建築物省エネ法に関するページ(改訂作業中)
建築物省エネ法の概要について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成28年4月に施行されました。
本法律には、表示制度等の誘導的措置、適合義務、届出等の規制的措置が規定されています。内容及び申請手数料は以下のとおりです。
省エネ適合性判定について
建築物省エネ法第11条等の規定により、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築等を行う場合には、建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定(省エネ適合性判定)を受けなければなりません。
省エネ適合性判定業務の委任について
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定を受けることができます。
省エネ適合性判定について
1.省エネ適合性判定の申請手数料(法第12条及び第13条)
省エネ適合性判定手数料、軽微変更該当証明手数料(法第12条、第13条、施行規則第11条)
2.省エネ適合性判定の提出書類について
申請に必要な書類について、詳しくは建築物省エネ法等をご確認ください。
- 計画書(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第1)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条の表に掲げる図書
- 基準省令の施行(平成28年4月1日)の際現に存する建築物に係るものであって基準省令の緩和の適用を受ける場合は、当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
- 複合建築物である場合は、「居住者のみが利用する部分」、「住宅の居住者以外の者のみが利用する部分」、「共用で利用する部分」の求積図
省エネ届出について
建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の新築、増改築を行う場合は、その工事に着手する日の21日前までに建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出が必要です。(省エネ適合性判定の対象となるものを除く。)
省エネ届出の提出書類について
届出に必要な書類について、詳しくは建築物省エネ法等をご確認ください。
- 届出書(建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第22)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第12条の表に掲げる図書
- 基準省令の施行(平成28年4月1日)の際現に存する建築物に係るものであって基準省令の緩和の適用を受ける場合は、当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
- 複合建築物である場合は、「居住者のみが利用する部分」、「住宅の居住者以外の者のみが利用する部分」、「共用で利用する部分」の求積図
省エネ認定について
建築物省エネ法第34条等の規定により、省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
また、建築物省エネ法第41条等の規定により、エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
省エネ性能向上計画認定について
1.省エネ性能向上計画認定の申請手数料(法第34条及び第36条)
省エネ性能向上計画認定手数料(法第34条、第36条)
2.建築確認の申出をする場合(法律第35条第2項の申出)
前記1.の認定手数料に加えて、建築基準法の確認申請手数料と同額
3.証明書の発行申請
1通につき2,000円
建築物のエネルギー消費性能に係る認定
1.認定申請(法律第41条)
省エネ性能適合認定(表示認定)(法第41条)
2.証明書の発行申請
1通につき2,000円
省エネ認定の提出書類について
申請に必要な書類について、詳しくは建築物省エネ法等をご確認ください。
- 申請書(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第33又は様式第37)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第23条又は第30条に掲げる図書
- 建築士が設計したことを証する書類(建築士が作成し、記名及び押印したもの)
- 検査済証
- 各種計算書の確認に必要な図書
- 登録建築物調査機関等が技術的基準に適合すると認めたことを示す図書
- 構造計算適合性判定通知書(法律第35条第2項の申出を行う場合)
申請様式(提出部数:正・副2部)
建築物省エネ法の申請書は、以下のホームページよりダウンロードできます。
関連リンクと条例