本人が亡くなった場合は、被保険者証を市役所に返却してください。
医療機関などを受診するときは、次のものを持参し医療機関などの窓口で提示してください。
医療機関での自己負担割合は、非課税世帯のかたは1割、一般のかたは1割または2割、現役並み所得者のかたは3割となります。自己負担割合は毎年8月1日に、当該年度の住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)を用いて判定しています。
所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担限度額(月額) | |||
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み 所得者 |
3 |
課税所得690万円以上 |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
|
2 |
課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
|||
1 |
課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
|||
一般 | 2割 |
6,000円+(外来個人の総医療費-30,000円)×0.1 または 18,000円のいずれか低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
||
1割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
||||
非課税世帯 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得1 |
15,000円 |
現役並み所得者2・1のかたには、申請により「限度額適用認定証」を交付しますので、医療機関等の窓口で被保険者証とあわせてご提示ください。交付申請をご希望の際は介護・医療・年金室までご連絡ください。
※医療機関等で提示しなかった場合、「現役並み所得者3」の自己負担限度額が適用され、「区分2・1」との差額分を後日高額療養費として払い戻します。
下記に該当するかたは、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、医療機関等の窓口で被保険者証とあわせてご提示ください。交付申請をご希望の際は介護・医療・年金室までご連絡ください。
※医療機関等で提示しなかった場合、「一般」の自己負担限度額が適用され、「低所得2・1」との差額分を後日高額療養費として払い戻します。
低所得2 |
同一世帯のかた全員が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者 |
低所得1 |
|
(注)令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。
「現役並み所得者(3割)」と判定されたかたでも、ご本人及び同一世帯の70歳以上のかたの収入状況(所得ではありません)によっては、申請により「一般(1割または2割)」のご負担となる場合があります。なお、公簿などにより収入額が確認できる場合には、職権による判定を行うため、申請は不要です。
令和4年10月1日から、一定以上の所得があるかたは、現役並み所得者(自己負担割合3割のかた)を除き、医療費の自己負担割合が2割になります。
2割の対象となるかたは、住民税課税標準額が28万円以上かつ、「年金収入+そのほかの合計所得金額」が200万円以上(後期高齢者医療の被保険者が世帯に2人以上いる場合は、同合計が320万円以上)のかたです。
詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
大阪府後期高齢者医療広域連合コールセンター 06-7501-0437(令和4年7月1日~令和5年3月31日)
厚生労働省コールセンター 0120-002-719(令和4年1月4日~令和4年12月31日)
大阪府にお住まいのかたの後期高齢者医療保険料は、大阪府後期高齢者医療広域連合が決定します。
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と、所得(賦課のもととなる所得金額)に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
また、保険料率及び賦課限度額は国の算定基準に基づき、2年ごとに改定されます。
被保険者均等割額 | 54,461円 |
所得割率 | 11.12% |
賦課限度額 | 66万円 |
所得の低いかたには、保険料の軽減措置が適用されます。
世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(54,461円)が下表のとおり軽減されます。
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額など |
軽減割合 |
軽減後の均等割額 (年額) |
---|---|---|
【基礎控除額(注)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき |
7割軽減 |
16,338円 |
【基礎控除額(注)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を 超えないとき |
5割軽減 |
27,230円 |
【基礎控除額(注)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を 超えないとき |
2割軽減 |
43,568円 |
(注)基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(年齢65歳以上であるかたに係るものに限る。)の控除を受けたかたについては、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額などには、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※軽減の判定は、4月1日の世帯状況で行います。(4月2日以降に加入された人は加入した日)
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であったかたは、当面の間所得割額はかからず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。(国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていたかたは対象となりません)
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
後期高齢者医療保険料は、原則として特別徴収(公的年金から天引き)されます。
