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事業者が、大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項第1号~第8号に定める都市施設を設置しようとするときは、当該工事に着手する前にその計画についての事前協議書を箕面市みどりまちづくり部審査指導室に提出してください。
(※条例第40条第1項第1号~第8号以外に規定される都市施設の事前協議の提出先は、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループとなりますのでご注意ください。)
「高齢者、障害のあるかた等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「大阪府福祉のまちづくり条例」の詳しい内容につきましては、下記の国及び府のホームページのリンク参照してください。
下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。
様式につきましては、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )よりダウンロードが可能です。
都市施設設置工事事前協議書(建築物)
下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。
様式につきましては、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )よりダウンロードが可能です。
事業者が、箕面市まちづくり推進条例施行規則第5条第5項ロに定める共同住宅(16戸以上20戸未満でかつ床面積の合計が2000平米未満のもの)を設置しようとするときは、当該工事に着手する前にその計画についての事前協議書を箕面市みどりまちづくり部審査指導室に提出してください。
下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。
下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。
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