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(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法は、これから建築物を建築しようとしているかた、建築物を所有されているかたなどに対して、さまざまな規制、義務を課している法律ですが、市民のみなさんにはなじみの少ない法律ではないでしょうか。
なお、審査指導室の窓口では、リーフレットを配布していますので、市役所へお越しの際はぜひご覧ください。
建築基準法では、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。
建築基準法の基準に適合しているかどうかのチェックは、大きく分けて次の3段階で行われます。
1 建築確認
2 中間検査
3 完了検査
建築主は、箕面市建築主事または指定確認検査機関のいずれかで、建築確認、中間検査及び完了検査の各手続きを行う必要があります。
建築主が直接に手続きを行っていない場合は、建築確認の書類に「工事監理者」として記載されているかたに検査の受検状況を確認してください。
なお、建築基準法の各手続きは有料となっていますので、申請される予定の箕面市建築主事または指定確認検査機関にお問い合わせください。
(関連リンク)大阪府内の構造計算適合性判定に係る「よくある質疑事項の解説」(外部サイトへリンク)
建築物に関する工事の請負契約の注文者または請負契約によらないで自らその工事をする者をいいますので、土地所有者や建物所有者と同一人物であるとは限りません。
建築主は建築確認、中間検査及び完了検査の書類に記載されています。
設計図書のとおりに工事が実施されているかどうかを確認する者をいいます。
設計図書のとおりに工事が実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときはその旨を建築主に報告しなければならない義務があります。
工事監理者は一般的にいわれている「現場監督」とは違い、建築主に代わって技術的・専門的な内容をチェックする者をいいます。
国土交通大臣または都道府県知事から指定を受けて、箕面市建築主事と同様に建築確認、中間検査、完了検査を行うことができる者をいいます。
なお、箕面市長と協定書を締結して業務を行っている指定確認検査機関は24社あります。(平成24年4月末日時点)
→箕面市と協定書を締結している指定確認検査機関の一覧について
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