更新日:2023年12月4日

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軽減措置について

 住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の軽減

専用住宅や併用住宅など、住居部分のある建物の敷地になっている場合、土地の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
ただし、更地や店舗、工場、倉庫などの住居部分が無い建物、または居住部分の割合が4分の1未満の併用住宅の敷地は、住宅用地にはなりません。

住宅用地の範囲

  • 住宅用地とは

住宅用地は、居住のための建物が存在し、居住の目的を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。

したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地、または住宅が建設中の土地は住宅の敷地となりません。

ただし、従来の所有者が同一の敷地に住宅の建替えを行うときに、一定の要件を満たすと認められる土地は、住宅用地として取り扱います。

  • 住宅用地の種類

住宅用地には、次の2つがあります。

住宅用地の種類

内容

専用住宅 専ら居住の用に供されている家屋が建築されている土地
併用住宅 一部を人の居住用に供する家屋が建築されている土地

住宅用地の面積

住宅用地の面積は、住宅の敷地の用に供されている土地の面積に、次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

ただし、住宅用地が適用される土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。

住宅用地の種類

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1

併用住宅

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1

軽減の区分

小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、軽減されます。

区分

面積区分

固定資産税の

課税標準額

都市計画税の

課税標準額

小規模住宅用地 200平方メートル以下の部分

価格×6分の1

価格×3分の1

一般住宅用地 200平方メートルを超える部分

価格×3分の1

価格×3分の2

 

建て替え中の住宅用地の軽減の継続

住宅の建て替えのため賦課期日(1月1日)現在において住宅が存在しない場合、住宅の敷地となる予定の土地は次の要件をすべて満たす場合は、住宅用地の軽減が継続されます。

1

住宅用地が継続

  • 前年度の賦課期日(1月1日)に住宅用地(住宅用地の軽減を受けている土地)であったこと
  • 住宅の建設が、当該年度の賦課期日(1月1日)に着手していて、翌年度の賦課期日(1月1日)までに完成していること

2

敷地が同一

  • 住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地(注)で行われること


(注)建て替え前の敷地の全部または一部(2分の1以上)を含んだ敷地

3

所有者が同一

  • 土地
    前年度の賦課期日(1月1日)の土地の所有者と当該年度の賦課期日(1月1日)の土地の所有者が、原則として同一(注)であること
  • 住宅
    前年度の賦課期日(1月1日)の住宅の所有者と当該年度の賦課期日(1月1日)の住宅の所有者が、原則として同一(注)であること

(注)次の場合も同一の所有者として取扱います

  • 前年度の賦課期日(1月1日)の土地の所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替える場合
  • 前年度の賦課期日(1月1日)の家屋の所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替える場合
  • 建て替え中または建て替え後の土地の所有形態が、前年度の賦課期日(1月1日)の当該土地の所有者の持分を含む共有となる場合
  • 建て替え後の家屋の所有形態が、前年度の賦課期日(1月1日)の当該家屋の所有者の持分を含む共有となる場合

 

 新築住宅に対する固定資産の減額

令和4年3月31日までに新築された住宅のうち、要件を満たすものについては、住宅の固定資産税が減額されます。

(注)この減額に対しての申請は必要ありません。

減額の対象となる住宅

次の要件をすべて満たす住宅が、減額の対象となります。

住宅の種類

建築年月日

居住割合

床面積

専用住宅 主に居住のみに供することを目的としている住宅 令和4年3月31日までに新築された住宅であること 全部であること 50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋) 一棟の建物全体の2分の1以上であること
区分所有家屋 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋) 各専有部分の2分の1以上であること
共同住宅 マンション、アパート、コーポ、寄宿舎など2戸以上(多数)の人の居住に供する住宅 一棟の建物全体の2分の1以上であること

(注)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。

また、賃貸マンションなどについても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。

減額される範囲(対象床面積) 減額される割合
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合

住宅の固定資産税の2分の1を減額

住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合

120平方メートル分の住宅の固定資産税の2分の1を減額

(注1)併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住宅部分以外は減額対象外です。

(注2)都市計画税は減額されません。

減額される期間

減額される期間は、次の表のとおりです。

対象 減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅

新築後5年間

上記以外の住宅

新築後3年間

 新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された住宅のうち、同法の規定に基づき、耐久性・安全性などが一定の基準を満たすものとして認定を受け建築された住宅は、申請により住宅の固定資産税が減額されます。

