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箕面市では、防火地域、準防火地域、保全区域に該当しなければ、法22条区域です。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定し、平成13年4月1日から実施する。
平成13年3月1日 箕面市長 梶田功
指定する区域
箕面市の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に規定する防火地域及び準防火地域を除く。)のうち、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第14条に規定する保全区域を除く区域
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