更新日:2025年3月19日

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手当・年金など(障害者関係)

 特別障害者手当

重度の障害がある20歳以上のかたに対し、手当を支給します。

対象者

次の1から4のいずれかに該当する20歳以上のかた。ただし、本人が施設に入所している場合、3ヶ月以上入院している場合は支給されません。

  • 診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります。
  • 診断書にかかる費用は自己負担になります。
  1. 視覚・聴覚・両上肢・両下肢・体幹・精神(知的)・内部(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液など)のいずれか2つに特に重度の障害があるかた
    ※内部障害が重複している場合を除きます。
  2. 両上肢・両下肢・体幹機能のいずれかに著しい障害があり、日常生活動作(上半身と下半身の動作をあわせて評価)がきわめて困難であるかた
  3. 特に重度の内部障害があり、長期にわたり絶対安静のかた
  4. 特に重度の知的障害・精神障害または認知症等で、日常生活において常に特別な介護が必要なかた

支給額

月額28,840円(R6.4時点の金額)

支給月

毎年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて銀行口座に振り込みます。

手続き

所定の診断書、受給対象者の銀行の口座番号がわかるもの、「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できるものと本人確認書類」などが必要です。
まずはみのおライフプラザ総合窓口でご相談ください。

  • 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類、代理権が確認できるもの(委任状など)が必要です。
  • 認定となった場合であっても、本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているかたは手当が支給されません。
  • 認定を受けたかたは、毎年現況届の提出が必要です。

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室
電話727-9506、ファクス727-3539

 障害児福祉手当

重度の障害がある20歳未満のかたに対し、手当を支給します。

対象者

身体・知的・精神に重度で永続する障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のかた。ただし、本人が施設に入所している場合、障害を支給事由とする年金給付を受けているかたは支給されません。

  • 診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります。
  • 診断書にかかる費用は自己負担になります。

支給額

月額15,690円(R6.4時点の金額)

支給月

毎年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて銀行口座に振り込みます。

手続き

所定の診断書、受給対象者の銀行の口座番号がわかるもの、「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できるものと本人確認書類」などが必要です。まずはみのおライフプラザ総合窓口でご相談ください。

  • 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類、代理権が確認できるもの(委任状など)が必要です。
  • 認定となった場合であっても、本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているかたは手当が支給されません。
  • 認定を受けたかたは、毎年現況届の提出が必要です。

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室
電話727-9506、ファクス727-3539

 大阪府重度障がい者在宅生活応援制度

大阪府内に住所のある、重度の身体障害と知的障害を併せ持つかたを介護している保護者に支給されます。

対象者

1級・2級の身体障害者手帳と「A」判定の療育手帳を併せて所持しているかたを介護しているかた。

※重度障害のあるかたが施設(グループホーム含む)入所や長期の入院をしているときや特別障害者手当を受給しているとき(支給停止者を除く)は対象外となります。

支給額

月額10,000円

支給月

毎年4回(4月、7月、10月、1月)に分けて銀行口座に振り込みます。

手続き

身体障害者手帳、療育手帳、介護者の銀行口座番号がわかるもの、認め印を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室
電話727-9506、ファクス727-3539

 

 大阪府障がい者扶養共済

障害のあるかたの保護者が加入者となり月々の掛け金を納付することで、保護者が死亡した場合もしくは重度の障害者になった場合に、障害のあるかたに終身月額20,000円(1口あたり)の年金が支給されます。2口まで加入できます。

加入対象者

次の要件いずれにもあてはまるかた

  1. 大阪府内に住所があること
  2. 4月1日現在65歳未満であること
  3. 特別の疾病や障害がないこと(告知書による審査があります。)

障害のあるかた1人に対し、加入できる保護者は1人です。

障害者の範囲

次のいずれかにあてはまるかたで、将来独立して自活することが困難であると認められるかた

(1)知的障害の判定を受けられたかた

(2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級に該当するかた

(3)精神または身体に永続的な障害のあるかたで、(1)または(2)と同程度の永続的な障害のあるかた(精神病、自閉症、難病など)

掛け金

1口あたり月々9,300円~23,300円(加入者の加入時年齢により金額は異なります。)

掛け金の

減免

次のいずれかの世帯にあてはまる場合、申請により1口分のみ掛け金の免除・減免を受けられます。

(1)生活保護受給世帯は、全額免除

(2)市民税非課税世帯は、5割減免

(3)市民税均等割のみ課税世帯は、3割減免

手続き

身体障害者手帳または療育手帳、世帯全員の住民票、認め印などを持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

問合せ先

総合保健福祉センター障害福祉室

電話727-9506、ファクス727-3539

 障害基礎年金

身体・精神・知的障害があり、日常生活に著しい制限を受けるような状態になった20歳以上のかたに年金を支給するもので、障害の程度により1級と2級の等級があります。(身体障害者手帳などの等級区分とは異なります。)

対象者

次の3つの要件のいずれにもあてはまる65歳未満のかた

  1. 国民年金(1号)に加入している間に初診日があること
  2. 障害認定日または障害認定日後に国民年金の障害等級に該当する障害の状態にあること
  3. 初診日に一定の保険料納付要件を満たしていること(20歳以前に初診日があるかたは除きます。)

なお、20歳以前に初診があり、障害の状態になった場合は、20歳になった時点で障害等級に該当する障害の状態であれば、障害基礎年金が支給されます。

手続き

請求方法、支給額、支給方法などくわしくは市役所本館1階介護・医療・年金室にお問い合わせください。

問合せ先

市役所本館1階介護・医療・年金室

電話724-6735、ファクス724-6040

勤務先で厚生年金保険や共済組合に加入している間に発生した病気やけががもとで障害年金を請求される場合は、請求先が異なります。年金事務所や共済組合にお問い合わせください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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