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更新日:2025年9月4日

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令和8年(2026年)4月入園の入園予約にかかる申請 ~保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所~

入園予約とは

入園予約とは、1歳児クラスから保育園の利用を希望する児童の保護者が安心して子育てできるようにするために、実施するものです。希望する地域(西部・中部・東部・北部)にあるいずれかの保育施設に、令和8年(2026年)4月に入園できる場合に令和7年(2025年)10月中旬頃にその旨をお知らせする(以下、地域内定とする。)制度です。実際にどの施設に内定となるかは、令和8年(2026年)1月下旬頃にご案内します。

対象児童

次の5つ全てを満たす児童が対象です。なお、対象児童に該当しない児童であって、令和8年(2026年)4月に本市の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所への入園を希望する場合には、市ホームページ「令和8年(2026年)4月入園にかかる申請 ~保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所~」をご確認ください。

 

  1. 令和8年度(2026年度)に1歳児になる令和6年(2024年)4月2日から令和7年(2025年)4月1日までに生まれた児童
  2. 令和8年(2026年)4月1日に箕面市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所に入園したい児童
  3. 令和7年(2025年)11月1日から令和8年(2026年)3月1日までを入園希望月として、「減点せずに本来の点数で利用調整(入所選考)を希望する」を選択して箕面市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所への入園申請を行わない児童(「注意事項」を併せてご確認ください。)
  4. 申請時点で箕面市内に住み、住民登録の手続きを行っている児童
  5. 令和8年(2026年)4月1日に「保育を必要とする事由」に該当する保護者の児童

保育を必要とする事由

項目 内容
就労

月64時間以上就労している場合(入園希望月に育児休業から復職する場合は申請できますが、育児休業を継続される場合は申請できません。)

求職活動 求職活動をしている場合(入園後は、可能な限り1か月以内に仕事を決め、必ず2か月以内に月64時間以上の就労を開始し、就労証明書を提出する必要があります。)
疾病・障害 保護者に病気、負傷または心身に障害がある場合
妊娠・出産

労働基準法で定める産前産後休業中(産前6週(多胎の場合は14週)のかかる月初めから産後8週を経過する日の属する月末まで)

例:4月21日から7月27日までが産前産後休業期間である場合には、4月1日から7月31日

介護・看護 親族(保護者からみて2親等以内の親族)を常に介護している場合や未就学児等が入院し常時付き添いを要する場合
就学・技能取得 学生である場合
災害復旧 震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合
そのほか 箕面市教育委員会教育長が特に認めた場合(「集団生活をさせたい」や「幼児教育の場として利用したい」などの理由は認められません。)

注意事項

  • 令和7年度の入園申請において、令和7年(2025年)9月30日(火曜日)までに「減点して選考への切替及び通常点数での選考への切替フォーム( 外部サイトへリンク )」を用いて、「保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる等の理由により、減点して利用調整(入所選考)を希望している」に切り替えを行う場合は、条件を満たすものとします。
  • 地域内定にならなかった場合には、令和7年(2025年)12月1日から令和8年(2026年)3月1日までを入園希望月として、「減点せずに本来の点数で利用調整(入所選考)を希望する」を選択して箕面市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所への入園申請を行うことが可能です。

申請期間

令和7年(2025年)9月10日(水曜日)から9月30日(火曜日)まで

申請方法・申請手順

申請方法

電子申請

申請手順

  1. 本ページの内容を全て確認してください
  2. 施設見学などを行い、各保育施設の保育・教育方針や実費負担の有無、制服の有無などをご確認の上、児童に合った施設を検討してください。また、本市にある保育施設は市ホームページ「保育園・認定こども園・幼稚園など一覧」をご確認ください。
  3. 地域別の保育施設」より希望する地域を1つ以上、希望する保育施設を第1希望から順番に6施設以上、選択してください。地域を2つ選択する場合には、希望する保育施設を第1希望から順番に12施設以上、選択してください。なお、北部地域を希望するかたは、北部以外の地域も選び、その地域と北部地域の中から合わせて6施設以上、選択してください。また、地域を3つ以上選択したい場合には、子ども総合窓口(市役所別館2階)までご連絡ください。
  4. フォーム内で保護者それぞれ添付が必要な「保育を必要とする事由を証明する書類」については、「保育を必要とする事由を証明する書類一覧」より該当する書類の確認をするとともに、必要に応じて書類のダウンロードをしてください。また、生活保護受給中であるかたや海外での収入があるかたは、「該当がある場合のみ提出が必要な書類一覧」より該当する書類の確認をするとともに、必要に応じて書類のダウンロードをしてください。
  5. 令和8年(2026年)4月1日に箕面市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所に入園したい児童きょうだいを一緒に申請される場合には、令和7年(2025年)9月10日(水曜日)に本ページ上で公開する「選考におけるきょうだい希望について(仮称)」の案内を確認してください。
  6. 市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」をご確認の上、申請フォーム(保育所等の利用申込フォーム【令和8年4月入園予約】( 外部サイトへリンク ))を使用し、電子申請してください。また、申請期間内であれば、希望する地域や保育施設の変更が可能です。変更を行う場合には、子ども総合窓口(市役所別館2階)までご連絡ください。なお、利用調整の取下げが必要な場合(入園が不要になった場合)は、申請フォーム(保育所等の利用調整取下げフォーム【令和8年4月入園・転園】( 外部サイトへリンク ))を使用し、電子申請してください。
  7. 入所保留(待機)になった場合」と「内定になった場合」を確認してください。

地域別の保育施設

地域 保育施設

西部地域

桜ヶ丘保育所、みすず学園桜ヶ丘保育園、瀬川保育園、認定こども園桜夢、箕面保育園、アートチャイルドケア箕面、箕面ポッポ保育園、めばえ保育園、アイグラン保育園牧落、フェアリーキッズ保育園桜井、どんぐり保育園、認定こども園牧落幼稚園、陽だまり保育園、にじいろ陽だまり保育園

中部地域

かやのこども園、常照寺隣保館保育園、もみじ保育園、つばさ保育園、認定こども園紅葉夢、みのおっこ保育園、トレジャーキッズいまみや保育園、トレジャーキッズにしじゅく保育園、つくし保育園、さくらさくみらい箕面、くるーる保育園、アートチャイルドケア箕面稲保育園、保育園みのおのおうち、キューズモール敬愛保育園

東部地域

東保育所、小野原学園、法泉寺保育園、彩都みのり保育園、アスク彩都西保育園、こぐまの森保育園箕面彩都園、トレジャーキッズあおみなみ保育園、こぐまの森保育園箕面園、かいせいプチ保育園小野原園、のいちご保育園、ひじりとよかわ保育園、れもんのこ彩都保育園

北部地域

森町友星保育園、みすず学園森町こども園、東保育所(保育送迎ステーション)

保育を必要とする事由を証明する書類一覧

  • 各種書類は、市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードいただけます。また、希望されるかたには子ども総合窓口(箕面市役所別館2階)で配布を行っていますので、必要に応じてお声がけください。
  • 各種証明書は、令和7年(2025年)6月1日以降に発行されたもののみ提出することができます(令和7年(2025年)5月以前に発行されたものは提出できません)。

保育を必要とする事由

提出書類

補足事項

就労(被雇用・自営(協力者))

現在就労中

  1. 就労証明書
  2. 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
  3. 社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票(個人事業主に雇用されている場合で書類がある場合のみ)
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
  • 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
  • 3について、個人事業主に雇用されている場合であって、社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票がある場合にはご提出ください。提出された場合には、利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:被雇用・自営 (中心者)」の点数をもって選考します。提出がなかった場合には、「類型1就労:自営 (協力者)」の点数をもって選考します。

現在育児休業中(入園後育休復帰)

  1. 就労証明書
  2. 産前休業前2か月分の就労実績が確認できる書類
  3. 申請フォームにおける「育児休業に関する申立書」への同意
  4. 社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票(個人事業主に雇用されている場合のみ)
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
  • 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
  • 3について、申請フォームにおける「育児休業に関する申立書」への同意が必要です。
  • 4について、個人事業主に雇用されている場合であって、社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票がある場合にはご提出ください。提出された場合には、利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:被雇用・自営 (中心者)」の点数をもって選考します。提出がなかった場合には、「類型1就労:自営 (協力者)」の点数をもって選考します。

就労内定

  1. 就労証明書
  2. 申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
  • 2について、雇用(予定)期間における開始日が入園希望月の2日以降の場合は、当該入園希望月にかかる保育の利用を必要とする事由は求職活動にあたるものとし利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:就労予定」の点数をもって選考します。該当される場合は申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。

就労(自営(中心者))

