箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害者のかたが利用できる制度・サービス等について > 重度訪問介護利用者等大学修学支援事業
更新日:2023年12月19日
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重度の障害があるかたに対し、修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、修学に必要な身体介護等を提供することで、障害があるかたの社会参加の促進を行います。
令和5年11月20日より事業を開始しています。
次のいずれにも当てはまるかたが対象となります。
大学等への通学中、大学等の授業中(実習等、大学等敷地外での授業を含む)及び大学等敷地内での身体介護等を行います。(大学等からの帰宅途中における余暇活動そのほかの修学に関わらない活動への支援は含みません。)
サービス利用に要した費用の1割が利用者負担となります。
ただし、利用者本人と配偶者の市民税所得割に応じ、下記の月額が上限となります。なお、重度訪問介護等の障害福祉サービス等で適用している特例上限及び総合上限制度は、本事業では適用されません。(本事業のみで上限額管理を行います。)
区分(本人及び配偶者の収入で決定) | 金額 |
市民税非課税世帯(生活保護世帯、低所得世帯) | 0円 |
市民税課税世帯 | 4,000円 |
支援に係る報酬単価は、以下のとおりです。
表1(年度内の利用時間が500時間以内の場合)
利用時間 | サービス提供費 |
30分未満 | 1,960円 |
30分以上1時間未満 | 3,920円 |
1時間以上の場合 | 30分ごとに1,960円を加算 |
表2(年度内の利用時間が500時間を超える場合)
利用時間 | サービス提供費 |
30分未満 | 1,135円 |
30分以上1時間未満 | 2,270円 |
1時間以上の場合 | 30分ごとに1,135円を加算 |
この事業の利用を希望されるかたは、まず障害福祉室へご相談ください。
【申請書類】
この事業の利用者または配偶者に関する所得状況がわかる書類が必要な場合もあります。事前に障害福祉室にご相談ください。
サービスを提供した事業者は、翌月10日(10日が閉庁の場合は直前の開庁日)までに、必要書類を障害福祉室へ提出してください。(必着)
必ず、下記「請求関係書類(様式第7号・第8号・第9号)(記載例)」をご確認の上、請求関係書類を提出してください。
請求関係書類(様式第7号・第8号・第9号)(エクセル:37KB)
請求関係書類(様式第7号・第8号・第9号)(記載例)(エクセル:39KB)
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