ここから本文です。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、建築物分野における取組が急務となっています。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正施行(令和7年4月1日施行)に伴い、令和7年4月1日以降に着工する場合は、原則として全ての建築物が省エネ基準適合義務の対象となりますので注意ください。
建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合性判定)とは、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)が建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適するかどうかの判定をいいます。2025年4月1日以降に着手する建築物は、原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。適合義務対象建築物の建築主は、工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
判定による適合判定通知書を添付しないと建築基準法の確認済証の交付を受けることができず、工事に着手することできません。省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為に該当する場合(住宅に限る)は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。また、完了検査時には、建築主事又は指定確認検査機関により省エネ基準への適合状況の検査を行います。
建築物省エネ法第14条の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定を受けることができます。(計画通知対象物件を含む)
判定に要する手数料については、下記手数料表をご参照下さい。また、登録建築物エネルギー消費性能判定機関を受ける場合の手数料は、申請先の機関にお問い合わせください。
申請に必要な書類については下記のホームページをご確認ください。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」(国土交通省ホームページ)
性能向上計画認定制度は、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に該当している場合、所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。認定の基準については、法令や告示等をご確認ください。
性能向上計画認定を受けると容積率の緩和措置などのメリットを受けることができます。認定を受けるためには、必ず建築物の新築等の着手前に認定申請する必要があります。
登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受け箕面市で認定を行なう場合と、技術的審査・認定共に箕面市において行なう場合では手数料が異なりますのでご注意ください。また、登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受ける場合の技術的審査手数料は、申請先の登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。
令和7年4月1日の改正建築物省エネ法の施行に伴い、各種申請様式も変更されました。各種申請の新様式については、下記の国土交通省のリンクよりダウンロードしてご利用ください。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください