箕面市 > 産業・まちづくり > 建築物 > 建築基準法に基づく許認可について(令和7年4月1日から申請手数料が変わりました)

更新日:2025年4月1日

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許認可について(令和7年4月1日から申請手数料が変わりました)

許認可申請手数料一覧

建許可申請のうち、問い合わせが多いもの(下記「法第43許可第2項第2号許可及び法第42条第1項第5号」のリンク)

法第43条(敷地などと道路との関係)

法第42条第1項第5号(道路の位置の指定の申請)

許認可申請手数料一覧(箕面市建築基準法施行条例(外部サイトへリンク)( 外部サイトへリンク ) 法第六条の十(以下「条文抜粋」))

区分

金額

 

 

法第七条の六第一項第一号若しくは第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三十八項第一号若しくは第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の認定の申請をしようとする者

120,000円

法第四十二条第一項第五号の指定の申請をしようとする者

77,000円

法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする者  27,000円

法第四十三条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

   33,000円

法第四十四条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

33,000円

法第四十四条第一項第三号の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

法第四十四条第一項第四号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

法第四十七条ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

法第四十八条第一項から第十三項まで(各項のただし書に限る。法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

180,000円

法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十一

法第五十二条第六項第三号の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

十二 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定による許可の申請をしようとする者 160,000円

十三

法第五十三条第四項又は第五項の規定による許可の申請をしようとする者

60,000円

十四

法第五十三条第六項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

33,000円

十五

法第五十三条の二第一項第三号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十六

法第五十三条の二第一項第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十七

法第五十五条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

十八

法第五十五条第三項又は第四項第一号若しくは第二号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十九

法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十

法第五十七条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

二十

法第五十七条の二第一項の指定の申請をしようとする者

78,000円に、特例敷地の数から二を減じて得た数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

二十二 法第五十七条の三第一項の指定の取消しの申請をしようとする者 6,400円に、指定を取り消す特例敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

二十三

法第五十七条の四第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十四

法第五十八条第二項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十五

法第五十九条第一項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十六

法第五十九条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十七

法第五十九条の二第一項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十八

法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十九

法第六十八条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

三十

法第六十八条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

三十一

法第六十八条第三項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

三十

法第六十八条第五項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

三十三

法第六十八条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

三十四

法第六十八条の三第二項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

三十五

法第六十八条の三第三項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

三十六 法第六十八条の三第四項の規定による許可の申請をしようとする者 160,000円
三十七 法第六十八条の三第七項の規定による認定の申請をしようとする者 27,000円
三十八 法第六十八条の四の規定による認定の申請をしようとする者 27,000円
三十九 法第六十八条の五の二の規定による認定の申請をしようとする者 27,000円
四十 法第六十八条の五の三第二項の規定による許可の申請をしようとする者 160,000円

四十

法第六十八条の五の五第一項の規定による認定の申請をしようとする者 27,000円
四十二 法第六十八条の五の五第二項の規定による認定の申請をしようとする者 27,000円
四十三 法第六十八条の五の六の規定による認定の申請をしようとする者 27,000円
四十四 法第六十八条の七第五項の規定による許可の申請をしようとする者 160,000円
四十五 法第八十五条第六項の規定による許可の申請をしようとする者 120,000円

四十六

法第八十五条第七項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

四十七

法第八十六条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

78,000円

建築物の数が三以上である場合

78,000円に、建築物の数から二を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

四十八

法第八十六条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物(既存の建築物を除く。以下この項及び五十の項において同じ。)の数が一である場合

78,000円

建築物の数が二以上である場合

78,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

四十九

法第八十六条第三項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

220,000円

建築物の数が三以上である場合

220,000円に、建築物の数から二を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

五十

法第八十六条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

220,000円

建築物の数が二以上である場合

220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

五十一

法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が一である場合

78,000円

建築物の数が二以上である場合

78,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

五十二

法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

220,000円

建築物の数が二以上である場合

220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

五十三

法第八十六条の二第三項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合

220,000円

建築物の数が二以上である場

220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

五十四

法第八十六条の五第一項の認定又は許可の取消しの申請をしようとする者

6,400円に、現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

五十五

法第八十六条の六第二項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

五十六

法第八十六条の八第一項の規定による全体計画の認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

38,000円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

50,000円

床面積の合計が二百平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

72,000円

床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

97,000円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

130,000円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

307,000円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

524,000円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

814,000円

五十七

法第八十六条の八第三項の規定による全体計画の変更の認定の申請をしようとする者

工事期間のみの変更の場合

23,000円

そのほかの場合

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

38,000円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

50,000円

床面積の合計が二百平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

72,000円

床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

97,000円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

130,000円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

307,000円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

524,000円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

814,000円

五十八 法第八十七条の二第一項の規定による全体計画の認定の申請をしようとする者   床面積の合計が百平方メートル以下のもの 38,000円
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 50,000円
床面積の合計が二百平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの 72,000円
床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 97,000円
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 130,000円
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 307,000円
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 524,000円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 814,000円
五十九 法第八十七条の二第二項において準用する法第八十六条の八第三項の規定による全体計画の変更の認定の申請をしようとする者 工事期間のみの変更の場合 23,000円
そのほかの場合 床面積の合計が百平方メートル以下のもの 38,000円
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 50,000円
床面積の合計が二百平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの 72,000円
床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 97,000円
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 130,000円
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 307,000円
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 524,000円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 814,000円
六十 法第八十七条の三第六項の規定による許可の申請をしようとする者 120,000円
六十一 法第八十七条の三第七項の規定による許可の申請をしようとする者 160,000円
六十二 令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定による認定の申請をしようとする者 27,000円
六十三 令第百三十七条の十二第六項又は第七項の規定による認定の申請をしようとする者 27,000円
六十四 令第百三十七条の十六第二号の規定による認定の申請をしようとする者 床面積の合計が百平方メートル以下のもの 31,000円
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 40,000円
床面積の合計が二百平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの 58,000円
床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 77,000円
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 104,000円
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 245,000円
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 419,000円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 651,000円

六十五

第五条の承認(法第四十二条第一項第五号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請をしようとする者

77,000円

備考

  1. 四十七の項から五十四の項までの建築物の数は,用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし、五十一の項から五十三の項までに掲げる者の建築しようとする建築物が主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は、建築物の数を一とみなす。
  2. 五十六の項の床面積の合計とは、法第八十六条の八第一項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とし、五十七の項の床面積の合計は、当該建築物の床面積の合計に0・五を乗じて得た面積とする。
  3. 五十八の項の床面積の合計は、法第八十七条の二第一項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とし、五十九の項の床面積の合計は、当該建築物の床面積の合計に0・五を乗じて得た面積とする。
  4. 六十四の項の床面積の合計とは、令第百三十七条の十六第二号の移転に係る建築物の床面積の合計とする。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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