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市が保育料を決定している保育園(小規模保育施設・事業所内保育施設を含む)及び認定こども園(以下、「保育園等」という)の保育料については、国制度に準じて、認可外保育施設(企業主導型の認可外保育施設を除く)に通う兄姉は、多子軽減の算定対象としていませんでしたが、第1子の通園先によって、第2子以降の保育料に差が生じることは課題であると認識し、令和5年4月から、市独自の対応として、第1子の所属を問わず、第2子以降の認可保育園等の保育料が軽減の対象となるよう制度を改正することに決定しました。
幼児教育・保育の無償化の対象は、幼稚園、保育園等、認可外保育施設(保育要件を満たす場合に限る。月額の上限設定あり)などに通う全ての3~5歳児と、市民税非課税世帯の0~2歳児です。一方、0~2歳児の課税世帯は無償化の対象ではないため、きょうだいの人数によって保育園等に通う2人目以降の保育料を軽減しており、2人目が半額、3人目以降は無料としています。
令和5年4月から、課税世帯のきょうだいとして数える対象を広げ、就学前のきょうだいは全て数えることとし、多子軽減を受けられる対象を拡大します。
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