箕面市 > 産業・まちづくり > 建築物 > 法第四十三条第二項第二号許可

更新日:2024年4月24日

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建築基準法第43条第2項第2号許可について

区分

金額

法第43条第2項第2号の規定による許可の申請をしようとする者

33,000円

許可取扱い基準について

許可取扱い基準について(PDF:201KB)

手続きなどについて

手続き

所要期間

提出書類について

提出部数

1.事前協議

概ね14開庁日

「事前協議制度実施要項」(PDF:1,062KB)

(書式、添付書類一覧など)

2部

(正本、申請者用副本)

2.本申請

概ね14開庁日(建築審査会への報告案件の場合)

「許可申請書(建築物)」(ワード:55KB)

参考:「記入上の注意」(PDF:100KB)

上記申請書に、それぞれ下記の資料を添付してください。

申請書正本(1部)・副本(2部)

  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 立面図(二面以上)
  • 断面図(二面以上)
  • 床面積求積図
  • 敷地の地積図の写し
  • 公図
  • 土地の登記事項証明書
  • 写真(後退整備の状況を確認できるもの)
  • その他市長が必要と認める図書
  • 第43条第2項第2号許可事前協議書の通知書の写し(副本には通知書原本。ただし、消防署用副本には添付不要。)

3部

(正本、申請者・消防署用副本)

 ※建築審査会への報告案件の場合は事前協議後、後退整備等をした後に本申請をしてください。

 ※並行して箕面市まちづくり推進条例に基づく協議を行ってください。

 ※許可後に変更がある場合は、許可事項変更届(ワード:14KB)に変更内容に係る図面等を添付し提出してください。

  ただし、許可条件内の変更に限ります。2部(正本、申請者用副本)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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