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都市の低炭素化をはかることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
同法に基づき、所管行政庁に「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。
認定を受けるには、建築物の省エネルギー性能や断熱性能が、国が定める基準に適合していることが条件になります。
認定を受けた計画に基づく建築物においては、以下の特例があります。
・税の特例
認定を受けた一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受けることができます。詳しくは国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・容積率の特例
低炭素建築物においては、法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとしています。
都市の低炭素化の促進に関する法律の認定申請等手数料(PDF:84KB)
前記1.の認定申請等手数料に加えて、建築基準法の確認申請手数料と同額
1通につき2,000円
(新規申請)
(変更申請)
(添付図書)
よくあるご質問
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