箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害者のかたが利用できる制度・サービス等について > 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるサービス > 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
更新日:2024年9月19日
ここから本文です。
身体障害のあるかたが、障害の程度を軽減し、日常生活を容易にするために指定医療機関で医療を受ける場合、または、精神疾患のあるかたが、指定医療機関で通院による治療を継続して受ける場合、医療費の一部を公費で負担します。
対象者 |
(更生医療) 身体障害者手帳を所持している18歳以上のかたで、更生医療の対象となる疾病を有するかた。ただし、下記の表のとおり所得に応じて対象にならない場合もあります。 適用医療:人工関節置換術、人工ペースメーカー埋込術、人工透析等 (育成医療) 身体障害のある18歳未満のかたで、育成医療の対象となる疾病を有するかた。ただし、下記の表のとおり所得に応じて対象にならない場合もあります。 適用医療:口唇口蓋裂等による歯科矯正・言語療法、人工内耳手術、心室中隔欠損症等における心臓手術等
(精神通院医療) 精神疾患のため、通院医療を受ける必要があるかた。ただし、下記の表のとおり所得に応じて対象にならない場合もあります。 適用医療:統合失調症、うつ病、認知症、てんかん等 |
---|---|
手続き |
(更生医療) (そのほか、課税または非課税証明書について提出をお願いする場合があります。) (育成医療) 指定医療機関による自立支援医療意見書、健康保険証を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。(注) (そのほか、課税または非課税証明書について提出をお願いする場合があります。)
(そのほか、課税または非課税証明書について提出をお願いする場合があります。)
(注)上記の手続きには、平成28年1月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。 |
利用者負担額 |
原則として、医療費の1割を負担します。利用者の負担が多くなりすぎないよう、利用者の属する世帯の所得状況に応じて下記の表のとおり負担する上限額を設定します。 |
<負担上限月額>
利用者の所得区分 |
高額治療継続者 |
|
---|---|---|
該当 | 非該当 | |
生活保護世帯のかた |
0円 |
|
市町村民税非課税世帯で障害者本人の年収が80万円(障害基礎年金2級相当額)以下のかた(低所得1) |
2,500円 |
|
市町村民税非課税世帯のかた(低所得2) |
5,000円 |
|
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満のかた |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度(1割負担) |
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満のかた |
10,000円 |
|
市町村民税(所得割)の課税額が23万5千円以上のかた |
20,000円 |
公費負担の対象外 |
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください