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この条例は、計画的な土地利用と市民参加によるまちづくりの推進に関し基本となる事項を定めることにより、安全で良好な市街地の形成を図り、もって魅力あるまちづくりの実現に寄与することを目的としています。
また、箕面市内で建設行為(土地の区画形質の変更又は建築物等の建築、相当規模の修繕、模様替え若しくは用途の変更に係る行為)をされる場合には、箕面市まちづくり推進条例(以下「条例」という。)第18条に規定する規則で定める基準(建設基準)を遵守していただくことになります。そのため、あらかじめ建設基準についての協議が必要となります。
1 次の各号のいずれかに該当する場合は、協議が必要となります。(主な対象を抜粋)
⑴ 都市計画法第29条に規定する開発許可が必要なもの
⑵ 高さ10メートル以上又は3以上の階数を有し、容積対象延べ面積が500平方メートルを超える建築物の建設行為
⑶ 市街化調整区域における開発許可又は建築許可が必要な建設行為
⑷ 16戸以上の戸建て住宅の建設行為
⑸ 大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項第1号から第8号までに規定する都市施設
⑹ 共同住宅の用途に供する建築物で、住宅の戸数が16戸(室)以上のもの
⑺ 敷地面積が3,000平方メートル以上の盛土そのほかの土地の形状を変更する行為、土砂採取及び墓地等の建設行為
⑻ 騒音若しくは悪臭が発生し、又は不特定かつ多数の者の出入りのある周辺の影響に影響を及ぼすおそれのある施設等の建設行為(例:工場、作業場、保育園、事務所、店舗など)
⑻上記についての、対象建築物の取り扱いは、窓口にてご確認ください。
また、建設行為面積3,000平方メートル以上又は延べ面積(容積対象面積)1,200平方メートル以上の建設行為等については、協議の中で箕面市地域建設審査会適用物件となります。
箕面市まちづくり推進条例に基づく建設行為基準の概要(PDF:506KB)
建築基準法第6条に規定する、建築確認申請が必要な建築物については、「全て」条例第20条の2の対象となります。※増築、大規模修繕、大規模の模様替え、用途の変更を含む。
調査報告書の発行を依頼されるかたへ(内部サイトへリンク)
単身者用集合住宅を建築する場合は、維持管理報告書の提出が必要です。
最低敷地面積基準を下回る敷地において、戸建て住宅の建設行為を行おうとする者は、当該計画地の分筆協議及び条例第20条の2の事前協議書の提出前に、区画割り面積規定ただし書承認申請書の提出が必要となります。
分筆登記後、最低敷地面積基準を下回る敷地で、区画割り面積規定ただし書承認申請書が提出されたとしても、最低敷地面積の適用除外の要件を受けられない可能性があるため、必ず、分筆前に提出及び協議をお願いいたします。
戸建て住宅(条例規則第2別表抜粋)
| 用途地域 |
敷地面積の最低限度 (単位 平方メートル) |
|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
150 |
|
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
100 |
| そのほかの地域 | 80 |
1 区割り承認が認めれる対象例(主な対象を抜粋)
⑴ 昭和53年7月1日前に分筆された土地
⑵ 令和5年11月11日前に分筆された土地(当該土地を敷地とする住宅の登記事項証明書等が取得できるものに限る。)
⑶ 公共施設の用地買収による残地
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、市長が特別に認める土地
⑷上記の、⑴及び⑵の対象であり、かつ、建築基準法第42条第2項道路等において、敷地面積が道路後退により減少する場合(上記⑴に限る。)、又は、その後退部分を分筆し、市へ寄付する場合(上記⑵に限る。)。
⑸ 令和5年11月11日前に分筆された1筆の土地(500平方メートル未満のものに限る。)を2以上の戸建住宅用地に分筆する場合は、1画地に限り、上記の表の数値から第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては30を、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域にあっては20をそれぞれ減じた数値とする。
