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建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています。
特に公共性が高い建築物(物販店、ホテル、病院など)や一般の人が多数利用する建築物(共同住宅、事務所など)は、維持保全が適切に行われない状態で事故等が発生した場合、利用者に大きな危害を及ぼす恐れがあります。
定期報告制度は、建築物の所有者等が建築士等の有資格者に定期的に建築物等の調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する制度です。
制度の主旨をご理解のうえ、建築物の所有者等は、定期調査の実施、定期報告書の提出をお願いします。
定期報告の対象となる特定建築物、建築設備、防火設備などは以下をご参照ください。
定期報告の対象となる建築物・建築設備・防火設備(外部サイトへリンク)
特定建築物、建築設備、防火設備の受付業務は、一般財団法人大阪建築防災センターへ委託しています。また、昇降機等の受付業務は、一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会へ委託しています。
手続きの詳細については、各ホームページをご覧ください。
一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会( 外部サイトへリンク )
よくあるご質問
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