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更新日:2021年12月27日

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市街化調整区域における建築物の形態規制

「市街化調整区域における建築物の形態規制」が決定しました。

建築基準法による「市街化調整区域における建築物の形態規制」の次の1~5の項目について、平成16年2月2日に開催された箕面市都市計画審議会において議決され、3月8日付けでその区域及び数値を次のとおり指定しました。

指定の内容(平成16年5月17日施行)

1 容積率

区域

数値

国定公園特別地域、近郊緑地保全区域及び山なみ景観保全地区

100%

その他の区域

200%

2 容積率(前面道路幅員による容積率制限)

区域

数値

全域

0.4

3 建ぺい率

区域

数値

国定公園特別地域、近郊緑地保全区域及び山なみ景観保全地区

50%

その他の区域

60%

4 建築物の各部分の高さ(道路斜線制限)

区域

数値

全域

勾配1.25

5 建築物の各部分の高さ(隣地斜線制限)

区域

数値

全域

勾配1.25

(立ち上げ高さ20m)

区域図

区域図の画像

区域図の数字の凡例

  • 4 ・・・・・ 国定公園特別地域、近郊緑地保全区域 及び 山なみ景観保全地区
  • 1、2、3、5、6、7、8 ・・・・・ その他の区域

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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