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更新日:2024年9月12日
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補装具(身体上の障害を補完または代替する用具)の購入や修理にかかる費用を支給します。支給対象とならない場合もありますので、必ず購入前にご相談ください。介護保険サービスの対象となるかたは、介護保険サービスを優先的にご利用いただくことになります。
対象者 |
身体障害者手帳をお持ちのかた、または国が定める難病のかたで、本人及び世帯員(18歳以上のかたは本人及び配偶者のみ)のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満のかた。 |
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手続き |
身体障害者手帳、業者の見積書、認め印を持って、事前に総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。(購入後の申請受付はできません。)
この手続きには、申請者と対象者のマイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。 |
※転入により、箕面市で市民税が課税されていない場合は、転入前市区町村が発行する課税証明書または非課税証明書の添付が必要です。
※補装具には基準額があり、購入費用が基準額を超える場合には、超過部分が自己負担になります。くわしくは障害福祉室までお問い合わせください。
※(【児】:18歳未満のかたのみ対象)
※(【介】:介護保険を優先的に利用)
主な障害区分 | 種目 | 耐用年数 | |
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肢体不自由 |
義手 |
1~4年 |
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義足 |
1~5年 |
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上肢装具 |
2~3年 |
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下肢装具 |
1.5~3年 |
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靴型装具 |
1.5年 |
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体幹装具 |
1~3年 |
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座位保持装置 |
3年 |
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車椅子【介】 | 車椅子 |
6年 |
|
電動車椅子 |
6年 |
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クッション【介】 |
- |
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座位保持椅子【児】 |
3年 |
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起立保持具【児】 |
3年 |
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歩行器【介】 |
5年 |
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歩行補助つえ【介】 |
2~4年 |
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頭部保持具【児】 |
3年 |
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排便補助具【児】 |
2年 |
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視覚障害 |
視覚障害者安全つえ |
2~5年 |
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義眼 |
2年 |
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眼鏡 |
4年 |
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聴覚障害 |
補聴器 |
5年 |
|
人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) |
- |
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重度の両上下肢障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
5年 |
原則として、利用者の自己負担は、補装具の購入または修理に要した費用の1割です。また、負担が増えすぎないよう、利用者の世帯所得に応じて下記のとおり、自己負担上限額(月額)が設定されています。
ただし、購入費用が基準額(支給できる限度額)を超える場合には、超過部分が自己負担になります。
利用者の所得区分 |
自己負担上限額(月額) |
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生活保護世帯のかた |
0円 |
市町村民税非課税世帯のかた |
0円 |
市町村民税課税世帯のかた |
37,200円 |
※本人及び世帯員(18歳以上のかたは本人及び配偶者のみ)のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
利用者の所得区分を判断するためには、利用者の「世帯」の範囲を決める必要があり、次のとおり定められています。
種別 |
世帯の範囲 |
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障害者(18歳以上) |
本人とその配偶者 |
障害児(18歳未満) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
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