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確認済証の交付を受けて行った工事が完了した建築物は、建築物を使用する前に完了検査及び検査済証の交付を受けなければなりません。
なお、用途変更の場合は、工事が完了したことを建築主事に届け出なければなりません。
9時から15時まで(ただし、12時から12時45分までを除く)
完了検査を受ける場合は、箕面市の建築主事または指定確認検査機関に対して完了検査申請書及び添付書類を提出してください。
なお、箕面市の建築主事に完了検査申請書を提出される場合は、事前に検査日程について電話予約をお願いします。
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