箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害者のかたが利用できる制度・サービス等について > 重度障害者等就労支援特別事業
更新日:2023年8月7日
ここから本文です。
重度の障害があるかたに対する就労支援として、福祉施策と雇用施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を行います。
令和5年4月1日より事業を開始します。
次のいずれにも当てはまるかたが対象となります。
※就労継続支援A型事業所及び、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用されるかた、その他これに準ずるかたを除く。
【民間企業にお勤めの場合】
民間企業が重度障害者等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」(※)を活用して、職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、更に支援を必要とする場合に、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。
※「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」については、こちらをご参照ください。
高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ( 外部サイトへリンク )
【自営業の場合】
自営業者のかたは助成金の対象にならないため、本事業単独で障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。
サービス利用に要した費用の1割が利用者負担となります。
ただし、利用者本人と配偶者の市民税所得割に応じ、下記の月額が上限となります。なお、重度訪問介護等の障害福祉サービス等で適用している特例上限及び総合上限制度は、本事業では適用されません。(本事業のみで上限額管理を行います。)
区分(本人及び配偶者の収入で決定) | 金額 |
市民税非課税世帯(生活保護世帯、低所得世帯) | 0円 |
市民税課税世帯のうち、市民税所得割の合計が16万円未満の人 (注)入所施設利用者、グループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 |
市民税課税世帯のうち、上記以外の人 | 37,200円 |
各福祉サービス受給者の時間区分(1日あたり)支援に係る報酬単価は、以下の通りです。
時間区分(1日あたり)支援に係る報酬単価(単価表)(PDF:45KB)
利用されるかたによって手続きの流れが異なりますので、申請をご希望の場合は、まず障害福祉室へご相談ください。
【申請書類】
事業者は次の書類をサービスを提供した翌月10日(10日が閉庁の場合は直前の開庁日)までに、市へ提出してください。(必着)
必ず、下記「請求関係書類(様式第6号・第7号・第8号)(記載例)」をご確認の上、請求関係書類を提出してください。
請求関係書類(様式第6号・第7号・第8号)(エクセル:41KB)
請求関係書類(様式第6号・第7号・第8号)(記載例)(PDF:259KB)
時間区分(1日あたり)支援に係る報酬単価(単価表)(PDF:45KB)
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください