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都市の低炭素化を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
同法に基づき、所管行政庁に「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。
認定を受けるには、建築物の省エネルギー性能や断熱性能が、国が定める基準に適合していることが条件になります。
認定を受けた計画に基づく建築物においては、以下の特例があります。
・税の特例
認定を受けた一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受けることができます。詳しくは国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・容積率の特例
低炭素建築物においては、法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとしています。
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき経済産業大臣等が定める基準の改正に伴い、平成28年4月1日以降の申請手数料を以下のとおり改定します。
表1:非住宅建築物
認定の申請に係る部分の床面積の合計 |
適合証有 |
適合証無 モデル建物法 |
適合証無 その他のもの |
300平方メートル未満 |
20,000円 |
110,000円 |
280,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
40,000円 |
180,000円 |
440,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
100,000円 |
290,000円 |
630,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
160,000円 |
370,000円 |
770,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
190,000円 |
440,000円 |
910,000円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
240,000円 |
520,000円 |
1,040,000円 |
50,000平方メートル以上 |
340,000円 |
670,000円 |
1,290,000円 |
表2:一戸建ての住宅
認定の申請に係る部分の床面積の合計 |
適合証有 |
適合証無 |
すべて |
10,000円 |
50,000円 |
表3:共同住宅等
認定の申請に係る床面積の合計 |
適合証有 |
適合証無 |
300平方メートル未満 |
20,000円 |
90,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
30,000円 |
140,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
60,000円 |
240,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
100,000円 |
340,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
160,000円 |
670,000円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
250,000円 |
1,170,000円 |
50,000平方メートル以上 |
380,000円 |
2,150,000円 |
備考
1)適合証とは、登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたことを示す図書です。
2)複合建築物の場合の手数料は、表1の金額に表2又は表3の金額を加算した額となります。
前記1.の認定手数料に加えて、建築基準法の確認申請手数料と同額
変更に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積ごとに前記1.の表に掲げる区分に応じて定める金額
1通につき2,000円
(新規申請)
(変更申請)
(添付図書)
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