減額の適用対象となる住宅

次の要件をすべて満たす住宅が、減額の対象となります。

住宅の種類

建築年月日

居住割合

床面積

専用住宅 主に居住のみに供することを目的としている住宅 令和4年3月31日までの間に新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること 全部であること 50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋) 一棟の建物全体の2分の1以上であること
区分所有家屋 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋) 各専有部分の2分の1以上であること
共同住宅 マンション、アパート、コーポ、寄宿舎など2戸以上(多数)の人の居住に供する住宅 一棟の建物全体の2分の1以上であること

(注)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。

また、賃貸マンションなどについても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。

減額される範囲(対象床面積) 減額される割合
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合 住宅の固定資産税の2分の1を減額
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合 120平方メートル分の住宅の固定資産税の2分の1を減額

(注1)併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住宅部分以外は減額対象外です。

(注2)都市計画税は減額されません。

減額される期間

減額される期間は、次の表のとおりです。

対象 減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅

新築後7年間

上記以外の住宅

新築後5年間

申告の方法

新築された翌年の1月31日までの間に必要な申告書及び書類を固定資産税室へ提出してください。

必要な申告書及び書類

この減額に必要な申告書及び書類は、次の表のとおりです。

1

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書

2

長期優良住宅認定通知書または変更認定通知書の写し

他の減額制度との併用

他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。

○は、同時適用ができます。

×は、同時適用ができません。

 

新築住宅に対する
固定資産税の減額
新築の認定長期優良住宅に係る
固定資産税の減額
住宅耐震改修に伴う
固定資産税の減額
住宅バリアフリー改修に伴う
固定資産税の減額
省エネ改修に伴う
固定資産税の減額
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る
固定資産税の減額
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × ×
× × × × ×

 

 
 

その他

 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に完了した耐震改修で、要件を満たす場合は、申告により住宅の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる耐震住宅

次の要件をすべて満たす住宅が、減額の対象となります。

1

昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること

2

専用住宅または居住部分の床面積の割合が住宅全体の2分の1以上の併用住宅であること

 

適用対象となる耐震改修

次の要件をすべて満たす改修が、減額の対象となります。

1

平成18年1月1日から令和4年3月31日までに改修が完了していること

2

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であること

3

耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円以上であること

ただし、平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結された場合は30万円以上であること

4

認定長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、1から3の要件に加えて次の要件をすべて満たす必要があります

(1)平成29年4月1日から令和4年3月31日までに改修が完了していること

(2)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。

減額される範囲(対象床面積) 減額される割合
長期優良住宅以外の改修 長期優良住宅の認定を受けて改修
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合 住宅の固定資産税の2分の1を減額 住宅の固定資産税の3分の2を減額
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合 120平方メートル分の住宅の固定資産税の2分の1を減額 120平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の2を減額

(注)都市計画税は減額されません。

減額される期間

減額される期間は、次の表のとおりです。

耐震改修が完了した時期

減額期間

平成18年1月1日から平成21年12月31日まで

翌年度から3年間

平成22年1月1日から平成24年12月31日まで

翌年度から2年間

平成25年1月1日から令和4年3月31日まで 翌年度から1年間

長期優良住宅の認定を受けて改修の場合

平成29年4月1日から令和4年3月31日まで

翌年度から1年間

通行障害既存耐震不適格建築物(注)であった場合

平成25年11月25日から令和4年3月31日まで

翌年度から2年間

(注)地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数のかたの円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物

申告の方法

耐震改修の終了後3カ月以内に必要な申告書及び書類を固定資産税室へ提出してください。

必要な申告書及び書類

この減額に必要な申告書及び書類は、次の表のとおりです。

1

耐震基準適合住宅に係る固定資産税の特例適用申告書

2

耐震改修に要した費用の領収書の写し

3

増改築等工事証明書(PDF:227KB)(この証明書は建築士などにより発行されます)

4

認定長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合のみ)