現在就労中

  1. 就労証明書
  2. 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
  3. 自営業の内容を証明する書類(令和6年分の源泉徴収票や令和6年分の確定申告書(控)第一表及び第二表)
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。ご自身で作成してください。
  • 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労証明書における就労実績欄に証明する場合、本書類の提出は不要です。
  • 3について、自営業の内容を証明する書類(令和6年分の源泉徴収票や令和6年分の確定申告書(控)第一表及び第二表)を提出できない場合、以下のいずれか1点をご提出ください。
  1. 税務署に提出されている「開業届出書(控)」
  2. 保健所等から交付される「営業許可証(写)」
  3. 法人設立届出書
  4. 履歴事項全部証明書
  5. 青色事業専従者給与に関する届出書(自営専従者の場合)
就労内定
  1. 就労証明書
  2. 自営業の内容を証明する書類(右記のとおり)
  3. 申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。ご自身で作成してください。
  • 2について、以下のいずれか1点をご提出ください。
  1. 税務署に提出されている「開業届出書(控)」
  2. 保健所等から交付される「営業許可証(写)」
  3. 法人設立届出書
  4. 履歴事項全部証明書
  5. 青色事業専従者給与に関する届出書(自営専従者の場合)
  6. 店舗予定地の賃貸借契約書や開業経費の支出明細など
  • 3について、雇用(予定)期間における開始日が入園希望月の2日以降の場合は、当該入園希望月にかかる保育の利用を必要とする事由は求職活動にあたるものとし利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:就労予定」の点数をもって選考します。該当される場合は申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。
就労(内職)
  1. 就労証明書
  2. 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
  3. タイムスケジュール
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。発注先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
  • 2について、給与明細など発注先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。発注先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
  • 3について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。ご自身で1日の作業内容や各作業の開始・終了時間を記載した1週間分のスケジュールを作成してください。
求職活動 申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意

申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。

疾病・障害 診断書(市の様式) 市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。医師から証明を受けてください。

妊娠・出産

母子健康手帳(表紙と分娩(出産)予定日が確認できるページ)

病院が発行したマタニティカレンダーなど、出産予定日や本人氏名が記載されているものであれば代替可能です。

介護・看護

  1. 診断書(市の様式)
  2. 介護度の分かる書類(介護保険被保険者証・ケアプランなど)
  3. タイムスケジュール
  4. 身体障害のあるかた手帳(お持ちのかたのみ)
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。医師から介護・看護を受けるかたの証明を受けてください。
  • 3について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。ご自身で1日の介護・看護の内容とそれぞれの開始・終了時間を記載した1週間分のスケジュールを作成してください。

就学等

  1. 在学証明書
  2. 授業の時間割表(カリキュラム)
  • 1について、就学先において在学証明書の発行を受けてください。
  • 2について、就学先において発行されているものを提出してください。

災害復旧

罹災証明書

 

該当がある場合のみ提出が必要な書類一覧

対象者

提出書類

補足事項

単身赴任中のかた マイナンバーカード(通知カード)のコピー 申請フォームにマイナンバーの画像データを添付することはできません。窓口来庁又は郵送により提出してください。なお、郵送される場合は、「提出書類チェックシート(市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードください。)」を用いて締切日必着で、「〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛」に簡易書留・特定記録郵便・レターパック等追跡確認可能な方法で郵送してください。なお、土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きません。また、受付が完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご注意ください。

海外での収入があるかた

令和6年(2024年)中における収入を証明できる書類(給与明細など)

給与明細など年収の額(税や保険料等の控除前の額)が分かる書類の提出が必要です。外国語で記載された文書の場合は、日本語訳と通貨単位も記載してください。

生活保護受給中のかた

生活保護受給証明書

 
別居中(離婚調停中等)のかた
  1. 世帯状況に関する申立書
  2. ひとり親であることを証明できる書類(離婚調停申立書など)
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。
  • 2について、離婚調停申立書や弁護士、公的機関等の第三者による証明書類が必要です。ただし、民生委員による証明書類では受付できません。なお、直近の状況を確認するため、直近3か月以内に証明された証明書類を提出してください。

窓口にかかる注意事項

申請にかかる対応は子ども総合窓口(市役所別館2階)で行っております。受付時間は月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く)の午前8時45分から午後5時15分までです。以下の点にご注意いただきますようお願いします。

