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更新日:2025年4月1日

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中間検査について(令和7年4月1日から特定工程及び特定工程後の工程が変わりました)

対象建築物

箕面市では、以下の建築物を建築しようとする場合、中間検査を受けなければなりません。

  • 箕面市が建築基準法第7条の3第1項第2号で指定する建築物

用途

規模

1

住宅(長屋を含む。)、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分を含む建築物

確認の申請又は計画の通知の部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの

2

1項に掲げる建築物以外の建築物

次の各号のいずれかに該当するものの

(1)確認の申請又は計画の通知の部分の階数が、地階を除き3以上となるもの

(2)確認の申請又は計画の通知の部分の床面積の合計が、300平方メートルを超えるもの

特定工程及び特定工程後の工程

中間検査を受ける時期は、以下の工程に到達したとき(特定工程)です。また、中間検査に合格しなければ、以下の工程(特定工程後の工程)を施工することはできません。

(1)基礎工事

  • 次の表のとおりとする。ただし、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(木造の建築物で高さ16メートル以下、階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下は除く。)に限る。

構造

特定工程

特定工程後の工程

すべての構造          

基礎の配筋工事          

基礎のコンクリート打込み工事     

(2)建方工事

  • 次の表のとおりとする。(ただし、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定による特定工程の適用を受ける建築物を除く。)

構造

特定工程

特定工程後の工程

1

木造

屋根の工事(構造耐力上主要な部分の継手又は仕口の緊結及び筋かい又は耐力壁の取付け工事を含む。)

壁の外装工事又は内装工事

2

鉄骨造

2階の床版の取付工事

壁の外装工事又は内装工事
平屋建ての場合 構造耐力上主要な部分である柱及びはりの建方工事

3

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものは、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものは、2階の柱又は壁の取付け工事)
平屋建ての場合 屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものは、屋根版の取付け工事) 屋根版及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものは、壁の外装工事又は内装工事)

4

そのほかの構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事

5

併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 左記の構造の区分に対応する特定工程後の工程の工事

受付時間

9時から15時まで(ただし、12時から12時45分までを除く)

申請手続きなど

中間検査を受ける場合は、箕面市の建築主事または指定確認検査機関に対して中間検査申請書及び添付書類を提出してください。

なお、箕面市の建築主事に中間検査申請書を提出される場合は、事前に検査日程について電話予約をお願いします。

手数料

申請手数料の額

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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