更新日:2025年12月16日

ここから本文です。

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)

精神疾患のあるかたが、指定医療機関で通院による治療を継続して受ける場合や、身体障害のあるかたが、障害の程度を軽減し、日常生活を容易にするために指定医療機関で医療を受ける場合、医療費の一部を公費で負担します。

 

精神通院医療

対象者

 

精神疾患のために精神科等に通院している方。所得制限あり。(詳しくはこちら)

※入院は対象外

 

対象となる例:統合失調症、うつ病、認知症、てんかん等

 

申請方法

申請種別に応じて、下記記載の必要書類をご用意いただき、「箕面市立総合保健福祉センター 総合相談窓口」へ提出、または郵送により申請ください。

 

【窓口へ直接提出する場合】

 手続きする場所

 箕面市立総合保健福祉センター 1F  総合相談窓口

 所在地:大阪府箕面市萱野5-8-1

 

 受付時間

 9:00から17:00まで(平日のみ)

 

【郵送する場合の宛先】

 送り先 〒562-0014 大阪府箕面市萱野5-8-1 

 宛名  障害福祉室 自立支援医療(精神通院)担当宛

 

手続きに必要なもの

 

 

【必要なもの】

各種申請に必要なものについては、「必要書類について」(以下リンク先)をご確認ください。

必要書類について(PDF:176KB)

※課税または非課税証明書などについて提出をお願いする場合があります。

 

【申請書類 各種様式について】

自立支援(精神通院医療)支給認定の各種申請様式については、大阪府こころの健康総合センターのホームページ(以下リンク先)からダウンロードできます。

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請について( 外部サイトへリンク )

 

 

利用者負担額

 

原則、医療費の1割(精神疾患の治療にかかる通院医療費に限る

利用者の属する世帯の所得状況に応じて負担上限額あり。(詳しくはこちら)

 

有効期間

 

・有効期間は1年以内となります。

・新規申請の場合は、申請書を受理した日が有効期間の始期となります。

・継続が必要な方は、有効期間の終了する日までに継続申請が必要です。

・継続申請は、有効期間の終了する日の3か月前から可能です。

 ※継続申請の連絡・案内はいたしませんのでご注意ください。

 

利用出来る医療機関

各都道府県等の指定を受けた医療機関、薬局、訪問看護事業所などの中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ利用できます。
指定を受けているかどうかは、各医療機関、以下ホームページ、または箕面市立総合保健福祉センター 総合相談窓口までご連絡ください。
※特別な理由がなければ、通院先の医療機関は1箇所に限る。

 薬局については、2箇所まで選定可。

 

【参考】

大阪府の指定自立支援医療機関が掲載されているホームページ( 外部サイトへリンク )

 

 

問い合わせ先

 

TEL:072-727-9500(箕面市立総合保健福祉センター 総合相談窓口)
FAX:072-727-3539

 

更生医療(18歳以上)

対象者

 

身体障害者手帳を所持している18歳以上のかたで、更生医療の対象となる疾病を有するかた。所得制限あり。(詳しくはこちら)

 

対象となる例:人工関節置換術、人工ペースメーカー埋込術、人工透析等

 

手続き

 

【手続きする場所】

箕面市立総合保健福祉センター 1F  総合相談窓口

 

【必要なもの】

  • 身体障害者手帳(申請中でも可)
  • 自立支援医療意見書(医師による証明。意見書料は自己負担です。)
  • 費用明細表(医師による証明)
  • 加入医療保険の資格が確認できる書類の写し(資格確認書、マイナポータルの資格情報の画面、資格情報のお知らせのいずれかの写し。ただし、生活保護受給者のかたは不要。)
  • 特定疾病療養受療証(人工透析のかたのみ)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるものと本人確認書類
  • 代理権の確認書類(代理人申請の場合。詳細はお問い合わせください。)
  • 代理人の本人確認書類(代理人申請の場合)

そのほか、課税または非課税証明書などについて提出をお願いする場合があります。

 

利用出来る医療機関

各都道府県等の指定を受けた医療機関、薬局、訪問看護事業所などの中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ利用できます。
指定を受けているかどうかは、各医療機関、以下ホームページ、または箕面市立総合保健福祉センター 総合相談窓口までご連絡ください。


※特別な理由がなければ、通院先の医療機関は1箇所に限る。

 

【参考】

大阪府の指定自立支援医療機関が掲載されているホームページ( 外部サイトへリンク )

利用者負担額

 

原則、医療費の1割。利用者の属する世帯の所得状況に応じて負担上限額あり。(詳しくはこちら)

 

 

育成医療(18歳未満)

対象者

 

身体障害のある18歳未満のかたで、育成医療の対象となる疾病を有するかた。所得制限あり。(詳しくはこちら)

 

対象となる例:口唇口蓋裂等による歯科矯正・言語療法、人工内耳手術、心室中隔欠損症等における心臓手術等

 

手続き

 

【手続きする場所】

箕面市立総合保健福祉センター 1F  総合相談窓口

 

【必要なもの】

  • 代理権の確認書類(代理人申請の場合。詳細はお問い合わせください。)
  • 代理人の本人確認書類(代理人申請の場合)

そのほか、課税または非課税証明書について提出をお願いする場合があります。

 

利用出来る医療機関

各都道府県等の指定を受けた医療機関、薬局、訪問看護事業所などの中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ利用できます。
指定を受けているかどうかは、各医療機関、以下ホームページ、または箕面市立総合保健福祉センター 総合相談窓口までご連絡ください。


※特別な理由がなければ、通院先の医療機関は1箇所に限る。

 

【参考】

大阪府の指定自立支援医療機関が掲載されているホームページ( 外部サイトへリンク )

利用者負担額

 

原則、医療費の1割。利用者の属する世帯の所得状況に応じて負担上限額あり。(詳しくはこちら)

 

 

負担上限月額

利用者の所得区分

高額治療継続者
(「重度かつ継続」)

  該当 非該当

生活保護世帯のかた

0円

市町村民税非課税世帯で障害者本人の年収が80万9千円(障害基礎年金2級相当額)以下のかた(低所得1)

2,500円

市町村民税非課税世帯のかた(低所得2)

5,000円

市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満のかた

5,000円

医療保険の自己負担限度(1割負担)

市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満のかた

10,000円

市町村民税(所得割)の課税額が23万5千円以上のかた

20,000円

公費負担の対象外
  • 「世帯」の範囲は、介護給付費や訓練等給付とは異なり、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。医療保険の加入関係が異なる家族は、住民票上同じ世帯であっても、別の「世帯」として取り扱うこととされています。
  • 自立支援医療(精神通院公費)の重度かつ継続の範囲は、主治医にご確認ください。
  • 自立支援医療(更生医療・育成医療)の重度かつ継続の範囲
    ・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)・腎臓機能障害・小腸機能障害
    ・免疫機能障害・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)
    ・医療保険の高額療養費で”多数該当”の世帯のかた
  • 自立支援医療(育成医療)の重度かつ継続非該当のかたの自己負担上限額は、経過的措置により、市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満のかた(中間所得1)は5千円、市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満のかた(中間所得2)は1万円となります。(令和9年3月31日まで)

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?