更新日:2025年4月4日

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その他の福祉用具(障害者・児)

補装具についてはこちら

日常生活用具についてはこちら

 紙おむつの給付

在宅で紙おむつを使用している重度の身体障害者に紙おむつを給付します。
日常生活用具で紙おむつの給付の対象になっていないかたでも、以下の対象者は紙おむつの給付が受けられます。
なお、他の制度により紙おむつの給付を受けることができるかたは、他の制度をご利用いただくことになります。
給付額は、1ヶ月4,400円です。

対象者

市町村民税非課税世帯に属する1級・2級の身体障害者手帳を所持している3歳以上のかたで、家庭において排せつの全部または一部について常時介護が必要なかた。

ただし、医療機関に入院したとき、施設に入所したときは給付できません。

手続き

身体障害者手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口でご相談ください。

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

ファクス727-3539

 

 大阪府難聴児補聴器交付事業

身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に補聴器購入および修理にかかる費用の一部を助成するとともに、その検査に要した費用を支給します。

本制度の対象とならない場合もありますので、必ず購入前にご相談ください。

対象者

以下の全てを満たす難聴児(満18歳未満)。

  • 大阪府内(政令市・中核市を除く。)に居住していること
  • 両耳の聴力レベルが60デシベル以上であること
  • 身体障害者手帳(聴力障害)の交付の対象ではないこと
  • 前回の交付決定日から5年以上経過していること(過去に交付決定を受けたことがある場合)

手続き

以下の書類を添えて、みのおライフプラザ総合窓口で申請してください。

  • 世帯全員の市町村民税課税証明書もしくは生活保護受給証明書
  • 補聴器交付申請書
  • 補装具交付意見書
  • 補聴器委託契約締結業者の見積書

検査料の助成を受ける場合は以下の書類が必要

  • 検査料交付申請書
  • 当該検査日の医療機関の領収書
  • 検査料請求書

※他制度により検査料の助成を受けている場合は、検査料の助成は受けられません。

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

ファクス727-3539

 

 軽度難聴児補聴器購入費用等の助成

補装具費の支給、大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならない軽度難聴児に補聴器購入・修理にかかる費用の一部を助成するとともに、その検査に要した費用を支給します。

本制度の対象とならない場合もありますので、必ず購入前にご相談ください。

対象者

以下の全てを満たす軽度難聴児(満18歳未満)。

  • 保護者が箕面市内に居住していること
  • 補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならないこと
  • 医師の意見書により、補聴器の装用が効果的であると認められること
  • 前回の交付決定日から5年以上経過していること(過去に交付決定を受けたことがある場合)
保護者負担額 <購入・修理>
生活保護世帯の場合 0円
生活保護世帯以外の場合 交付基礎額もしくは補聴器購入予定額の低い方の3分の1(100円未満切り捨て)
※世帯…保護者の属する住民基本台帳での世帯
<検査料(文書料金を除く)>
5千円までは保護者負担なし。超過した場合の差額は保護者負担。
※他制度により検査料の助成を受けている場合は、検査料の助成は受けられません。

手続き

以下の書類を添えて、みのおライフプラザ総合窓口で申請してください。

  • 軽度難聴児補聴器購入等助成金交付申請書
  • 軽度難聴児補聴器購入等助成金交付意見書
  • 業者の見積書

検査料の助成を受ける場合は以下の書類が必要

  • 軽度難聴児補聴器購入等助成金(検査料)交付申請書
  • 当該検査日の医療機関の領収書
  • 軽度難聴児補聴器購入等助成金(検査料)請求書
  • 振込口座がわかるもの(申請者名義)

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

ファクス727-3539

 

 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

在宅で生活している小児慢性特定疾病患者のかたに、日常生活用具を給付します(一部の給付品目については在宅以外も対象)。

申請時には、用具の機能や本人の状態などを確認させていただきます。そのうえで、給付対象とならない場合もありますので、必ず購入前にご相談ください。

対象者

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの20歳未満のかたで、障害者総合支援法にもとづく日常生活用具の給付対象とならないかた。

※対象疾病は小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご確認ください。

手続き

医師の意見書、業者の見積書、小児慢性特定疾病医療受給者証を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してくだい。

※転入により、箕面市で市民税が課税されていない場合は、転入前市区町村が発行する課税証明書の添付が必要です。

費用

世帯の課税状況に応じて自己負担額が決められています。用具の購入にかかった費用が自己負担額を超過した場合、その金額が助成されます。くわしくは障害福祉室までお問い合わせください。

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506

ファクス727-3539

給付品目及び給付限度額

給付品目

耐用年数

給付限度額

対象者

便器

8年

4,900円

常時介助を要するかた。

特殊マット

5年

21,560円

寝たきりの状態にあるかた。

特殊便器

8年

166,320円

上肢機能に障害のあるかた。

特殊寝台

8年

169,320円

寝たきりの状態にあるかた。

歩行支援用具

8年

66,000円

下肢が不自由なかた。

入浴補助用具

8年

99,000円

入浴に介助を要するかた。

特殊尿器

5年

73,700円

自力で排尿できないかた。

体位変換器

5年

16,500円

寝たきりの状態にあるかた。

車椅子

5年

77,440円

下肢が不自由なかた。

頭部保護帽

3年

13,380円

発作等により頻繁に転倒するかた(在宅以外のかたも対象)。

電気式たん吸引器

5年

62,040円

呼吸器機能に障害のあるかた。

クールベスト

-

22,000円

体温調節が著しく難しいかた。

紫外線カットクリーム

-

41,580円

(年額上限)

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがあるかた。

ネブライザー(吸入器)

5年

39,600円

呼吸器機能に障害のあるかた。
パルスオキシメーター

5年

173,250円

人工呼吸器の装着が必要なかた。
ストーマ装具(消化器系)

-

113,520円
(年額上限)

人工肛門を造設したかた(在宅以外のかたも対象)。
ストーマ装具(尿路系)

-

149,160円
(年額上限)

人工膀胱を造設したかた(在宅以外のかたも対象)。
人工鼻

-

128,700円
(年額上限)

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要なかた。

チューブ型包帯 -

170,500円

(年額上限)

皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者

 

 えいど工房

補装具や日常生活用具を中心に福祉用具を展示しています。また、使用方法や制度利用の相談に応じ、販売・貸与を行っています。

なお、自助具(日常生活をより快適に送るために特別に工夫された道具)を作成するグループと連携した活動も行っています。

(民間事業者により運営されています。)

開館日

月曜日から土曜日

開館時間

午前9時から午後5時

定休日

日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

問合せ先

総合保健福祉センター地下1階えいど工房

電話727-9525(ファクス兼用)

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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