更新日:2023年5月31日
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市指定の燃えるごみ専用袋は、公平性と家庭から排出されるごみ減量の観点から、世帯構成人数に応じて、毎年一定数を無料配布し、無料分を使い切った場合は有料のごみ袋を購入する制度としています。また、紙おむつを常時使用する高齢者や障害者、乳幼児に対し燃えるごみ専用袋を無料で加配しています。
今般、在宅医療等で発生する廃棄物の排出負担を軽減するため、6月1日から在宅医療等のうち特に廃棄物量が多い腹膜透析、在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法の3つの療法と、尿失禁等でリハビリパンツを常時使用する高齢者や障害者に対して、燃えるごみ専用袋の無料加配要件に加え、高齢者や障害者等のくらしを支援します。
市指定の燃えるごみ専用袋は、公平性と家庭から排出されるごみ減量を目的に平成15年10月1日に制度を改正し、世帯構成人数に応じて毎年一定数を無料配布し、無料分を使い切った場合は有料のごみ袋を購入する制度としています。制度改正後、「紙おむつを常時使用する方はごみ減量に努めても有料ごみ袋を購入せざるを得ない」との意見を踏まえ、平成18年10月から年齢や障害程度の要件を満たし常時紙おむつを使用する高齢者や障害者、3歳未満の乳幼児に対して燃えるごみ専用袋を無料で加配しています。
今般、「在宅医療時に発生する廃棄物の量が過大」との意見を踏まえ、訪問看護師や障害者団体等の協力を得て、在宅医療等にかかる廃棄物量や廃棄頻度を検討した結果、在宅医療等のうち特に廃棄物量の多い腹膜透析、在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法の3つの療法と、尿失禁等でリハビリパンツを常時使用する高齢者や障害者に対して、6月1日からの燃えるごみ専用袋無料加配の要件に加えることにしました。
対 象 | 現行(5月31日まで) | 拡充後(6月1日から) | 加配枚数 (30リットル袋) |
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福祉加算 | 紙おむつ |
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身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健手帳のいずれかの所持者 |
年間100枚 |
在宅腹膜透析 | 対象外 | 新規対象 | 年間110枚 | |
在宅中心静脈栄養法 | 対象外 | 新規対象 | 年間 80枚 | |
在宅成分栄養経管栄養法 | 対象外 | 新規対象 | 年間 50枚 | |
リハビリパンツ | 対象外 |
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年間 30枚 | |
乳幼児加算 | 9月30日現在で3歳未満 | 9月30日現在で3歳未満 (変更無し) |
年間 60枚 |
無料加配要件の拡充後、新たに対象となる在宅医療等のかたは、市に申請手続きが必要です。審査の後、8月中に市から引換券のはがきを郵送します。
これまでは毎年申請が必要でしたが、令和5年6月1日以降は申請者の負担軽減のため、初回の申請のみとします。
ただし、在宅医療のかたは、身体等の状況の変化を確認するため、3年毎に実施を証明する書類提出が必要です。
令和5年(2023年)6月1日(木曜日)
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