(注)区分所有家屋については、全体工事費のうち申請者が負担した耐震改修の費用が確認できる次の書類またはその写しを提出してください。

  • マンションについては、各区分所有者の負担割合を決議した管理組合の総会の議事録など
  • 共有住宅については、各共有者の工事費用負担割合が記載された書類(共有者全員の記名捺印があるもの)

他の減額制度との併用

他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。

○は、同時適用ができます。

×は、同時適用ができません。

新築住宅に対する
固定資産税の減額
新築の認定長期優良住宅に係る
固定資産税の減額
住宅耐震改修に伴う
固定資産税の減額
住宅バリアフリー改修に伴う
固定資産税の減額
省エネ改修に伴う
固定資産税の減額
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る
固定資産税の減額
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × ×
× × × × ×

 

 

 

 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に完了したバリアフリー改修工事で、要件を満たす場合は、申告により住宅の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅

次の要件をすべて満たす住宅が、減額の対象となります。

1

新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること

2

賦課期日において、次のいずれかの人が居住する住宅であること

ア.65歳以上のかた

イ.介護保険上の要介護または要支援認定を受けているかた

ウ.障害のあるかた

3

専用住宅または居住部分の床面積の割合が住宅全体の2分の1以上の併用住宅であること

4

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

ただし、平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、この要件は不要です

 

適用対象となるバリアフリー改修

次の要件をすべて満たす改修工事が、減額の対象となります。

1

平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること

2

次の8種類のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること

(1)廊下または出入り口の拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室の改良

(4)便所の改良

(5)手すりの取付け

(6)床の段差の解消

(7)戸の改良

(8)床表面の滑り止め化

3

バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

ただし、平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合は、この要件は不要です

4

バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が住戸1戸当たり50万円を超えていること

ただし、平成25年3月31日までにバリアフリー改修工事の契約が締結された場合は、住戸1戸当たりの工事費30万円以上が要件となります

また、補助金などがある場合は、次のように自己負担額を算定します

自己負担額=バリアフリー改修工事に要した費用-補助金などの金額

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。

減額される範囲(対象床面積) 減額される割合
住宅の居住部分で一戸当たり100平方メートル以下の場合 住宅の固定資産税の3分の1を減額
住宅の居住部分で一戸当たり100平方メートルを超える場合 100平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の1を減額

(注)都市計画税は減額されません。

減額される期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度から1年間

申告の方法

バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に必要な申告書及び書類を固定資産税室へ提出してください。

必要な申告書及び書類

この減額に必要な申告書及び書類は、次の表のとおりです。

1

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書

2

対象者が次の要件に該当することを証明するもの

(1)65歳以上のかた:健康保険被保険者証の写しなど

(2)介護保険上の要介護または要支援認定を受けているかた:介護保険被保険者証の写し

(3)障害のあるかた:障害者手帳などの写し

3

改修工事の明細書(工事の内容及び費用がわかるもの)(注1)

4

改修工事の領収書の写し(注1)

5

改修工事箇所の写真(注1)

6

補助金・給付金の交付が確認できる書類(補助金・給付金交付決定通知書などの写し)

(注1)3、4、5については、建築士または登録住宅性能評価機関などによる証明で代替可能です。

詳細は、次の増改築等工事証明書をご参考ください。

他の減額制度との併用

他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。

○は、同時適用ができます。

×は、同時適用ができません。

新築住宅に対する
固定資産税の減額
新築の認定長期優良住宅に係る
固定資産税の減額
住宅耐震改修に伴う
固定資産税の減額
住宅バリアフリー改修に伴う
固定資産税の減額
省エネ改修に伴う
固定資産税の減額
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る
固定資産税の減額
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × ×
× × × × ×

 

その他

  • 同一住宅で2回以上同制度の適用を受けることはできません。

 省エネ改修に伴う固定資産税の減額

平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に完了した省エネ改修工事(「熱損失防止改修工事」といいます。)で、要件を満たす場合は、申告により住宅の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅

次の要件をすべて満たす住宅が対象となります。

1

平成20年1月1日以前から存在する住宅であること

2

申告者が自己の居住のために使用する住宅であること(賃貸住宅は対象になりません)

