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箕面市では、以下の建築物を建築しようとする場合、中間検査を受けなければなりません。
項 |
用途 |
規模 |
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1 |
住宅(長屋を含む)、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿の用途に供する部分を含む建築物 |
確認の申請または計画の通知の部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるものの建築 |
2 |
1の項に掲げる建築物以外の建築物 |
次の各号のいずれかに該当するものの建築 (1)確認の申請または計画の通知の部分の階数が、地階を除き3以上となるもの (2)確認の申請または計画の通知の部分の床面積の合計が、300平方メートルを超えるもの |
中間検査を受ける時期は、以下の工程に到達したとき(特定工程)です。
構造 |
特定工程 |
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建築基準法第6条第1項第2号または第3号に掲げる建築物(法第68条の20の規定により認証型式部材等に関する確認及び検査の特例を受ける建築物を除く) |
基礎の床版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程
(注意)国が指定する指定の特定工程には、工区分けや複数棟申請について、取扱いの記述がないため、工区ごとや棟ごとに中間検査が必要となります。
国が指定する特定工程以外で下記に掲げる工程
項 |
構造 |
特定工程 |
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1 |
木造(法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたもの除く) |
屋根の小屋組の工事の工程(構造耐力上主要な部分である継手 または仕口の緊結工事、壁または筋かいの取付工事等を含む ) |
2 |
鉄骨造(法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたもの除く) |
2階の床版の取付工事の工程(平屋については、建方工事の工程) |
3 |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造またはこれらの構造を併用したもの(法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたもの除く) |
2階の床版(平屋については、屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事の工程(配筋工事を工事現場で施工しないものについては、2階の床版(平屋については、屋根版)及びこれを支持するはりの取付工事の工程) |
4 |
1の項から3の項までに掲げる構造以外の構造(1の項から3の項までに掲げる構造で法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたものを含む) |
屋根の工事の工程(構造耐力上主要な部分である壁の取付工事等を含む) |
5 |
1の項から4の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造 |
該当する構造の区分に応じた特定工程の工程のうち最も早く施工する工事の工程(1の項に掲げる構造を含む場合については、最も遅く施工する工事の工程) |
中間検査に合格しなければ、以下の工程(特定工程後の工程)を施工することはできません。
基礎の床版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
項 |
建築物の構造 |
特定工程後の工程 |
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1 |
木造(法第68条の10の規定により主要構造について型式適合認定を受けたものを除く) |
壁の外装工事または内装工事の工程(構造耐力上主要な部分である壁の取付工事を除く) |
2 |
鉄骨造(法第68条の10の規定により主要構造について型式適合認定を受けたものを除く) |
壁の外装工事または内装工事の工程 |
3 |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造またはこれらの構造を併用したもの(法第68条の10の規定により主要構造について型式適合認定を受けたものを除く) |
2階の床版(平屋については、屋根版)及びこれを支持するはりのコンクリートの打込工事の工程(コンクリートの打込工事を工事現場で施工しないものについては、2階の柱または壁の取付工事(平屋については、壁の外装工事または内装工事)の工程 |
4 |
1の項から3の項までに掲げる構造以外の構造(1の項から3の項までに掲げる構造で法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたものを含む) |
壁の外装工事または内装工事の工程(構造耐力上主要な部分である壁の取付工事を除く) |
5 |
1の項から4の項までの構造区分のうち、2以上の構造区分にわたる構造 |
建方工事に関する特定工程の表の5の項に掲げる工事に係る構造に対応する1の項から4の項までの構造の区分に応じた右欄に掲げる特定工程後の工程 |
9時から15時まで(ただし、12時から12時45分までを除く)
中間検査を受ける場合は、箕面市の建築主事または指定確認検査機関に対して中間検査申請書及び添付書類を提出してください。
なお、箕面市の建築主事に中間検査申請書を提出される場合は、事前に検査日程について電話予約をお願いします。
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