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大阪府では、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、建設工事に伴い排出されるコンクリート、アスファルト、木材そのほかの廃棄物を有効に活用する循環型社会の実現に向けたその取組みが一層促進されるよう、例年2回開催されています。
前年度、今年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、説明会は大阪府ホームページに説明資料が掲載されています。
大阪府ホームページ、建設リサイクル、ーまぜればゴミわければ資源ー
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/recycle_index/index.html( 外部サイトへリンク )
「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(建設リサイクル法)が、平成14年5月30日に完全施行されています。
コンクリート、アスファルト、木材を用いた建築物などに係る解体工事などであって一定規模以上のものについては、『分別解体など』(コンクリート、アスファルト、木材を分別すること)と『再資源化など』(分別解体などによって生じたこれらの廃棄物をリサイクルすること)が義務づけられています。
これに伴い、対象建設工事を実施する場合には、発注者は工事着手の7日前までに分別解体などの内容を届け出ることが必要となります。
工事の種類 |
規模の基準 |
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イ)建築物の解体工事 |
当該工事に係る床面積が80平方メートル以上 |
ロ)建築物の新築・増築工事 |
当該工事に係る床面積が500平方メートル以上 |
ハ)建築物の修繕・模様替 など工事(リフォームなど) |
当該工事の請負金額が1億円以上 |
ニ)そのほかの工作物に係る工事、土木工事など |
当該工事の請負金額が500万円以上 |
ロ)について、分譲住宅などで複数の建築物を同時に建築する場合、1棟ごとの床面積が500平方メートル未満の場合でも、区域内の建築物の床面積の合計が500平方メートル以上になれば、建設リサイクル法に基づく届出が必要な場合があります。
大規模解体工事(床面積1,000平方メートル以上)又はアスベスト除去工事においては、建設行為などに係る交通安全・公害防止対策要綱に基づく事前協議(市関係課、近隣住民との協議で窓口は審査指導室)の手続き完了後にリサイクル届を行ってください。
建設リサイクル法に基づく届出について
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内容 |
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1.届出書の 様式 |
(共通)「様式第1号」 →様式は大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。 |
以下添付図書 (1)別表(分別解体などの計画) →様式は大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。
(注)建築物に係る解体工事の場合は、建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届(建築物除却届 様式(ワード:70KB)、建築物除却届 記入例(PDF:107KB)もあわせて提出してください。 |
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(2)案内図(様式は任意)
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(3)設計図又は写真(様式は任意) →記入例は大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)で確認できます。
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(4)工程表(様式は任意) →記入例は大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)で確認できます。 |
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(5)委任状(代理者が届け出る場合のみ必要)(様式は任意) →記入例は大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)で確認できます。 |
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2.届出書などの綴りかた |
様式第1号届出書、上記(1)~(5)の順につづり、左側1、2カ所をホッチキスなどで固定してください。 (注)いずれもA4サイズとしてください。(A4サイズ以上の場合はA4サイズに折りたたんでください。) |
3.提出部数 |
1部 (注)手元に控えが必要な場合は、届出書(様式第1号)の写し(1部)もあわせて提出してください。(写しに受付印を押印して返却します) |
4.届出日 など |
工事に着手する日の7日前までに届出がされていること。 なお、この7日間には、土・日曜日、祝日・休日・年末年始を含みます。 |
5.届出先 |
箕面市 みどりまちづくり部審査指導室(市役所別館4階、窓口番号42番) |
よくあるご質問
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