3

専用住宅または居住部分の床面積の割合が住宅全体の2分の1以上の併用住宅であるもの

4

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

減額の適用対象となる省エネ改修

次の要件をすべて満たす改修工事が、減額の対象となります。

1

平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修工事が完了していること

2

次の省エネ改修工事のうち、(1)または(1)と併せて行う(2)から(4)の工事が行われていること

(1)窓の断熱改修工事(窓の工事は必須です)

(2)床の断熱改修工事

(3)天井・屋根の断熱改修工事

(4)壁の断熱改修工事

工事内容については、事前に工事請負業者とよくご相談ください。

3

省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

※ただし、平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、この要件は不要です

4

省エネ改修工事に要した費用の自己負担額が住戸1戸当たり50万円を超えていること(注1)(注2)

また、国による補助金などがある場合は、次のように自己負担額を算定します

自己負担額=省エネ改修工事に要した費用の額-補助金などの金額

なお、省エネ改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、省エネ改修工事に要した住戸1戸当たりの費用のみを算定します

(注1)平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、省エネ改修工事に要した費用の額から補助金などの金額を控除しない額が住戸1戸当たり50万円を超えていることが要件となります

(注2)平成25年3月31日までに省エネ改修工事の契約が締結された場合は、住戸1戸当たりの工事費30万円以上が要件となります

 

減額される範囲・減額される割合

減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。

減額される範囲(対象床面積) 減額される割合
長期優良住宅以外の改修 長期優良住宅の認定を受けて改修
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合 住宅の固定資産税の3分の1を減額 住宅の固定資産税の3分の2を減額
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合 120平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の1を減額 120平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の2を減額

(注)都市計画税は減額されません。

減額される期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度から1年間

申告の方法

省エネ改修工事完了後3カ月以内に必要な申告書及び書類を固定資産税室へ提出してください。

必要な申告書及び書類

この減額に必要な申告書及び書類は、次の表のとおりです。

1

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書

2

増改築等工事証明書(PDF:115KB)(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関によるもの)

3

改修工事の内容及び費用を確認できる書類(見積書など)

4

改修工事の領収書の写し

5

補助金の交付が確認できる書類(補助金交付決定通知書などの写し)

6

認定長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合のみ)

他の減額制度との併用

他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。

○は、同時適用ができます。

×は、同時適用ができません。

新築住宅に対する
固定資産税の減額
新築の認定長期優良住宅に係る
固定資産税の減額
住宅耐震改修に伴う
固定資産税の減額
住宅バリアフリー改修に伴う
固定資産税の減額
省エネ改修に伴う
固定資産税の減額
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る
固定資産税の減額
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × ×
× × × × ×

 

その他

  • 同一住宅で2回以上同制度の適用を受けることはできません。

 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額(マンション長寿命化促進税制)

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、翌年度の建物部分に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額要件

減額の対象となるマンション

次のどちらかに当てはまる必要があります。

  • 管理計画認定マンション
  • 言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

管理計画認定マンション

<住宅の種類>

  • 新築から20年以上経過した区分所有のマンション
  • 総戸数が10戸以上
  • 居宅用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  • マンション管理適正化法第5条の3に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた大規模修繕工事を行ったものであること

※管理計画認定は、「マンションの管理適正化について」をご確認ください。なおご不明点等に関しては、みどりまちづくり部営繕室までお問い合わせください。(みどりまちづくり部営繕室 電話番号:072-724-6719)

<過去の工事>

過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること(それぞれの工事は同時でなくても可)

  1. 外壁塗装等工事
  2. 床防水工事
  3. 屋根防水工事

<修繕積立金の引き上げ>

令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと

 

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

<住宅の種類>

  • 新築から20年以上経過した区分所有のマンション
  • 総戸数が10戸以上
  • 居宅用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  • マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導(※)を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた大規模修繕工事を行ったものであること

※助言又は指導に関しては、「マンション管理適正化について」をご確認ください。なおご不明点等に関しては、みどりまちづくり部営繕室までお問い合わせください。(みどりまちづくり部営繕室 電話番号:072-724-6719)

<過去の工事>

過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること(それぞれの工事は同時でなくても可)

