更新日:2025年3月19日

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外出の支援(障害者関係)

※「障害福祉サービス」にはガイドヘルパーが外出を支援するサービスがあります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

 自動車改造費用の助成

身体障害者手帳を所持しているかたが運転する自動車を改造する必要がある場合、下記1、2それぞれ10万円を限度として改造費用を助成します。

  1. 走行装置および駆動装置(アクセル・ブレーキの移設、手動式運転装置)
  2. 運転席への乗降補助装置等(ステップ、手すり、サポートシート、車いす収納装置等)

※必ず事前にご相談ください。
※車いすのまま助手席や後部座席に乗せる福祉車両は助成対象外です。
※前回の助成金交付決定日から8年間は当該助成を受けられません。

対象者

身体障害者手帳を所持しているかたで、本人及び世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満のかた。

手続き

身体障害者手帳、運転免許証、改造の見積書、本人名義の銀行口座番号がわかるもの、申請者(対象者)のマイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるものと本人確認書類が必要です。

※1の改造費用助成申請には運転免許証に記載の限定条件の確認が必要です。記載がない場合は、門真運転免許試験場で「条件が付されていることを証する証明書」の取得が必要です。

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506、ファクス727-3539

 

 車いすの貸出

短期間の外出やけがなどのために、一時的に家庭で車いすが必要となったかたに、2週間を上限として車いすを貸し出しています。

ご利用にあたっては車いすの空き状況を事前にお問い合わせください。

対象者

次の(1)(2)の要件を全て満たすかた。

(1)利用者もしくは申請者が箕面市民であること。

(2)以下のいずれかに該当すること。

  • 介護認定申請中のため、介護保険の車いすのレンタルができないかた。

  • 介護認定の結果、介護保険では車いすのレンタルが利用できないが、一時的に車いすが必要なかた。

  • けがなどで一時的に車いすが必要なかた。

※車いすの返却後、続けての貸し出しはできません。
※既にご自宅に車いすがあるかたへの貸し出しはできません。

貸出期間

最長2週間(多くのかたにご利用いただくため、車いすが必要な日数のみご利用ください。)

費用

無料

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室
電話727-9506、ファクス727-3539

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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