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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成28年4月に施行されました。
本法律には、表示制度等の誘導的措置、適合義務、届出等の規制的措置が規定されています。内容及び申請手数料は以下のとおりです。
建築物省エネ法第11条等の規定により、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築等を行う場合には、建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定(省エネ適合性判定)を受けなければなりません。
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定を受けることができます。
省エネ適合性判定手数料、軽微変更該当証明手数料(法第12条、第13条、施行規則第11条)
申請に必要な書類について、詳しくは建築物省エネ法等をご確認ください。
建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の新築、増改築を行う場合は、その工事に着手する日の21日前までに建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出が必要です。(省エネ適合性判定の対象となるものを除く。)
届出に必要な書類について、詳しくは建築物省エネ法等をご確認ください。
建築物省エネ法第34条等の規定により、省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
また、建築物省エネ法第41条等の規定により、エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
省エネ性能向上計画認定手数料(法第34条、第36条)
前記1.の認定手数料に加えて、建築基準法の確認申請手数料と同額
1通につき2,000円
省エネ性能適合認定(表示認定)(法第41条)
1通につき2,000円
申請に必要な書類について、詳しくは建築物省エネ法等をご確認ください。
建築物省エネ法の申請書は、以下のホームページよりダウンロードできます。
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