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更新日:2022年10月18日

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長期優良住宅に関するページ

長期優良住宅法の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、「長期優良住宅法」)が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

 

長期優良住宅の認定などの手続きについて

 認定申請(長期優良住宅法第5条)

新築の一戸建て住宅で確認書等(住宅品質確保法第6条の2第5項)を添付する場合

 申請書類及び添付資料(正副2部)

 認定申請書(ワード:20KB)※第四面「建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」記載見本を参考に記入してください。

 付近見取図・配置図・各階平面図・立面図・断面図・床面積求積図

 確認書若しくは住宅性能評価書(住宅品質確保法第6条の2第5項)(写)

 確認済証(写)

 設計内容説明書

 維持保全計画書

 委任状

 ・手数料  1戸あたり 15,000円

既存住宅の一戸建て住宅で確認書等(住宅品質確保法第6条の2第5項)を添付する場合

 申請書類及び添付資料(正副2部)

  認定申請書(ワード:21KB) ※第四面「建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」記載見本を参考に記入してください。

  付近見取図・配置図・各階平面図・立面図・断面図・床面積求積図

  確認書若しくは住宅性能評価書(住宅品質確保法第6条の2第5項)(写)

  検査済証(写)

  工事履歴書

  状況調査書

  維持保全計画書

  委任状

 ・手数料  1戸あたり 20,000円

 

 長期優良住宅認定申請手数料一覧表(PDF:103KB)

変更申請(計画内容の変更、長期優良住宅法第8条第1項)

申請書類及び添付資料(正副2部)

  変更認定申請書(ワード:12KB)

  変更内容が記載された図書図面

 ・手数料(新築、一戸建ての住宅)

  確認書等(住宅品質確保法第6条の2第5項)を添付する場合:1戸あたり3,000円

  確認書等(住宅品質確保法第6条の2第5項)を添付しない場合:1戸あたり14,000円

注)維持保全の方法、期間及び資金計画に係る項目の変更のみの場合は、3,000円

注)工事中で変更がある場合などは、変更内容を再審査するため、変更認定申請を行う必要があります。

変更申請(譲渡人の決定、長期優良住宅法第9条第1項)

申請書類及び添付資料(正副2部)

  変更認定申請書(譲受人の決定)(ワード:13KB)

  契約書(写)又は登記簿謄本(写)

  維持保全に係る資金計画

  維持保全計画書

  分譲事業者、譲受人双方の委任状

 ・手数料 1戸あたり3,000円

地位承継承認申請(長期優良住宅法第10条)

申請書類及び添付資料(正副2部)

  地位承継承認申請書(ワード:11KB)

  契約書(写)又は登記簿謄本(写)

 ・手数料  1戸あたり3,000円

工事完了後の状況報告書

提出書類及び添付資料(正副2部)

  長期優良住宅建築等計画等の状況報告書(工事完了後)(ワード:11KB)

  位置図・配置図・平面図・立面図:変更箇所又は変更がなしであることを明記すること

  検査済証(写)

  建築士による工事監理報告書又は登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書

  認定住宅の外観写真(四面、カラー写真)

そのほかの手続き

箕面市における認定基準

箕面市では、建築基準法や箕面市まちづくり推進条例その他認定住宅に係る関係法令及び条例(以下「関係法令、条例」といいます。)の基準に適合しない「長期優良住宅建築等計画」は、その建築の実現性がないと判断して、認定を行いません。

従って、長期優良住宅の認定を申請する住宅については、関係法令、条例の制限にも十分注意して計画を作成してください。

また、認定を受けて建築された住宅において、維持保全期間中に関係法令、条例の規定に違反している事実が発覚し、所有者が箕面市が指導する改善命令等に従わない場合は、適正な維持保全がなされていないものとして、長期優良住宅の認定を取り消しますので、維持保全期間中も関係法令、条例の遵守及び適正な維持管理に十分ご留意ください。

関連リンク

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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