箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害者のかたが利用できる制度・サービス等について > 住まいに関する支援(障害者関係)
更新日:2025年3月19日
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現在居住している住宅を改造しなければ日常生活に支障がある身体障害者等が、浴室、トイレ、玄関、廊下、階段、台所、居室等を改造する場合、補助の対象となる改造工事費用の一部または全部を助成します。
住宅改造に際しては、着工前にあらかじめ市に事前申請し審査を受ける必要がありますので、必ず事前にご
相談ください。
対象者 |
現在居住している住宅を改造しなければ日常生活に支障があるかたで、次のいずれかに該当するかた
※生計中心者(生計を一にするかたの中で最も所得があるかた)の前年の所得税額が7万円を超える場合は対象外となります。 |
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補助限度額 |
「対象となる改造工事費用」と100万円のいずれか低いほうの額(日常生活用具給付事業の居宅生活動作補助用具及び介護保険の住宅改修費の給付対象者は、その給付限度額を除いた額とします。) |
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補助金額 |
補助限度額に下記の補助率を乗じた額です。 |
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補助率 |
生活保護世帯または生計中心者にかかる前年の所得税額が非課税の世帯 |
10分の10 | ||
生計中心者にかかる前年の所得税額が40,000円以下の世帯 |
3分の2 |
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生計中心者にかかる前年の所得税額が70,000円以下の世帯 |
2分の1 | |||
手続き |
改造工事の着工までに総合保健福祉センター総合相談窓口にご相談ください。 担当者が訪問のうえ、助成の適否・手続きの詳細などを説明します。 なお、助成決定までにおおむね3ヶ月から4ヶ月程度の時間を要します。 |
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利用制限 | 申請は、補助対象者一人一回限りです。 | |||
問合せ先 |
総合保健福祉センター障害福祉室 電話727-9506、ファクス727-3539 |
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