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審査指導室では、平成18年(2006年)12月20日に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づき、特定建築物の認定及び特別特定建築物の建築確認・検査における「建築物移動等円滑化基準」の適合性の審査を行っています。また、大阪府福祉のまちづくり条例及びまちづくり推進条例の規定による「事前協議」を実施しています。
バリアフリー新法及び大阪府福祉のまちづくり条例の詳しい内容につきましては、下記の国及び府のホームページのリンク参照してください。
大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項第1号~第8号以外に規定される都市施設の事前協議の提出先は、大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課福祉タウン推進グループとなります。また、バリアフリー新法審査対象物件は確認申請での審査となりますのでご注意ください。
箕面市まちづくり推進条例施行規則第5条第5項ロは共同住宅で16戸以上50戸未満でかつ床面積の合計が2000平米未満のもの。
よくあるご質問
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