ここから本文です。
箕面市内で建設行為をされる場合には、箕面市まちづくり推進条例第18条に規定する規則で定める基準(建設基準)を遵守していただくことになります。そのため、あらかじめ建設基準についての協議が必要となります。(箕面市まちづくり推進条例に基づく建設行為基準の概要(PDF:502KB))※箕面市まちづくり推進条例施行規則抜粋
(1)説明会などの開催について(住民協議報告書(PDF:303KB))
(2)交通安全・公害対策指導要綱(解体協議)について(誓約書など(PDF:225KB))
(3)一団地の建設行為について(一団地協議書(PDF:349KB))
(4)最低敷地面積について(区画割り面積規定ただし書承認承認申請書(PDF:79KB))
(5)電波障害について(誓約書(PDF:48KB))
(6)単身者用集合住宅での維持管理について(維持管理報告書(PDF:59KB))
4.箕面市市街化調整区域大規模開発行為等指導要綱(PDF:1,291KB)に該当する市街化調整区域内での建設行為については、箕面市まちづくり推進条例の協議の前に要綱協議が必要となります。
※条例・施行規則はこちらをご覧ください。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
所在地:市役所別館4階
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください