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消防法及び箕面市火災予防条例の規定により、平成18年6月1日から住宅を建築する場合、住宅用火災警報器の設置が必要となっております。
建築基準法の規定では、住宅を建築する確認申請書に添付する図書のうち、各階平面図に住宅用火災警報器の設置位置を明記する必要があり、かつ、住宅の建築工事における完了検査においても住宅用火災警報器の設置が検査の対象事項となっておりますので、ご注意ください。
また、建築工事を行わない既存の住宅についても消防法及び箕面市火災予防条例の規定により、平成23年5月31日までに住宅用火災警報器の設置が必要ですので、速やかな対応をお願いします。
なお、住宅用火災警報器について詳しくは下記の消防本部のページをご覧ください。
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