ここから本文です。
公園緑地室の窓口に設置してある図面により、各指定区域の確認はできますが、生産緑地地区を除く各指定区域の協議や申請などの詳細については、大阪府の各所管部署までお問い合わせください。
概要 |
都市の風致を維持するために、自然的景観に富んでいる区域や良好な住環境を維持している区域などが指定されています。 |
---|---|
指定区域 |
91.76ヘクタール1カ所(箕面市箕面) |
問合わせ |
大阪府都市整備部公園課(電話06-6941-0351代表) |
概要 |
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(近畿圏整備法)により、無秩序な市街化の防止や、住民の健全な心身の保持・増進、公害や災害の防止、文化財や緑地や観光資源等の保全などを目的として指定されています。 |
---|---|
指定区域 |
2458ヘクタール1カ所(箕面市箕面) |
問合わせ |
大阪府北部農と緑の総合事務所(茨木市中穂積1丁目3−43三島府民センター内電話072-627-1121) |
概要 |
すぐれた自然の風景地として指定される地域であり、環境大臣が指定する国立公園・国定公園、都道府県知事が指定する都道府県立自然公園があります。 |
---|---|
指定区域 |
962ヘクタール1カ所(明治の森箕面国定公園) |
問合わせ |
大阪府北部農と緑の総合事務所(茨木市中穂積1丁目3−43三島府民センター内電話072-627-1121) |
概要 |
砂防法により、 砂防整備を要する土地または治水上、砂防のため一定行為の禁止もしくは制限すべき土地が対象となります。 |
---|---|
指定区域 |
市内全域に数多く指定されています。 |
問合わせ |
大阪府池田土木事務所(池田市城南1-1-1池田市役所内電話072-752-4111) |
概要 |
河川法により、国土交通大臣が指定する一級河川、都道府県知事が指定する二級河川、市町村が指定する準用河川があり、各河川管理者は、河岸または、河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、一定区域を河川保全区域として指定しています。 |
---|---|
指定区域 |
一級河川・二級河川の保全区域については、下記まで問い合わせください。 |
問合わせ |
大阪府池田土木事務所(池田市城南1-1-1池田市役所内電話072-752-4111) |
概要 |
斜面角度30度以上、かつ高さが5メートル以上のがけ 、保全人家5戸以上、または5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定しています。 |
---|---|
指定区域 |
箕面8丁目・桜2丁目・上止々呂美内1ヶ所、下止々呂美内4ヶ所 |
問合わせ |
大阪府池田土木事務所(池田市城南1-1-1池田市役所内電話072-752-4111) |
概要 |
土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として、政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域として指定 。土砂災害警戒区域のうち、建築物の破壊などにより住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある 土地の区域で、開発行為の制限や建築物の構造の規制すべき土地の区域が土砂災害特別警戒区域に指定されています。 |
---|---|
指定区域 |
市内全域に数多く指定されています。 |
問合わせ |
大阪府池田土木事務所(池田市城南1-1-1池田市役所内電話072-752-4111) |
現在箕面市では指定区域はありません。
概要 |
市街化区域内において、公害または災害の防止、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を図るために、緑地機能などの優れた農地等が指定されています。 生産緑地地区内では、農林漁業を営むために必要となる施設で生活環境の悪化をもたらすおそれのないと認めるもの(農業用倉庫など)以外の、建築物の新築や宅地の造成などの行為は制限されています。 |
---|---|
指定区域 |
60.48ヘクタール、268地区(令和4年11月現在) |
問合わせ |
買取りの申出など生産緑地全般にかかる相談→公園緑地室 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください