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更新日:2024年10月30日
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専用住宅や併用住宅など、住居部分のある建物の敷地になっている場合、土地の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
ただし、更地や店舗、工場、倉庫などの住居部分が無い建物、または居住部分の割合が4分の1未満の併用住宅の敷地は、住宅用地にはなりません。
住宅用地は、居住のための建物が存在し、居住の目的を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地、または住宅が建設中の土地は住宅の敷地となりません。
ただし、従来の所有者が同一の敷地に住宅の建替えを行うときに、一定の要件を満たすと認められる土地は、住宅用地として取り扱います。
住宅用地には、次の2つがあります。
住宅用地の種類 |
内容 |
---|---|
専用住宅 | 専ら居住の用に供されている家屋が建築されている土地 |
併用住宅 | 一部を人の居住用に供する家屋が建築されている土地 |
住宅用地の面積は、住宅の敷地の用に供されている土地の面積に、次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
ただし、住宅用地が適用される土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。
住宅用地の種類 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
||
---|---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1 |
|
ロ |
併用住宅 |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1 |
|||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
|
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|||
4分の3以上 |
1 |
小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、軽減されます。
区分 |
面積区分 |
固定資産税の 課税標準額 |
都市計画税の 課税標準額 |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の部分 |
価格×6分の1 |
価格×3分の1 |
一般住宅用地 | 200平方メートルを超える部分 |
価格×3分の1 |
価格×3分の2 |
住宅の建て替えのため賦課期日(1月1日)現在において住宅が存在しない場合、住宅の敷地となる予定の土地は次の要件をすべて満たす場合は、住宅用地の軽減が継続されます。
1 |
住宅用地が継続
|
---|---|
2 |
敷地が同一
|
3 |
所有者が同一
(注)次の場合も同一の所有者として取扱います
|
令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、要件を満たすものについては、住宅の固定資産税が減額されます。
(注)この減額に対しての申請は必要ありません。
次の要件をすべて満たす住宅が、減額の対象となります。
住宅の種類 |
建築年月日 |
居住割合 |
床面積 |
|
---|---|---|---|---|
専用住宅 | 主に居住のみに供することを目的としている住宅 | 令和8年3月31日までに新築された住宅であること | 全部であること | 50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下) |
併用住宅 | 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋) | 一棟の建物全体の2分の1以上であること | ||
区分所有家屋 | 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋) | 各専有部分の2分の1以上であること | ||
共同住宅 | マンション、アパート、コーポ、寄宿舎など2戸以上(多数)の人の居住に供する住宅 | 一棟の建物全体の2分の1以上であること |
(注)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。
また、賃貸マンションなどについても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。
減額される範囲(対象床面積) | 減額される割合 |
---|---|
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合 |
住宅の固定資産税の2分の1を減額 |
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル分の住宅の固定資産税の2分の1を減額 |
(注1)併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住宅部分以外は減額対象外です。
(注2)都市計画税は減額されません。
減額される期間は、次の表のとおりです。
対象 | 減額される期間 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火住宅 |
新築後5年間 |
上記以外の住宅 |
新築後3年間 |
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、同法の規定に基づき、耐久性・安全性などが一定の基準を満たすものとして認定を受け建築された住宅は、申請により住宅の固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たす住宅が、減額の対象となります。
住宅の種類 |
建築年月日 |
居住割合 |
床面積 |
|
---|---|---|---|---|
専用住宅 | 主に居住のみに供することを目的としている住宅 | 令和8年3月31日までの間に新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること | 全部であること | 50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下) |
併用住宅 | 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋) | 一棟の建物全体の2分の1以上であること | ||
区分所有家屋 | 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋) | 各専有部分の2分の1以上であること | ||
共同住宅 | マンション、アパート、コーポ、寄宿舎など2戸以上(多数)の人の居住に供する住宅 | 一棟の建物全体の2分の1以上であること |
(注)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。
また、賃貸マンションなどについても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。
減額される範囲(対象床面積) | 減額される割合 |
---|---|
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合 | 住宅の固定資産税の2分の1を減額 |
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分の住宅の固定資産税の2分の1を減額 |
(注1)併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住宅部分以外は減額対象外です。
(注2)都市計画税は減額されません。
減額される期間は、次の表のとおりです。
対象 | 減額される期間 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火住宅 |
新築後7年間 |
上記以外の住宅 |
新築後5年間 |
新築された翌年の1月31日までの間に必要な申告書及び書類を固定資産税室へ提出してください。
この減額に必要な申告書及び書類は、次の表のとおりです。
1 |
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 |
---|---|
2 |
長期優良住宅認定通知書または変更認定通知書の写し |
他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。
○は、同時適用ができます。
×は、同時適用ができません。
新築住宅に対する 固定資産税の減額 |
新築の認定長期優良住宅に係る 固定資産税の減額 |
住宅耐震改修に伴う 固定資産税の減額 |
住宅バリアフリー改修に伴う 固定資産税の減額 |
省エネ改修に伴う 固定資産税の減額 |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る 固定資産税の減額 |
○ | × | × | × | × | × |
× | ○ | × | × | × | × |
× | × | ○ | × | × | × |
× | × | × | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | × | ○ |
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に完了した耐震改修で、要件を満たす場合は、申告により住宅の固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たす住宅が、減額の対象となります。
1 |
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること |
---|---|
2 |
専用住宅または居住部分の床面積の割合が住宅全体の2分の1以上の併用住宅であること |
次の要件をすべて満たす改修が、減額の対象となります。
1 |
平成18年1月1日から令和8年3月31日までに改修が完了していること |
---|---|
2 |
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であること |
3 |
耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円以上であること
ただし、平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結された場合は30万円以上であること |
4 |
認定長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、1から3の要件に加えて次の要件をすべて満たす必要があります (1)平成29年4月1日から令和8年3月31日までに改修が完了していること (2)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること |
減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。
減額される範囲(対象床面積) | 減額される割合 | |
---|---|---|
長期優良住宅以外の改修 | 長期優良住宅の認定を受けて改修 | |
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合 | 住宅の固定資産税の2分の1を減額 | 住宅の固定資産税の3分の2を減額 |
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分の住宅の固定資産税の2分の1を減額 | 120平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の2を減額 |
(注)都市計画税は減額されません。
減額される期間は、次の表のとおりです。
耐震改修が完了した時期 |
減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで |
翌年度から3年間 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで |
翌年度から2年間 |
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 翌年度から1年間 |
長期優良住宅の認定を受けて改修の場合 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで |
翌年度から1年間 |
通行障害既存耐震不適格建築物(注)であった場合 平成25年11月25日から令和8年3月31日まで |
翌年度から2年間 |
(注)地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数のかたの円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物
耐震改修の終了後3カ月以内に必要な申告書及び書類を固定資産税室へ提出してください。
この減額に必要な申告書及び書類は、次の表のとおりです。
1 |
耐震基準適合住宅に係る固定資産税の特例適用申告書 |
---|---|
2 |
耐震改修に要した費用の領収書の写し |
3 |
増改築等工事証明書(PDF:227KB)(この証明書は建築士などにより発行されます) |
4 |
認定長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合のみ) |
(注)区分所有家屋については、全体工事費のうち申請者が負担した耐震改修の費用が確認できる次の書類またはその写しを提出してください。
他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。
○は、同時適用ができます。
×は、同時適用ができません。
新築住宅に対する 固定資産税の減額 |
新築の認定長期優良住宅に係る 固定資産税の減額 |
住宅耐震改修に伴う 固定資産税の減額 |
住宅バリアフリー改修に伴う 固定資産税の減額 |
省エネ改修に伴う 固定資産税の減額 |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る 固定資産税の減額 |
○ | × | × | × | × | × |
× | ○ | × | × | × | × |
× | × | ○ | × | × | × |
× | × | × | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | × | ○ |
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了したバリアフリー改修工事で、要件を満たす場合は、申告により住宅の固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たす住宅が、減額の対象となります。
1 |
新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること |
---|---|
2 |
賦課期日において、次のいずれかの人が居住する住宅であること ア.65歳以上のかた イ.介護保険上の要介護または要支援認定を受けているかた ウ.障害のあるかた |
3 |
専用住宅または居住部分の床面積の割合が住宅全体の2分の1以上の併用住宅であること |
4 |
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること ただし、平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、この要件は不要です |
次の要件をすべて満たす改修工事が、減額の対象となります。
1 |
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること |
---|---|
2 |
次の8種類のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること (1)廊下または出入り口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)戸の改良 (8)床表面の滑り止め化 |
3 |
バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
ただし、平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合は、この要件は不要です |
4 |
バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が住戸1戸当たり50万円を超えていること ただし、平成25年3月31日までにバリアフリー改修工事の契約が締結された場合は、住戸1戸当たりの工事費30万円以上が要件となります また、補助金などがある場合は、次のように自己負担額を算定します 自己負担額=バリアフリー改修工事に要した費用-補助金などの金額 |
減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。
減額される範囲(対象床面積) | 減額される割合 |
---|---|
住宅の居住部分で一戸当たり100平方メートル以下の場合 | 住宅の固定資産税の3分の1を減額 |
住宅の居住部分で一戸当たり100平方メートルを超える場合 | 100平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の1を減額 |
(注)都市計画税は減額されません。
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度から1年間
バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に必要な申告書及び書類を固定資産税室へ提出してください。
この減額に必要な申告書及び書類は、次の表のとおりです。
1 |
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 |
---|---|
2 |
対象者が次の要件に該当することを証明するもの (1)65歳以上のかた:健康保険被保険者証の写しなど (2)介護保険上の要介護または要支援認定を受けているかた:介護保険被保険者証の写し (3)障害のあるかた:障害者手帳などの写し |
3 |
改修工事の明細書(工事の内容及び費用がわかるもの)(注1) |
4 |
改修工事の領収書の写し(注1) |
5 |
改修工事箇所の写真(注1) |
6 |
補助金・給付金の交付が確認できる書類(補助金・給付金交付決定通知書などの写し) |
(注1)3、4、5については、建築士または登録住宅性能評価機関などによる証明で代替可能です。
詳細は、次の増改築等工事証明書をご参考ください。
他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。
○は、同時適用ができます。
×は、同時適用ができません。
新築住宅に対する 固定資産税の減額 |
新築の認定長期優良住宅に係る 固定資産税の減額 |
住宅耐震改修に伴う 固定資産税の減額 |
住宅バリアフリー改修に伴う 固定資産税の減額 |
省エネ改修に伴う 固定資産税の減額 |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る 固定資産税の減額 |
○ | × | × | × | × | × |
× | ○ | × | × | × | × |
× | × | ○ | × | × | × |
× | × | × | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | × | ○ |
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した省エネ改修工事(「熱損失防止改修工事」といいます。)で、要件を満たす場合は、申告により住宅の固定資産税が減額されます。
1 |
