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更新日:2022年11月1日

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バリアフリー新法のページ

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)と福祉のまちづくりに関するページ

審査指導室では、平成18年(2006年)12月20日に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づき、特定建築物の認定及び特別特定建築物の建築確認・検査における「建築物移動等円滑化基準」の適合性の審査を行っています。また、大阪府福祉のまちづくり条例及びまちづくり推進条例の規定による「事前協議」を実施しています。

バリアフリー新法及び大阪府福祉のまちづくり条例の詳しい内容につきましては、下記の国及び府のホームページのリンク参照してください。

事前協議に必要な添付図書

  • 都市施設設置工事事前協議書又は建築物設置工事協議申出書
  • 委任状(委任を受ける場合)
  • 付近見取り図
  • 配置図(配慮事項記入)
  • 平面図(配慮事項記入)
  • その他(配慮事項記入)

完了届に必要な添付図書

  • 都市施設設置工事完了届出書又は建築物設置工事完了届
  • 委任状(委任を受ける場合)
  • 工事完了写真(配慮箇所撮影)
  • 写真撮影箇所配置図

大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項第1号~第8号に規定される事前協議の書式

大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項第1号~第8号以外に規定される都市施設の事前協議の提出先は、大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課福祉タウン推進グループとなります。また、バリアフリー新法審査対象物件は確認申請での審査となりますのでご注意ください。

箕面市まちづくり推進条例施行規則第6条第2項に規定される事前協議の書式

箕面市まちづくり推進条例施行規則第5条第5項ロは共同住宅で16戸以上50戸未満でかつ床面積の合計が2000平米未満のもの。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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