更新日:2017年12月12日

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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

身体障害のあるかたが、障害の程度を軽減し、日常生活を容易にするために指定医療機関で医療を受ける場合、または、精神疾患のあるかたが、指定医療機関で通院による治療を継続して受ける場合、医療費の一部を公費で負担します。

対象者

(更生医療)

身体障害者手帳を所持している18歳以上のかたで、更生医療の対象となる疾病を有するかた。ただし、下記の表のとおり所得に応じて対象にならない場合もあります。

適用医療:人工関節置換術、人工ペースメーカー埋込術、人工透析等

 

(育成医療)

身体障害のある18歳未満のかたで、育成医療の対象となる疾病を有するかた。ただし、下記の表のとおり所得に応じて対象にならない場合もあります。

適用医療:口唇口蓋裂等による歯科矯正・言語療法、人工内耳手術、心室中隔欠損症等における心臓手術等

 

(精神通院医療)

精神疾患のため、通院医療を受ける必要があるかた。ただし、下記の表のとおり所得に応じて対象にならない場合もあります。

適用医療:統合失調症、うつ病、認知症、てんかん等

手続き

(更生医療)
身体障害者手帳(申請中でも可)、指定医療機関による自立支援医療意見書、同明細表、課税または非課税証明書(当年の1月2日以降に転入されたかたのみ)、健康保険証、認め印、特定疾病療養受療証(人工透析のかたのみ)を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。注)

 

(育成医療)

指定医療機関による自立支援医療意見書、課税または非課税証明書(当年の1月2日以降に転入されたかたのみ)、健康保険証、認め印を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。注)


(精神通院医療)
所定の診断書(PDF:94KB)(診断書作成にかかる文書料は自己負担です)、市町村民税課税または非課税証明書(当年の1月2日以降に転入されたかたのみ)健康保険証、認め印を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。注)

 

(注)上記の手続きには、平成28年1月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。

利用者負担額

原則として、医療費の1割を負担します。利用者の負担が多くなりすぎないよう、利用者の属する世帯の所得状況に応じて下記の表のとおり負担する上限額を設定します。

<負担上限月額>

利用者の所得区分

高額治療継続者
(「重度かつ継続」)

  該当 非該当

生活保護世帯のかた

0円

市町村民税非課税世帯で障害者本人の年収が80万円(障害基礎年金2級相当額)以下のかた(低所得1)

2,500円

市町村民税非課税世帯のかた(低所得2)

5,000円

市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満のかた

5,000円

医療保険の自己負担限度(1割負担)

市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満のかた

10,000円

市町村民税(所得割)の課税額が23万5千円以上のかた

20,000円

公費負担の対象外
  • 自立支援医療(更生医療・育成医療)の重度かつ継続の範囲
    ・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)・腎臓機能障害・小腸機能障害
    ・免疫機能障害・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)
    ・医療保険の高額療養費で”多数該当”の世帯のかた
  • 自立支援医療(精神通院公費)の重度かつ継続の範囲
    ・自立支援医療(精神通院公費)では、主治医が「重度かつ継続」に該当するか判断することになっています。「重度かつ継続」に該当するかどうかについては、主治医にご確認ください。
  • 自立支援医療(育成医療)の重度かつ継続非該当のかたの自己負担上限額は、経過的措置により、市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満のかた(中間所得1)は5千円、市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満のかた(中間所得2)は1万円となります。(平成30年3月31日まで)
  • 「世帯」の範囲については、介護給付費や訓練等給付とは異なり、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。医療保険の加入関係が異なる家族については、住民票上同じ世帯であっても、別の「世帯」として取り扱うこととされています。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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