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うち、問い合わせが多いもの:
項 |
区分 |
金額 |
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---|---|---|---|---|
一
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法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第二十二項第一号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の承認の申請をしようとする者 |
120,000円 |
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二 |
77,000円 |
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三
四
|
法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする者
法第四十三条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者 |
27,000円
33,000円 |
||
五 |
法第四十四条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者 |
33,000円 |
||
六 |
法第四十四条第一項第三号の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
||
七 |
法第四十四条第一項第四号の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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八 |
法第四十七条ただし書の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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九 |
法第四十八条第一項から第十二項まで(各項のただし書に限る。法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者 |
180,000円 |
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十 |
法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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十 一 |
法第五十二条第十項第十一項又は第十四項の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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十二 |
法第五十三条第四項の規定による許可の申請をしようとする者 |
60,000円 |
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十三 |
法第五十三条第五項第三号の規定による許可の申請をしようとする者 |
33,000円 |
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十四 |
法第五十三条の二第一項第三号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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十五 |
法第五十三条の二第一項第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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十六 |
法第五十五条第二項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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十七 |
法第五十五条第三項第一号又は第二号の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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十八 |
法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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十九 |
法第五十七条第一項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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二十 |
法第五十九条第一項第三号の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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二十一 |
法第五十九条第四項の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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二十二 |
法第五十九条の二第一項の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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二十三 |
法第六十八条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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二十四 |
法第六十八条の三第二項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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二十五 |
法第六十八条の三第三項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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二十六 |
法第六十八条の三第四項の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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二十七 |
法第六十八条の三第七項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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二十八 |
法第六十八条の四の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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二十九 |
法第六十八条の五の三第二項の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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三十 |
法第六十八条の五の五第一項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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三十一 |
法第六十八条の五の五第二項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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三十二 |
法第六十八条の五の六の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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三十三 |
法第六十八条の七第五項の規定による許可の申請をしようとする者 |
160,000円 |
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三十四 |
法第八十五条第五項の規定による許可の申請をしようとする者 |
120,000円 |
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三十五 |
法第八十六条第一項の規定による認定の申請をしようとする者 |
建築物の数が一又は二である場合 |
78,000円 |
|
建築物の数が三以上である場合 |
78,000円に、建築物の数から二を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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三十六 |
法第八十六条第二項の規定による認定の申請をしようとする者 |
建築物(既存の建築物を除く。以下この項及び三十七の項において同じ。)の数が一である場合 |
78,000円 |
|
建築物の数が二以上である場合 |
78,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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三十七 |
法第八十六条第三項の規定による許可の申請をしようとする者 |
建築物の数が一又は二である場合 |
220,000円 |
|
建築物の数が三以上である場合 |
220,000円に、建築物の数から二を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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三十八 |
法第八十六条第四項の規定による許可の申請をしようとする者 |
建築物の数が一である場合 |
220,000円 |
|
建築物の数が二以上である場合 |
220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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三十九 |
法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者 |
建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が一である場合 |
78,000円 |
|
建築物の数が二以上である場合 |
78,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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四十 |
法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者 |
建築物の数が一である場合 |
220,000円 |
|
建築物の数が二以上である場合 |
220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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四十一 |
法第八十六条の二第三項の規定による許可の申請をしようとする者 |
建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合 |
220,000円 |
|
建築物の数が二以上である場 |
220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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四十二 |
法第八十六条の五第一項の認定又は許可の取消しの申請をしようとする者 |
6,400円に、現に存する建築物の数に一2,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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四十三 |
法第八十六条の六第二項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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四十四 |
法第八十六条の八第一項の規定による全体計画の認定の申請をしようとする者 |
床面積の合計が百平かたメートル以下のもの |
37,000円 |
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床面積の合計が百平かたメートルを超え二百平かたメートル以下のもの |
49,000円 |
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床面積の合計が二百平かたメートルを超え五百平かたメートル以下のもの |
67,000円 |
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床面積の合計が五百平かたメートルを超え千平かたメートル以下のもの |
96,000円 |
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床面積の合計が千平かたメートルを超え二千平かたメートル以下のもの |
129,000円 |
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床面積の合計が二千平かたメートルを超え一万平かたメートル以下のもの |
305,000円 |
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床面積の合計が一万平かたメートルを超え五万平かたメートル以下のもの |
519,000円 |
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床面積の合計が五万平かたメートルを超えるもの |
806,000円 |
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四十五 |
法第八十六条の八第三項の規定による全体計画の変更の認定の申請をしようとする者 |
工事期間のみの変更の場合 |
37,000円 |
|
そのほかの場合 |
床面積の合計が百平かたメートル以下のもの |
37,000円 |
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床面積の合計が百平かたメートルを超え二百平かたメートル以下のもの |
49,000円 |
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床面積の合計が二百平かたメートルを超え五百平かたメートル以下のもの |
67,000円 |
|||
床面積の合計が五百平かたメートルを超え千平かたメートル以下のもの |
96,000円 |
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床面積の合計が千平かたメートルを超え二千平かたメートル以下のもの |
129,000円 |
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床面積の合計が二千平かたメートルを超え一万平かたメートル以下のもの |
305,000円 |
|||
床面積の合計が一万平かたメートルを超え五万平かたメートル以下のもの |
519,000円 |
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床面積の合計が五万平かたメートルを超えるもの |
806,000円 |
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四十六 |
令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定による認定の申請をしようとする者 |
27,000円 |
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四十七 |
第五条の承認(法第四十二条第一項第五号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請をしようとする者 |
77,000円 |
備考
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