  1. 外壁塗装等工事
  2. 床防水工事
  3. 屋根防水工事

<長期修繕計画の適合>

長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が国土交通省で定める基準に適合することになったもの

長寿命化に資する大規模修繕工事

外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全てを実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了するものであること。

減額内容

  • 大規模修繕工事が行われた当該マンションに係る建物部分の固定資産税(1戸あたり床面積100平方メートル相当部分まで)の2分の1が減額されます
  • 都市計画税には適用されません。
  • 土地についての減額はありません。
  • 居住用部分のみが減額対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。

減額される期間

大規模修繕工事が完了した年の翌年度1年分

申告の方法

下記のいずれかの方法により、当該工事の完了した日から3か月以内に書類を提出してください。

必要な申告書及び書類

  • 管理計画認定マンションの場合

下記の1から6の書類が必要です。(1、2以外は写し可)

  • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

下記の1から4及び7の書類が必要です。(1、2以外は写し可)

番号 申告書等 発行機関等 様式
 1 

大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額申告書

区分所有者(納税義務者)

申告書(PDF:57KB)

申告書(Word)(ワード:29KB)

 2 

総戸数を確認できる資料

(設計図等)

管理組合等 -
 3  大規模の修繕等証明書

登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人

-
 4  過去工事証明書

マンション管理士又は登録を受けた建築事務所に属する建築士

-
 5 

管理計画の認定通知書

又は変更認定通知書

発行については、箕面市みどりまちづくり部営繕室までお問い合わせください。

 

 

-
 6  修繕積立金引上証明書

マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士

-
 7  助言・指導内容実施等証明書

発行については、箕面市みどりまちづくり部営繕室までお問い合わせください。

-

 

他の減額制度との併用

他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。

○は、同時適用ができます。

×は、同時適用ができません。

住宅耐震改修に伴う
固定資産税の減額
住宅バリアフリー改修に伴う
固定資産税の減額
省エネ改修に伴う
固定資産税の減額
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る
固定資産税の減額
× × ×
× ×
× × ×

その他

  • 同一住宅で2回以上同制度の適用を受けることはできません。

※制度の概要や必要書類等の準備の流れについての詳しい内容は、国土交通省のページをご参照ください。

 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)

 

 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)とは

固定資産税の軽減措置について、国が一律に定めていた内容の一部を、市町村が地域の実情に応じて自主的に判断し、条例で定めることができる仕組みです。

 税の軽減のイメージ

資産価格×軽減割合 → 軽減された課税標準×税率=税額

※「サービス付き高齢者向け住宅」のみ

課税標準×税率×(1-軽減割合)=税額

 箕面市のわがまち特例

 

特例措置対象資産(具体例)

税目

取得時期

適用期間

軽減割合

汚水または廃液処理施設

・ガソリンスタンドの洗車機から出る排水の油分などを除去する設備
・セメントなどの材料を調合し、コンクリートを製造する設備から出た排水の濁りの除去、アルカリ性を中和する装置など

固定資産税
(償却資産)

平成26年4月1日から

平成30年3月31日まで

期限なし

2分の1

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

期限なし

3分の2

公共下水道に悪影響を与える下水から有害物質を除去する施設

工場で重金属を薬液により沈殿させ除去する凝集・沈殿設備や、排水のアルカリ性の調整を行う中和処理設備など

固定資産税
(償却資産)

平成24年4月1日から

令和4年3月31日まで

期限なし

6分の5

サービス付き高齢者向け賃貸住宅

高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅

固定資産税(家屋)

平成27年4月1日から

令和5年3月31日まで

5年度分

2分の1

市民緑地

都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が、土地を所有し、または無償で借り受けて、「市民緑地」を設置及び管理する土地

固定資産税(土地)

都市計画税(土地)

平成29年6月15日から

令和5年3月31日まで

3年度分

2分の1

太陽光発電設備

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置(出力10kw以上)

固定資産税
(償却資産)

平成28年4月1日から

平成30年3月31日まで

3年度分

2分の1

  • 出力10kw以上

1,000kw未満

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

6分の5

  • 出力1,000kw以上

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

12分の11

風力発電設備

経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうち風力発電設備

固定資産税
(償却資産)