平成26年4月1日以前から存在する、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅 |
---|---|
2 |
申告者が自己の居住のために使用していること(賃貸住宅は対象になりません) |
3 |
併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上であること |
4 |
省エネ改修後の断熱改修部位が、いずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること |
1 |
「窓の断熱改修工事」、または「窓の断熱改修工事」と併せて行う「床・天井・壁の断熱改修工事」で、補助金等を除く工事費用が60万円を超えていること |
---|---|
2 |
「窓の断熱改修工事」、または「窓の断熱改修工事」と併せて行う「床・天井・壁の断熱改修工事」で、補助金等を除く工事費用が50万円を超えており、「太陽光発電装置の設置工事」または「高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事」とあわせた工事費用が60万円を超えていること |
(注)工事内容については、事前に工事請負業者とよくご相談ください。
減額される範囲・減額される割合は、次の表のとおりです。
減額される範囲(対象床面積) | 減額される割合 | |
---|---|---|
長期優良住宅以外の改修 | 長期優良住宅の認定を受けて改修 | |
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合 | 住宅の固定資産税の3分の1を減額 | 住宅の固定資産税の3分の2を減額 |
住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の1を減額 | 120平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の2を減額 |
(注)都市計画税は減額されません。
省エネ改修工事が完了した年の翌年度から1年間
省エネ改修工事完了後3カ月以内に必要な申告書及び書類を固定資産税室へ提出してください。
この減額に必要な申告書及び書類は、次の表のとおりです。
1 |
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 |
---|---|
2 |
増改築等工事証明書(PDF:115KB)(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関によるもの) |
3 |
改修工事の内容及び費用を確認できる書類(見積書など) |
4 |
改修工事の領収書の写し |
5 |
補助金の交付が確認できる書類(補助金交付決定通知書などの写し) |
6 |
認定長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合のみ) |
他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。
○は、同時適用ができます。
×は、同時適用ができません。
新築住宅に対する 固定資産税の減額 |
新築の認定長期優良住宅に係る 固定資産税の減額 |
住宅耐震改修に伴う 固定資産税の減額 |
住宅バリアフリー改修に伴う 固定資産税の減額 |
省エネ改修に伴う 固定資産税の減額 |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る 固定資産税の減額 |
○ | × | × | × | × | × |
× | ○ | × | × | × | × |
× | × | ○ | × | × | × |
× | × | × | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | × | ○ |
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、翌年度の建物部分に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額の対象となるマンション
次のどちらかに当てはまる必要があります。
管理計画認定マンション
<住宅の種類>
※管理計画認定は、「マンションの管理適正化について」をご確認ください。なおご不明点等に関しては、みどりまちづくり部営繕室までお問い合わせください。(みどりまちづくり部営繕室 電話番号:072-724-6719)
<過去の工事>
過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること(それぞれの工事は同時でなくても可)
<修繕積立金の引き上げ>
令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
<住宅の種類>
※助言又は指導に関しては、「マンション管理適正化について」をご確認ください。なおご不明点等に関しては、みどりまちづくり部営繕室までお問い合わせください。(みどりまちづくり部営繕室 電話番号:072-724-6719)
<過去の工事>
過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること(それぞれの工事は同時でなくても可)
<長期修繕計画の適合>
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が国土交通省で定める基準に適合することになったもの
外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全てを実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了するものであること。
大規模修繕工事が完了した年の翌年度1年分
下記のいずれかの方法により、当該工事の完了した日から3か月以内に書類を提出してください。
下記の1から6の書類が必要です。(1、2以外は写し可)
下記の1から4及び7の書類が必要です。(1、2以外は写し可)
番号 | 申告書等 | 発行機関等 | 様式 |
1 |
大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額申告書 |
区分所有者(納税義務者) |
|
2 |
総戸数を確認できる資料 (設計図等) |
管理組合等 | - |
3 | 大規模の修繕等証明書 |
登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人 |
- |
4 | 過去工事証明書 |
マンション管理士又は登録を受けた建築事務所に属する建築士 |
- |
5 |
管理計画の認定通知書 又は変更認定通知書 |
発行については、箕面市みどりまちづくり部営繕室までお問い合わせください。
