更新日:2025年4月4日

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補装具費の支給

補装具(身体上の障害を補完または代替する用具)の購入や修理にかかる費用を支給します。

支給対象とならない場合もありますので、必ず購入前にご相談ください。

1.対象者・手続き

2.補装具の種類

3.利用者負担

4.世帯範囲の設定

対象者・手続き

対象者

身体障害者手帳をお持ちのかた、または国が定める難病のかた。

 

【対象外のかた】

  • 18歳以上で、本人及び配偶者の市町村民税所得割が46万円以上のかた
  • 介護保険サービスの対象となるかた(介護保険サービスを優先的にご利用いただきます)
利用の流れ
  1. 購入・修理の前にライフプラザで申請をする(※購入・修理後の申請受付はできません

    ※申請内容によっては大阪府の判定が必要になります。
     その場合は支給決定に時間を要することになります。
  2. 支給決定後に決定通知書、支給券が届く
  3. 支給券を業者に渡し、補装具の購入や修理を受ける【自己負担額(1割:上限額37,200円)】がある場合は、あわせて業者に支払う)

必要なもの

  • 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
  • 業者の見積書(箕面市福祉事務所長あてで申請者の見積書であることがわかるもの)
  • 申請者(対象者)のマイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるものと本人確認書類(18歳未満のかたの申請の場合は、保護者分の本人確認書類も必要です。)
  • 医師の意見書(申請内容により必要な場合がありますので、申請前に障害福祉室までご相談ください。)
  • (代理人が申請する場合)代理権の確認書類(委任状など)、代理人の本人確認書類
問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506、ファクス727-3539

補装具の種類

※(【児】:18歳未満のかたのみ対象)

※(【介】:介護保険を優先的に利用)

主な障害区分 種目 耐用年数

肢体不自由

義手

1~4年

義足

1~5年

上肢装具

2~3年

下肢装具

1.5~3年

靴型装具

1.5年

体幹装具

1~3年

姿勢保持装置

3年

車椅子【介】 車椅子

6年

電動車椅子

6年

クッション【介】

車載用姿勢保持装置

3年

起立保持具【児】

3年

歩行器【介】

5年

歩行補助つえ【介】

2~4年

排便補助具【児】

2年

視覚障害

視覚障害者安全つえ

2~5年

義眼

2年

眼鏡

4年

聴覚障害

補聴器

5年

人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)

重度の両上下肢障害
音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

5年

 

  • 補装具は、原則1種目につき1個支給します。
  • 原則、耐用年数以内の再交付申請はできません。(修理の場合は別に基準あり)

利用者負担

原則として、利用者の自己負担は、補装具の購入または修理に要した費用の1割です。また、負担が増えすぎないよう、利用者の世帯所得に応じて下記のとおり、自己負担上限額(月額)が設定されています。
ただし、購入費用が基準額(支給できる限度額)を超える場合には、超過部分が自己負担になります。

利用者の所得区分

自己負担上限額(月額)

生活保護世帯のかた

0円

市町村民税非課税世帯のかた

0円

市町村民税課税世帯のかた

37,200円

※18歳以上で、本人及び配偶者の市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。

世帯範囲の設定

利用者の所得区分を判断するためには、利用者の「世帯」の範囲を決める必要があり、次のとおり定められています。

種別

世帯の範囲

障害者(18歳以上)

本人とその配偶者

障害児(18歳未満)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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