ここから本文です。

地域生活支援事業

市が実施する障害者の自立を支援するためのサービスです。

本サービスの利用については、介護保険の対象となるかたは、介護保険サービスを優先的にご利用いただくことになります。

目次

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能などの障害のため、意思疎通を図ることに支障があるかたに、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

初めて利用される場合は、事前に利用者登録が必要です。

対象者

聴覚、言語機能、音声機能などの障害のため、意思疎通を図ることに支障があるかた(聴覚、言語機能、音声機能による身体障害者手帳の交付を受けているかた)。

手続き

派遣を希望される日の2週間前まで(やむを得ない事情がある場合を除く)に障害福祉課(窓口、ファクス、オンライン申請いずれも可)にお申し込みください。

利用者登録

(初回利用時のみ)

身体障害者手帳等を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

費用

無料

派遣の範囲 公共機関・医療機関・学校等での用事、会議への参加など

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉課

電話727-9506、ファクス727-3539

日常生活用具給付等事業

重度の障害があるかたなどに日常生活の便宜を図るため、障害の種別や程度に応じて自立生活支援用具等を給付します。
なお、介護保険などの対象となるかたは、介護保険サービスなどを優先的にご利用いただくことになります。
詳しくは、日常生活用具給付等事業をご覧ください。

移動支援事業

障害のあるかた(視覚、全身性、知的、精神の障害に限る)で屋外での移動が困難なかたについて、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進します。

詳しくは、「箕面市障害福祉サービス等の支給に関するガイドライン」(第5章地域生活支援事業)をご覧ください。対象となる外出の範囲や運用の考えかた、Q&Aを掲載しています。

対象者

障害のあるかたで外出時(通院、通勤、通学など通年かつ長期にわたる外出、営業活動などの経済活動に係る外出、通院等介助の対象となる外出などは除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援が必要と認められたかた。

手続き

  • マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。
  • 障害支援区分認定を受けていない場合、報酬区分の判定のため調査面談を行います。児童の場合は、原則、保護者へ聞き取り調査を行います。
  • 後日、利用決定の内容を記載した「地域生活支援事業利用決定通知書」(または「却下通知書」)を郵送します。
  • 移動支援事業を利用する際は、利用決定通知書を事業者に提示し直接お申し込みください。

利用料

原則として1割を負担していただきます。

ただし、負担が増え過ぎないように、負担上限月額を設定しています。

利用料の参考例(1割負担の場合)

報酬区分

1時間(日中時間帯)

2時間(日中時間帯)

3時間(日中時間帯)

身体介護を伴う場合

427円

709円

885円

身体介護を伴わない場合

209円

367円

516円

あくまで一例で、利用時間帯などによって利用料は異なります。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉課

電話727-9514ファクス727-3539

移動支援事業(学校学童送迎)

単独では外出困難な障害のある児童の通学時に、ガイドヘルパーにより通学時に必要となる移動の介助及び通学に伴って必要となる身の回りの介護を行います。

詳しくは、「箕面市障害福祉サービス等の支給に関するガイドライン」(第5章地域生活支援事業)をご覧ください。対象となる外出の範囲や運用の考えかた、Q&Aを掲載しています。

対象者

小学校1年生以上で移動支援の対象となる児童(18歳の高校在学中の障害者を含む)であって保護者の疾病、就労などのやむを得ない理由により、保護者が送迎が送迎できないと認められたかた

支援の範囲

支援学校の場合:【自宅】【スクールバスのバス停】【学童保育】間の送迎

支援学校以外の学校の場合:【自宅】【学校】間の送迎

 

注意

  1. 支援学校で、スクールバスがないなどやむを得ず学校までの支援が必要な場合はご相談ください。
  2. 習い事や買い物など登下校以外の支援は対象外です。

手続き

  • 利用を希望される場合は障害福祉課へご相談ください。(聞き取りの上、「学校学童送迎を必要とする証明書」の様式を送付します。)
  • マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類、「学校学童送迎を必要とする証明書」を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。(郵送での申請も可能です。)
  • 報酬区分の判定のため調査面談を行います。児童の場合は、原則、保護者へ聞き取り調査を行います。
  • 後日、利用決定の内容を記載した「地域生活支援事業利用決定通知書」(または「却下通知書」)を郵送します。
  • 移動支援事業を利用する際は、利用決定通知書を事業者に提示し直接お申し込みください。

利用料

原則として5%を負担していただきます。

ただし、負担が増え過ぎないように、負担上限月額を設定しています。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉課

電話727-9514ファクス727-3539

地域活動支援センター事業

障害者に創作活動、生産活動または、社会交流の機会を無料で提供しています。

対象者

障害のあるかた

手続き

直接下記の事業者にお申し込みください。

利用料

無料

市内の地域活動支援センター

  • パオみのお 船場西1-11-35 総合保健福祉センター分館2階 電話(ファクス兼用)726-7800
  • 光明の郷ケアセンター 粟生新家3-12-5 電話729-5089ファクス729-5571

