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箕面市内の土砂災害特別警戒区(大阪府知事指定)は下記サイトから調べることができます。
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づき都道府県知事(大阪府知事)が指定します。
建設行為を行おうとする場合は、はじめに、その敷地が土砂災害特別警戒区域に含まれているかどうか確認してください。
土砂災害特別警戒区域内に含まれている場合は、住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して建築物の構造が安全であるよう計画する必要があります。
建築基準法では、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物は、その構造耐力について建築基準法施行令第80条の3の規定を満足しなければならないとされており、新築、増改築などの建築確認申請の際に構造基準の審査を受けることとなります。その概要は、外壁及び構造耐力上主要な部分(土砂崩れがおこった場合に想定される衝撃が作用すると想定される部分)の構造が、土砂崩れがおこった場合に想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること又は外壁等の前に土砂崩れがおこった場合に想定される衝撃に耐えうる門,塀の設置による代替措置により構造安全性を確保することとなっています。
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