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「市街化調整区域における建築物の形態規制」が決定しました。
建築基準法による「市街化調整区域における建築物の形態規制」の次の1~5の項目について、平成16年2月2日に開催された箕面市都市計画審議会において議決され、3月8日付けでその区域及び数値を次のとおり指定しました。
区域 |
数値 |
---|---|
国定公園特別地域、近郊緑地保全区域及び山なみ景観保全地区 |
100% |
その他の区域 |
200% |
区域 |
数値 |
---|---|
全域 |
0.4 |
区域 |
数値 |
---|---|
国定公園特別地域、近郊緑地保全区域及び山なみ景観保全地区 |
50% |
その他の区域 |
60% |
区域 |
数値 |
---|---|
全域 |
勾配1.25 |
区域 |
数値 |
---|---|
全域 |
勾配1.25 (立ち上げ高さ20m) |
区域図
区域図の数字の凡例
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