⑹ 建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合にあっては、その敷地の過半が属する用途地域の基準によるものとする。
区画割り面積規定ただし書承認承認申請書様式(PDF:70KB)
最低敷地面積の一部見直し(内部サイトへリンク)
一団の土地(同一敷地であった等一体的利用がなされていた土地)又は隣接した土地において、同時に又は引き続いて行う建設行為は、一団地の建設行為とみなす。」ことになり、条例第20条又は第20条の2にかかる建設行為を行う場合は、協議成立申出書又は建設行為事前協議書の提出までに、一団地協議を完了していただくことになります。一団地協議とは、一団地協議対象の土地全体に対する、条例規則第4条に定める建設基準について、事前に整理するものです。また、都市計画法に規定する開発許可取得可能な場合は取得前提での協議となり、取得しない場合も一団の土地では協議が対象となります。
1 住民協議の対象
⑴ 条例第20条協議の対象(都市計画法第29条に規定する開発許可等を含む。)
⑵ 条例第20条の2の事前協議書(3階以上の戸建て住宅のみ対象。)
⑶ 宅地造成及び特定盛土等規制法の宅地造成等許可
⑷ 建築基準法に規定する第42条第1項第5号の位置指定道路
2 住民協議の説明範囲
⑴ 隣接住民(道路対側も含む)
⑵ 近隣住民(建物外壁面から高さの3倍)
※⑵の3階以上の戸建て住宅は除く。
⑶ 当該建設行為の隣接及び近隣住民の属する自治会等
⑷ 工事関係車両が運行する沿道住民及びその自治会等
⑸ 電波障害が発生することが予測される自治会等又は関係者
⑹ 学校生活支援室
※⑹の協議を必要とする建築物の用途(延べ床面積100平方メートル以上の飲食、物販店舗、運動施設、遊技場及び給油所)
⑺ 行き止まりや、狭隘な道路等により通行に支障の出るおそれがある場合は、その沿道等についての協議範囲(3階以上の戸建て住宅のみ)
1 適用範囲
⑴ 条例第2条第7号に規定する建設行為及び建築物の解体工事(延べ床面積80平方メートル以上のもの)
⑵ 大気汚染防止法第18条の17の規定により届け出が必要な同法第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業
2 解体工事等事前協議書の対象
⑴ 建築物の解体工事のうち延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの
⑵ 大気汚染防止法第18条の17の規定により届け出が必要な同法第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業
3 誓約書及び交通安全及び公害対策措置方針の提出対象
⑴ 条例第20条第1項各号に規定する建設行為
⑵ 2の協議を行った者
※誓約書(様式第2号)及び交通安全及び公害対策措置方針(様式第3号)
4 工事着手届出の提出対象
⑴ 3の建設行為及び協議を行った者
※着手する日の、「前日」までに工事着手届(様式第4号)を提出する。
交通安全・公害防止対策指導要綱及び様式(解体工事等事前協議書、誓約書、工事着手届等(PDF:321KB))
1 工事着手届出の提出対象
⑴ 都市計画法に規定する開発許可
⑵ 宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等の許可
⑶ 建築基準法に規定する第42条第1項第5号の位置指定道路
※着手する日の、「前日」までに工事着手届(様式第4号)を提出する。
工事着手届出様式等(工事着手届等(PDF:321KB))
市街化調整区域内での建設行為については、条例の協議の前に要綱協議が必要となります。
1 大規模開発行為等の対象
⑴ 都市計画法第34条第10号に該当することをもって同法第29条の許可を取得する開発行為
⑵ 同法34条第10号に該当することをもって土地区画整理法第9条第2項、第21条第2項又は第51条の9第2項のいずれかに該当する土地区画整理事業
⑶ 箕面市環境保全条例第27条第1項に規定する環境影響評価の対象となる行為
箕面市市街化調整区域大規模開発行為等指導要綱(PDF:1,291KB)
よくあるご質問
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所在地:市役所別館4階
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