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更新日:2025年11月5日

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建築物におけるバリアフリーについて

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大阪府福祉のまちづくり条例に係る事前協議について

 事業者が、大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項第1号~第8号に定める都市施設を設置しようとするときは、当該工事に着手する前にその計画についての事前協議書を箕面市みどりまちづくり部審査指導室に提出してください。

(※条例第40条第1項第1号~第8号以外に規定される都市施設の事前協議の提出先は、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループとなりますのでご注意ください。)

 

「高齢者、障害のあるかた等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「大阪府福祉のまちづくり条例」の詳しい内容につきましては、下記の国及び府のホームページのリンク参照してください。

事前協議に必要な添付図書 

下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。

様式につきましては、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )よりダウンロードが可能です。

  • 都市施設設置工事事前協議書(建築物)

  • 都市施設事前協議項目書(建築物)
  • 委任状(委任を受ける場合)
  • 付近見取り図
  • 配置図(配慮事項記入)、平面図(配慮事項記入)
  • そのほか(配慮事項記入)

完了届出に必要な添付図書

下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。

様式につきましては、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )よりダウンロードが可能です。

  • 都市施設設置工事完了届出書
  • 委任状(委任を受ける場合)
  • 工事完了写真(配慮箇所撮影)
  • 写真撮影箇所配置図

箕面市まちづくり推進条例施行規則(別表第9)に係る事前協議について

事業者が、箕面市まちづくり推進条例施行規則第5条第5項ロに定める共同住宅(16戸以上20戸未満でかつ床面積の合計が2000平米未満のもの)を設置しようとするときは、当該工事に着手する前にその計画についての事前協議書を箕面市みどりまちづくり部審査指導室に提出してください。

事前協議に必要な添付図書 

下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。

  • 建築物設置工事協議申出書(RTF:98KB)
  • 都市施設事前協議項目書(建築物)
  • 委任状(委任を受ける場合)
  • 付近見取り図
  • 配置図(配慮事項記入)、平面図(配慮事項記入)
  • そのほか(配慮事項記入)

完了届出に必要な添付図書

下記の書類を正・副各1部作成し提出してください。

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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