平成28年4月1日から

平成30年3月31日まで

3年度分

2分の1

  • 出力20kw未満

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

12分の7

  • 出力20kw以上

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

2分の1

水力発電設備

経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうち水力発電設備

固定資産税
(償却資産)

平成28年4月1日から

平成30年3月31日まで

3年度分

3分の1

  • 出力5,000kw未満

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

3分の1

  • 出力5,000kw以上

平成30年4月1日から

令和2年3月31日まで

3年度分

2分の1

令和2年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

 12分の7

地熱発電設備

経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうち地熱発電設備

固定資産税
(償却資産)

平成28年4月1日から

平成30年3月31日まで

3年度分

3分の1

  • 出力1,000kw未満

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

2分の1

  • 出力1,000kw以上

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

3分の1

バイオマス発電設備

経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうちバイオマス発電設備(発電出力2万kw未満)

※バイオマスとは、動植物などから生まれた資源の総称で、木くずなどの生物資源を「直接燃焼」したり、家畜排泄から発するメタンガスなどを「ガス化」するなどして発電する設備

固定資産税
(償却資産)

平成28年4月1日から

平成30年3月31日まで

3年度分

3分の1

  • 出力10,000kw未満

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

3分の1

  • 出力10,000kw以上20,000kw未満

平成30年4月1日から

令和4年3月31日まで

3年度分

2分の1

居宅訪問型保育事業に係る施設

児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を受けた事業者がその事業に用いる施設

※居宅訪問型保育事業とは、障がい・疾患など個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で、1対1で保育を行うもの

固定資産税(家屋、償却資産)

都市計画税(家屋)

平成29年4月1日以降

期限なし

3分の1

事業所内保育事業に係る施設

児童福祉法に規定する事業所内保育事業(定員5人以下)の認可を受けた事業者がその事業に用いる施設

※事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を行うもの

固定資産税(家屋、償却資産)

都市計画税(家屋)

平成29年4月1日以降

期限なし

3分の1

企業主導型保育事業に係る施設

子ども・子育て支援法に基づく国の補助を受けた事業主等が、保育の事業に用いる施設

※企業主導型保育事業とは、子ども・子育て支援新制度に基づき、事業所内保育事業とは別に、企業主導により多様な就労形態に対応する保育を行うもの

固定資産税(家屋、償却資産)

都市計画税(家屋)

平成29年4月1日から

令和5年3月31日まで

5年度分

3分の1

中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の機械・装置等

先端設備導入計画の認定を受けた中小事業者等が生産性工場特別措置法に規定する認定生産設備等導入計画に従って取得した機械、装置、工具、備品、建物付属設備、構築物、事業用家屋

※ 詳細は中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の課税標準の軽減(旧「生産性向上特別措置法」分)をご確認ください。

固定資産税(家屋、償却資産)

 都市計画税(家屋)

 

平成30年6月29日から

令和5年3月31日まで

※構築物及び事業用家屋については令和2年4月30日以降に取得したものに限る

3年度分

0

 

 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の課税標準の軽減(旧「生産性向上特別措置法」分)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、一定の要件を満たした場合、該当する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額が最初の3年間ゼロとなります。

減額の要件 

  

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得金額/販売開始時期)】

 ・機械装置(160万円以上/10年以内)

 ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

 ・器具備品(30万円以上/6年以内)

 ・建物付属設備(※)(60万円以上/14年以内)

 ・構築物(120万円以上/14年以内)

 ・事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等

  とともに導入されたもの)

 

  ※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他の要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

 

減額される割合

  上記に該当する償却資産に係る固定資産税の課税標準額がゼロになります。

取得期間

構築物及び事業用家屋:令和2年4月30日から令和5年3月31日まで

その他の減価償却資産:平成30年6月29日から令和5年3月31日まで    

適用期間

  取得された年の次の課税年度から3年間

申告の方法

償却資産申告書を提出する際、「11課税標準の特例」欄の「有」に○をつけ、また、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその適用条項及び「特例資産」と記載をし、提出してください。なお、事業用家屋については、固定資産税室への提出書類等はありません。

必要な書類

先端設備等導入計画」の認定申請時に工業会の証明書写しを提出していない場合は、賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を箕面市箕面営業室へ提出してください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部固定資産税室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6711,072-724-6712

ファックス番号:072-723-5538

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