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箕面市消防本部では、箕面市火災予防条例を改正し、平成29年1月1日から、違反対象物の公表制度を実施しています。
この制度は、建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断に活用できるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報を利用者などに公表する制度です。
消防法令上で特定防火対象物と規定されている下記1又は2に該当する建物が、公表の対象となる可能性があります。
下記1から3のいずれかの消防法令違反に該当する場合は、公表の対象となる可能性があります。
消防機関による立入検査の結果を関係者に通知した日から14日が経過しても、上記(2)のいずれかの違反が認められる場合には、箕面市ホームページに公表します。なお、公表は、当該違反が是正されるまで継続します。
公表例
防火対象物 | 違反の内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 所在地 | 違反事項(根拠法条) | 違反の部分 | |
株式会社〇〇ビル | 箕面市×××〇丁目〇番〇号 | 自動火災報知設備未設置 (消防法第17条第1項) |
防火対象物全体 |
重大な消防法令違反対象物の多くは、無届の増改築や用途変更などにより発生しており、このような工事は、建築基準法においても違反を引き起こす可能性があります。増改築や用途の変更などを計画されている建物関係者のかたは、工事の着手前に必ず消防本部予防室及びみどりまちづくり部審査指導室へ相談のうえ、必要となる各種申請手続きを行ってください。
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