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更新日:2025年4月1日

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低炭素建築物に関するページ(改訂作業中)

低炭素建築物の認定の概要

都市の低炭素化をはかることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。

同法に基づき、所管行政庁に「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。

認定を受けるには、建築物の省エネルギー性能や断熱性能が、国が定める基準に適合していることが条件になります。

認定を受けた計画に基づく建築物においては、以下の特例があります。


・税の特例
認定を受けた一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受けることができます。詳しくは国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

・容積率の特例
低炭素建築物においては、法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとしています。

申請手数料(令和5年4月改訂)

1.認定申請等(法第53条等)

都市の低炭素化の促進に関する法律の認定申請等手数料(PDF:84KB)

2.建築確認の申出をする場合(法第54条第2項)

前記1.の認定申請等手数料に加えて、建築基準法の確認申請手数料と同額

3.証明書の発行申請

1通につき2,000円

申請様式(提出部数:正・副2部)

(新規申請)

(変更申請)

(添付図書)

  • 基本方針確認書(ワード:12KB)
  • 設計内容説明書(建築士が作成し、記名及び押印したもの)
  • 検査済証(増改築の場合)
  • 各種計算書の確認に必要な図書
  • 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたことを示す図書
  • 構造計算適合判定通知書(法律第54条第2項の申出を行う場合)

関連リンクと条例、規則等

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972(建築審査グループ)

ファックス番号:072-722-2466

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