|
- |
6 | 修繕積立金引上証明書 |
マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
- |
7 | 助言・指導内容実施等証明書 |
発行については、箕面市みどりまちづくり部営繕室までお問い合わせください。 |
- |
他の減額制度との併用の可否については、次の表のとおりです。
○は、同時適用ができます。
×は、同時適用ができません。
住宅耐震改修に伴う 固定資産税の減額 |
住宅バリアフリー改修に伴う 固定資産税の減額 |
省エネ改修に伴う 固定資産税の減額 |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る 固定資産税の減額 |
○ | × | × | × |
× | ○ | ○ | × |
× | × | × | ○ |
※制度の概要や必要書類等の準備の流れについての詳しい内容は、国土交通省のページをご参照ください。
固定資産税の軽減措置について、国が一律に定めていた内容の一部を、市町村が地域の実情に応じて自主的に判断し、条例で定めることができる仕組みです。
資産価格×軽減割合 → 軽減された課税標準×税率=税額
※「サービス付き高齢者向け住宅」のみ
課税標準×税率×(1-軽減割合)=税額
特例措置対象資産(具体例) |
税目 |
取得時期 |
適用期間 |
軽減割合 |
|
---|---|---|---|---|---|
汚水または廃液処理施設 ・ガソリンスタンドの洗車機から出る排水の油分などを除去する設備 ・セメントなどの材料を調合し、コンクリートを製造する設備から出た排水の濁りの除去、アルカリ性を中和する装置など |
固定資産税 |
平成26年4月1日から |
期限なし |
2分の1 |
|
平成30年4月1日から |
期限なし |
3分の2 |
|||
公共下水道に悪影響を与える下水から有害物質を除去する施設 工場で重金属を薬液により沈殿させ除去する凝集・沈殿設備や、排水のアルカリ性の調整を行う中和処理設備など |
固定資産税 |
平成24年4月1日から |
期限なし |
6分の5 |
|
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅 |
固定資産税(家屋) |
平成27年4月1日から |
5年度分 |
2分の1 |
|
市民緑地 都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が、土地を所有し、または無償で借り受けて、「市民緑地」を設置及び管理する土地 |
固定資産税(土地) |
平成29年6月15日から |
3年度分 |
2分の1 |
|
太陽光発電設備 経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置(出力10kw以上) |
固定資産税 |
平成28年4月1日から |
3年度分 |
2分の1 |
|
1,000kw未満 |
平成30年4月1日から |
3年度分 |
6分の5 |
||
|
平成30年4月1日から |
3年度分 |
12分の11 |
||
風力発電設備 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうち風力発電設備 |
固定資産税 |
平成28年4月1日から |
3年度分 |
2分の1 |
|
|
平成30年4月1日から |
3年度分 |
12分の7 |
||
|
平成30年4月1日から |
3年度分 |
2分の1 |
||
水力発電設備 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうち水力発電設備 |
固定資産税 |
平成28年4月1日から |
3年度分 |
3分の1 |
|
|
平成30年4月1日から |
3年度分 |
3分の1 |
||
|
平成30年4月1日から |
3年度分 |
2分の1 |
||
令和2年4月1日から |
3年度分 |
12分の7 |
|||
地熱発電設備 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうち地熱発電設備 |
固定資産税 |
平成28年4月1日から |
3年度分 |
3分の1 |
|
|
平成30年4月1日から |
3年度分 |
2分の1 |
||
|
平成30年4月1日から |
3年度分 |
3分の1 |
||
バイオマス発電設備 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうちバイオマス発電設備(発電出力2万kw未満) ※バイオマスとは、動植物などから生まれた資源の総称で、木くずなどの生物資源を「直接燃焼」したり、家畜排泄から発するメタンガスなどを「ガス化」するなどして発電する設備 |
固定資産税 |
平成28年4月1日から |
3年度分 |
3分の1 |
|
|
平成30年4月1日から |
3年度分 |
3分の1 |
||
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平成30年4月1日から |
3年度分 |
2分の1 |
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居宅訪問型保育事業に係る施設 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を受けた事業者がその事業に用いる施設 ※居宅訪問型保育事業とは、障がい・疾患など個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で、1対1で保育を行うもの |
固定資産税(家屋、償却資産) |
平成29年4月1日以降 |
期限なし |
3分の1 |
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事業所内保育事業に係る施設 児童福祉法に規定する事業所内保育事業(定員5人以下)の認可を受けた事業者がその事業に用いる施設 ※事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を行うもの |
固定資産税(家屋、償却資産) |
平成29年4月1日以降 |
期限なし |
3分の1 |
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企業主導型保育事業に係る施設 子ども・子育て支援法に基づく国の補助を受けた事業主等が、保育の事業に用いる施設 ※企業主導型保育事業とは、子ども・子育て支援新制度に基づき、事業所内保育事業とは別に、企業主導により多様な就労形態に対応する保育を行うもの |
固定資産税(家屋、償却資産) |
平成29年4月1日から |
5年度分 |
3分の1 |
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