入浴サービス事業

入浴サービス事業には、施設入浴サービス事業と訪問入浴サービス事業があります。

施設入浴サービス事業は障害福祉サービスを提供する事業所のうち入浴設備のある施設で入浴の介護を行います。

訪問入浴サービスは、身体障害者のかたの居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。

詳しくは、「箕面市障害福祉サービス等の支給に関するガイドライン」(第5章地域生活支援事業)をご覧ください。

対象者

市内在住で次のいずれにも該当するかた。

(1)下肢又は体幹機能障害により障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上のかた(18歳未満のかたであっても成人と同様の体格であるかたを含む。)又はこれに準じるかたとして市長が認めたかた

(2)常時臥床し、又は食事、排せつ、衣服の着脱、寝起きなど日常生活の大半を介護によらなければならない状態にあるかた

(3)居宅やグループホームにおいて、家族又はホームヘルプサービスなど他の施策による介護者の介助をもってしても身体的条件により入浴が困難なかた

(4)介護保険法に基づく要介護及び要支援の認定を受けていないかた

手続き

マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

後日、利用決定の内容を記載した「地域生活支援事業利用決定通知書」(または「却下通知書」)を郵送します。

入浴サービス事業を利用する時は、利用決定通知書を事業者に提示し直接お申し込みください。

利用回数

施設入浴サービス、訪問入浴サービスとあわせて週3回(生活介護など障害福祉サービスにおける入浴の回数を含む)を限度とします。

例)生活介護において週2回入浴している場合は、入浴サービスは週1回が限度

利用料

  • 施設入浴サービス・・・1回 400円
  • 訪問入浴サービス・・・1回 1,256円

負担が増え過ぎないように、負担上限月額を設定しています。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉課

電話727-9514ファクス727-3539

日中一時支援事業

障害のあるかたの日中における活動の場の確保をします。

詳しくは、「箕面市障害福祉サービス等の支給に関するガイドライン」(第5章地域生活支援事業)をご覧ください。

対象者

障害のあるかたで日中一時的に見守りが必要なかた。

手続き

マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

後日、利用決定の内容を記載した「地域生活支援事業利用決定通知書」(または「却下通知書」)を郵送します。日中一時支援事業を利用する時は、利用決定通知書を事業者に提示し直接お申し込みください。

利用料

  • 4時間未満1回(0.25日/回で換算) 200円
  • 8時間未満1回( 0.5日/回で換算) 400円
  • 12時間未満1回(0.75日/回で換算) 600円

負担が増え過ぎないように、負担上限月額を設定しています。

連絡先

総合保健福祉センター障害福祉課

電話727-9514ファクス727-3539

重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

重度の障害があるかたの入院時における医療従事者との意思疎通を支援するために、コミュニケーション支援員を入院先に派遣し、医療従事者と本人との円滑なコミュニケーションをサポートします。

詳しくは、重度障害者入院時コミュニケーション支援事業をご覧ください。

重度訪問介護利用者等大学修学支援事業

重度の障害があるかたに対し、修学するために必要な支援体制を大学が構築できるまでの間において、修学に必要な身体介護等を提供することで、障害があるかたの社会参加の促進を行います。

詳しくは、重度訪問介護利用者等大学修学支援事業をご覧ください。

重度障害者等就労支援特別事業

重度の障害があるかたに対する就労支援として、福祉施策と雇用施策が連携し、通勤支援や職場における支援を行います。

詳しくは、重度障害者等就労支援特別事業をご覧ください。

負担上限月額について

地域生活支援事業を利用する場合、負担が増え過ぎないように負担上限月額を設定しています。
※1ヶ月あたり上限負担額以上の支払いはありません。
※地域生活支援事業においては、日常生活用具給付等事業とそれ以外の事業でそれぞれ別の負担上限月額となり、利用料については別の算定になります。下記をご参照ください。

日常生活用具給付等事業を除く事業の負担上限月額

移動支援事業、入浴サービス事業、日中一時支援事業、入院時コミュニケーション支援事業の利用料を合算します。

区分

負担上限月額

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯のかた

0円

市町村民税課税世帯のかた

4,000円

日常生活用具給付等事業を除く事業について、複数事業者を利用している場合は、利用している事業者ごとに負担上限月額まで利用料の支払いをしていただくことになるため、実際に支払った額の合計が負担上限月額を超えることがあります。

この超過額の返還については、障害福祉課から対象者にご案内しますので、手続きをしてください。

「世帯」の範囲の設定

上記のとおり負担上限月額が設定されていますが、利用者の所得区分を判断するためには、利用者の「世帯」の範囲を決める必要があります。次のとおり個人単位を基本として設定されています。
 

種別

世帯の範囲

18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のあるかたとその配偶者

障害児(18歳未満の障害者)
(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?