  • 豊川支所や止々呂美支所では対応できません。
  • ご相談をされたい場合、可能な範囲で月曜日から金曜日にご来庁いただくかお電話ください。
  • ご来庁される場合、窓口が混雑している場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
  • 令和7年(2025年)10月から窓口の受付時間と土曜開庁日が変更となります。詳しくは市ホームページ「窓口の受付時間・土曜開庁」をご確認ください。

申請から入園までの流れ

概要

流れ

詳細

いつ 誰が 何をやるか(概要) 何をやるか(詳細)
令和7年(2025年)9月10日(水曜日)から9月30日(火曜日)まで 保護者 申請

申請方法・申請手順」をご確認の上、申請してください。

令和7年(2025年)9月上旬から10月上旬頃 申請内容の確認

申請内容について、不明な点を電話などにより確認させていただくことや、追加書類の提出を依頼する場合があります。

令和7年(2025年)10月上旬から10月中旬頃 地域内定者決定

申請内容に基づき「利用調整選考基準」に則って各家庭の点数を確定し、地域内定者を決定します。

令和7年(2025年)10月中旬頃 地域内定の通知発送

地域内定した場合のみ市より通知を発送します(地域内定していない場合には通知を発送しません)。通知を発送した旨は、本ページにてお知らせします。なお、結果にかかる電話・窓口などでのお問い合わせにはお答えしていません。

地域内定した場合

  • 実際に内定となる保育施設は、令和8年(2026年)1月下旬頃にお知らせします。
  • 申請内容に虚偽があることが判明した場合や何らかの事情により対象児童に該当しなくなった場合などには、地域内定が取り消される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

地域内定していない場合

利用調整の取下げを申請フォームで行わない限り、自動的に令和8年(2026年)4月入園の一次選考の対象となりますので、必ずしも令和8年(2026年)4月に入園できないというわけではありません。

令和7年(2025年)10月20日(月曜日)から令和7年(2025年)11月14日(金曜日)まで 保護者 一次選考に向けた手続き
  • 利用調整の取下げを申請フォームで行わない限り、自動的に令和8年(2026年)4月入園の一次選考の対象となります。改めて入園申請をしていただく必要はありません。
  • 利用調整の取下げや希望施設の変更などの各種手続きを行う場合は、市ホームページ「令和8年(2026年)4月入園にかかる申請 ~保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所~」をご確認ください。また、希望施設の変更にあたっては、希望施設の追加や希望順位の変更は地域内定の有無を問わず可能ですが、削除については、地域内定していない場合のみ可能です(地域内定した場合には削除はできません)。

以降の流れは、市ホームページ「令和8年(2026年)4月入園にかかる申請 ~保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所~」をご確認ください。

利用調整選考基準

令和7年(2025年)9月10日(水曜日)に公開します。

よくあるご質問

地域内定はどのように決まりますか?

先着順ではなく、申請内容に基づき「利用調整選考基準」に則って各家庭の点数を確定し、令和7年(2025年)4月入園における選考のボーダーラインなどを踏まえて決定します。なお、令和7年(2025年)4月入園における選考のボーダーラインをお伝えすることはできません。また、例年、点数が概ね40点を超えない場合は、地域内定するのが難しい傾向にあります(40点を超えれば必ず地域内定するものではありません)。

入園予約の申請と通常の入園申請、どちらをすればよいですか?

希望する地域(西部・中部・東部・北部)にある希望する保育施設のいずれかに令和8年(2026年)4月に入園できるのかを早く知りたい場合には入園予約が、特定の施設に入園したい場合など前述の条件に該当しない場合には、通常の入園申請(市ホームページ「令和8年(2026年)4月入園にかかる申請 ~保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所~」参照)が適しています。どちらも内定施設のご案内は、同時期(令和8年(2026年)1月下旬頃)に行います。ご自身の世帯に合った申請方法で申請してください。

地域内定したら一次選考で優先されますか?

地域内定の有無は選考の点数や優先度に影響しません。選考は、「利用調整選考基準」に則って行います。

地域内定しなかった場合、4月入園はできませんか?

地域内定しなかった場合でも、一次選考や二次選考の結果、内定になった場合には4月入園することができます。なお、入園予約の申請をされた方は、地域内定の有無に関わらず、利用調整の取下げを申請フォームで行わない限り、自動的に令和8年(2026年)4月入園の一次選考の対象となります。通常の入園申請(市ホームページ「令和8年(2026年)4月入園にかかる申請 ~保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所~」参照)を改めて行っていただく必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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