令和8年(2026年)5月から令和9年(2027年)3月転園にかかる申請 ~保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所~
対象児童
申請期間
申請方法・申請手順
申請後から転園までの流れ
利用調整選考基準
次の4つ全てを満たす児童が申請対象です。なお、毎月1日転園で、月途中の転園はできません。
- 申請時点で箕面市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所に入園しており、箕面市内の別の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所に転園したい児童
- 入園希望月の1日時点で生後57日目以降から小学校就学前までの児童
- 入園希望月の1日時点で箕面市内に住み、住民登録の手続きを行っている児童
- 以下の保育を必要とする事由に該当する保護者の児童
| 項目 |
内容 |
| 就労 |
月64時間以上就労している場合(入園希望月に育児休業から復職する場合は申請できますが、育児休業を継続される場合は申請できません。)
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| 求職活動 |
求職活動をしている場合(入園後は、可能な限り1か月以内に仕事を決め、必ず2か月以内に月64時間以上の就労を開始し、就労証明書を提出する必要があります。) |
| 疾病・障害 |
保護者に病気、負傷または心身に障害がある場合 |
| 妊娠・出産 |
労働基準法で定める産前産後休業中(産前6週(多胎の場合は14週)のかかる月初めから産後8週を経過する日の属する月末まで)
例:4月21日から7月27日までが産前産後休業期間である場合には、4月1日から7月31日
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| 介護・看護 |
親族(保護者からみて二親等以内の親族)を常に介護している場合や未就学児等が入院し常時付き添いを要する場合 |
| 就学等 |
学生である場合 |
| 災害復旧 |
震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合 |
| そのほか |
箕面市教育委員会教育長が特に認めた場合(「集団生活をさせたい」や「幼児教育の場として利用したい」などの理由は認められません。) |
申請開始日および申請締め切り日
令和8年(2026年)5月転園から12月転園にかかる申請開始日
入園希望月の3か月前
令和8年(2026年)5月転園から12月転園にかかる締め切り日
転園希望月の前月5日
令和9年(2027年)1月転園から3月転園にかかる申請開始日
令和9年(2027年)4月転園申請の開始日と同日であり、詳細は令和8年(2026年)9月頃にこちらの市ホームページでお知らせします。
令和9年(2027年)1月転園から3月転園にかかる締め切り日
令和9年(2027年)4月転園申請の締め切り日と同日であり、詳細は令和8年(2026年)9月頃にこちらの市ホームページでお知らせします。
【2・3月の転園について】
2・3月の転園は、令和9年(2027年)4月に内定したかたで、かつ内定園に空きがある場合のみのご案内となります。
申請方法
電子申請(転園申請フォーム【令和8年度5月~3月転園】( 外部サイトへリンク ))

申請手順
以下の流れで申請を行ってください。なお、受付の順番は内定者の決定に影響ありません。
- 本ページの内容を全て確認してください。なお、不明な点がある場合は、子ども総合窓口(市役所別館2階)までご連絡ください。また、窓口に来庁される場合には、「窓口にかかる注意事項」をご確認ください。
- 施設見学などを行い、各保育施設の保育・教育方針や実費負担の有無、制服の有無などをご確認の上、児童に合った施設を選んでください。また、本市にある保育施設は市ホームページ「保育園・認定こども園・幼稚園など一覧」でご確認ください。
- 現況届フォームで提出した内容から「保育を必要とする事由」や証明内容が変更になっている場合には、「保育を必要とする事由を証明する書類一覧」を準備してください。また、「該当がある場合のみ提出が必要な書類一覧」を併せてご確認の上、該当する場合には、準備をしてください(現況届フォームで提出済の書類を除きます)。書類は基本的に電子申請フォームで提出いただきます。電子申請フォームでの提出が認められない書類は、記載されているとおりの方法でご提出ください。
- 箕面市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所に入園したい児童きょうだいを一緒に申請される場合には、「令和8年度のきょうだい条件について(PDF:1,286KB)」の案内を確認してください。
- 「申請後から転園までの流れ」をご覧ください。
- 市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」に公開している電子申請フォーム(転園申請フォーム【令和8年度5月~3月転園】( 外部サイトへリンク ))を使用し、電子申請してください。
- 申請後、希望施設などの変更を行いたい場合は、市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」に公開している電子申請フォームを使用して締め切り日までに電子申請してください。
- 「入所保留(待機)になった場合」と「内定になった場合」をご確認ください。
申請にかかる対応は子ども総合窓口(市役所別館2階)で行っております。受付時間は月曜日から金曜日及び第2・第4土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く。3月・4月は毎週土曜日開庁。)の午前9時00分から午後5時00分までです。以下の点にご注意いただきますようお願いします。
- 豊川支所や止々呂美支所では対応できません。
- ご相談をされたい場合、可能な範囲で月曜日から金曜日にご来庁いただくかお電話ください。
- ご来庁される場合、窓口が混雑している場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
| 時期 |
概要 |
詳細 |
| 申請後から転園希望月の前月上旬頃 |
申請内容の確認 |
申請内容について、不明な点を電話等により確認させていただくことや、追加書類の提出を依頼する場合があります。 |
| 転園希望月の前月中旬頃 |
選考 |
- 希望者が保育施設の定員を超えた場合、申請内容に基づき「利用調整選考基準」に則って各家庭の点数を確定し、選考を行います。なお、希望者が保育施設の定員を超えた場合、転園内定しない(転園できない)ことがあります。その場合には、現在の保育施設に引き続き通園いただけます。
- 選考結果にかかる電話・窓口等でのお問い合わせにはお答えしていません。
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| 転園希望月の前月中旬頃 |
選考結果お知らせ |
結果は、市ホームページ「利用調整(選考)結果について」でお知らせします。申請時に使用されたフォームの受付番号を使用して、結果を発表します。
転園内定した場合
- 内定した保育施設及び現在の保育施設にご連絡ください。
- 内定した保育施設で、入園面談や説明会、健康診断があります。
- 転園の場合、元の保育施設には次に入園する児童が内定していますので、内定辞退はできません。
転園内定していない場合
- 転園内定するまでは、現在の保育施設に引き続き通園いただけます。
- 利用調整取り下げフォームの申請がない限り、令和9年(2027年)3月までは毎月選考対象になります。次回以降の選考結果について、内定した場合には「転園内定した場合」に記載しているとおりお知らせ(電話連絡)を行いますが、引き続き待機の場合にはお知らせ(電話連絡)を行いません。
- 次回以降の選考に向けて、利用調整の取下げや希望施設などの変更を行いたい場合は、申請締め切り日までに市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」に公開している電子申請フォームを使用し、電子申請してください。
- 令和9年(2027年)4月以降の転園に関しては、改めて転園の申請が必要です。
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| 転園希望月の前月下旬頃 |
選考結果通知発送 |
転園内定した場合、市より通知を発送します。転園内定しなかった場合、通知の発送は行いません。 |
| 転園希望月の1日 |
転園 |
- 月途中での転園はできません。
- 転園後1週間程度は、ならし保育があります。
- 転園した園に通園後、さらに別の園に転園を希望する場合は、改めて転園の申請が必要です。
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「利用調整(入園選考)について(PDF:244KB)」を「利用調整選考基準(PDF:98KB)」とあわせてご覧ください。また、希望されるかたには子ども総合窓口(箕面市役所別館2階)で配布を行っていますので、お声がけください。