ただし、公的年金を受けておられないかたや、下記に該当されるかたは、普通徴収の対象となり、
納付書もしくは口座振替で個別にお支払いただきます。
(1)年金額が年間18万円未満のかた |
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料合計額が、年金額の2分の1を超えるかた |
(3)介護保険と後期高齢者医療の保険料を、それぞれ違う市町村から徴収されるかた など |
※年度途中で75歳に到達したかたやほかの市町村から転入されたかた、年度途中で保険料額が減額されたかたなどは、一時的に特別徴収とならない期間が生じます。
納付書の裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアにてお支払をお願いします。
以下の方法でお申込みください。
・口座振替をする口座をお持ちの金融機関に申し込んでください。
・口座振替をする口座のキャッシュカード(磁気付カードのみ対応)と申込みに来られるかたの本人確認書類を
持って、市役所、豊川支所または止々呂美支所の窓口で申し込んでください。
利用したいアプリをインストールして、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンで読み取ることで
「いつでも」「どこでも」保険料のお支払ができます。
対応スマホ決済アプリ
各決済アプリのお支払方法
PayPay等のお支払方法はこちら( 外部サイトへリンク )
FamiPayのお支払方法はこちら( 外部サイトへリンク )
注意事項
・特別徴収のかた又は口座振替のかたは、ご利用になれません。
・市役所窓口や金融機関、コンビニエンスストア等では、アプリでのお支払はできません。
・納期限を過ぎた納付書やバーコードが読み取れない納付書はご利用になれません。
・お支払い限度額は30万円です。(FamiPayは10万円)
・領収書は発行されません。ご利用の履歴は、取引履歴や通帳等でご確認ください。
・お手元に領収印のない納付書が残ることとなるため、二重支払にご注意ください。
・お支払手続きが完了した後は、取り消しができません。
・アプリインストールは無料ですが、通信費用は利用者負担となります。
・お支払には事前にアプリ内で、電子マネーのチャージまたは利用口座の登録が必要です。
・フィーチャーフォン(ガラケー)、パソコンからはご利用できません。
お支払いいただいた後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税を計算する際に、社会保険料控除として所得から控除されますので、確定申告をされる場合は、介護保険料と併せてご申告ください。
どの方法でお支払いいただいている場合でも、希望されるかたには、お支払いいただいた金額を記載した「後期高齢者医療保険料 納付状況のお知らせ」を発行します。介護・医療・年金室へお問い合わせいただくか、電子申請にてお手続きください。電子申請はこちらから。
被保険者に下記のような異動があったときは、箕面市役所介護・医療・年金室(本館1階北側窓口)でお手続きください。(来庁が困難なかたは、電話もしくはFAXでご相談ください。)
内容によっては即日対応できないものもありますので、土曜日に来庁される際は、事前にお問い合わせください。
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
---|---|
箕面市から転出するとき |
被保険者証 |
箕面市に転入するとき |
負担区分等証明書(前住所の後期高齢者医療担当窓口で発行されたもの) |
65歳以上75歳未満のかたが、障害認定を受けようとするとき |
障害者手帳や国民年金証書など障害の程度がわかるもの、現在加入されている健康保険の被保険者証 |
65歳以上75歳未満のかたが、障害認定を撤回するとき | 被保険者証 |
入院するとき(住民税非課税世帯のかたのみ) |
被保険者証(既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちのかたは、手続きは必要ありません) |
特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、HIV感染症)に該当したとき |
被保険者証、所定の診断書など(特定疾病患者であることがわかるほかの書類に代えることができます。事前にお問い合わせください) |
被保険者証を紛失・破損したとき |
被保険者本人及び受け取りに来られるかたの本人確認書類 |
医療用補装具を装着したとき |
被保険者証、補装具装着にかかる医師の意見書・証明書、業者発行の領収書、被保険者本人の口座番号などがわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みを希望される場合は、ゆうちょ銀行の通帳に、振込用の店名・口座番号が記載されていることをご確認ください)※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は認め印が必要です。 |
人間ドックを受けたとき |
被保険者証、人間ドックの領収書、検査結果通知書、被保険者の口座番号などがわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みを希望される場合は、ゆうちょ銀行の通帳に、振込用の店名・口座番号が記載されていることをご確認ください)※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は認め印が必要です。 |
亡くなったとき |
被保険者証、葬儀の領収書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書で喪主の氏名が確認できない場合のみ)、喪主の口座番号などがわかるもの(ゆうちょ銀行への振り込みを希望される場合は、ゆうちょ銀行の通帳に、振込用の店名・口座番号が記載されていることをご確認ください)※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は認め印が必要です。 |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証、生活保護(受給)証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護(廃止)証明書 |
必要書類などについては、事前に下記担当室にお問い合わせください。
よくあるご質問
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大阪府後期高齢者医療広域連合
総務企画課 電話:06-4790-2029 FAX:06-4790-2030
資格管理課 電話:06-4790-2028 FAX:06-4790-2030
給付課 電話:06-4790-2031 FAX:06-4790-2030
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