更新日:2021年12月27日

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建築協定

箕面市内の建築協定地区の一覧はこちら

建築協定(建築基準法)

建物を建てる場合には建築基準法などの法律で、建物の用途、形態、構造などの基準が定められていますが、全国一律の基準であり、地域に応じた住みよい住環境づくりや個性あるまちづくりには必ずしも十分ではありません。

建築基準法では、これらを補って良好なまちづくりを行うため「建築協定」という制度が設けられています。

この制度は、住民が住みよいまちづくりの基準を定めて、お互い守りあっていくことを約束する制度で、快適で美しいまちづくりを実現するひとつの方法で、次のような特徴があります。

建築協定制度とは

 

地区住民のみなさんが自主的に建築基準法の基準以上のルールを取り決めて、それらをお互いに守りあうことを制度化したものが「建築協定制度」です。

  1. 建築基準法で定める基準より高度な基準やきめ細かい基準が定められます。
  2. 土地の所有者などの全員の合意が必要です。
  3. 合意した当事者間でなく、新しくその地区の住民となった人にも効力が及びます。
  4. 変更には全員の合意に基づく認可が必要であるなど、まちづくりの安定した取り決めとなります。
  5. 運営委員会などを設けて、住民が協定の運営に当たります。

建築協定は、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備などの基準について定めることができます。

建築協定の具体例

具体的な例としては住宅地の場合、次のような内容に対して結ぶことができます。

建築協定で決められる内容のメニュー(例)

1.純粋な住宅地にしたい。

  • 建築物の用途を個人専用住宅とする。ただし、ある程度の例外も認めた方が多くの人が協定しやすい。例えば、医院付き住宅、店舗付き住宅、事務所付き住宅など。

2.戸建て住宅地の環境を守りたい。

  • 3戸以上の長屋式住宅、共同住宅などは建築しない。
  • 3階以上の高さの住宅を建築しない。

3.ゆったりとした住宅地にしたい。

  • 敷地の最低面積を決める。
  • 建ぺい率、容積率を建築基準法より厳しくする。

4.良好な住宅地の美観を守りたい。

  • 閉鎖的なブロック塀などを禁止する。
  • 家並みをそろえるために、道路からの外壁後退距離を定める。

5.プライバシーを守りたい。

  • 敷地境界線からの外壁後退距離を定める。

6.日照をできるだけ確保したい。

  • 2階の外壁を北側敷地境界線から、ある一定距離、離す。 

これら協定内容の手続きは、次のようになります。

住民によるまちづくりの話し合い

協定書の作成及び全員の合意

市による協定書の受付

公告及び縦覧

公聴会の開催

認可及び公告

支援制度について

箕面市では、建築協定等に向けたまちづくりの話し合いに対して、支援する制度があります。

 

「まちづくりの支援」のページへ

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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