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建物を建てる場合には建築基準法などの法律で、建物の用途、形態、構造などの基準が定められていますが、全国一律の基準であり、地域に応じた住みよい住環境づくりや個性あるまちづくりには必ずしも十分ではありません。
建築基準法では、これらを補って良好なまちづくりを行うため「建築協定」という制度が設けられています。
この制度は、住民が住みよいまちづくりの基準を定めて、お互い守りあっていくことを約束する制度で、快適で美しいまちづくりを実現するひとつの方法で、次のような特徴があります。
地区住民のみなさんが自主的に建築基準法の基準以上のルールを取り決めて、それらをお互いに守りあうことを制度化したものが「建築協定制度」です。
建築協定は、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備などの基準について定めることができます。
具体的な例としては住宅地の場合、次のような内容に対して結ぶことができます。
1.純粋な住宅地にしたい。
2.戸建て住宅地の環境を守りたい。
3.ゆったりとした住宅地にしたい。
4.良好な住宅地の美観を守りたい。
5.プライバシーを守りたい。
6.日照をできるだけ確保したい。
住民によるまちづくりの話し合い
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協定書の作成及び全員の合意
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市による協定書の受付
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公告及び縦覧
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公聴会の開催
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認可及び公告
箕面市では、建築協定等に向けたまちづくりの話し合いに対して、支援する制度があります。
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