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更新日:2021年5月26日

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違反対象物の公表制度について

箕面市消防本部では、箕面市火災予防条例を改正し、平成29年1月1日から、違反対象物の公表制度を実施しています。

1.違反対象物の公表制度とは・・・

この制度は、建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断に活用できるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報を利用者などに公表する制度です。

(1)公表の対象となる防火対象物

消防法令上で特定防火対象物と規定されている下記1又は2に該当する建物が、公表の対象となる可能性があります。

  1. 不特定多数のかたが利用される建物(例.飲食店、物品販売店舗、ホテルなど)
  2. 避難困難なかたが利用される建物(例.病院、社会福祉施設など)

(2)公表の対象となる消防法令違反

下記1から3のいずれかの消防法令違反に該当する場合は、公表の対象となる可能性があります。

  1. 屋内消火栓設備の未設置違反
  2. スプリンクラー設備の未設置違反
  3. 自動火災報知設備の未設置違反

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(3)公表の時期

消防機関による立入検査の結果を関係者に通知した日から14日が経過しても、上記(2)のいずれかの違反が認められる場合には、箕面市ホームページに公表します。なお、公表は、当該違反が是正されるまで継続します。

(4)公表する事項

  1. 防火対象物の名称
  2. 防火対象物の所在地
  3. 消防法令違反の内容

公表例

防火対象物 違反の内容 備考
名称 所在地 違反事項(根拠法条) 違反の部分
株式会社〇〇ビル 箕面市×××〇丁目〇番〇号 自動火災報知設備未設置
(消防法第17条第1項)
防火対象物全体  

2.建物関係者(所有者など)のみなさまへ

重大な消防法令違反対象物の多くは、無届の増改築や用途変更などにより発生しており、このような工事は、建築基準法においても違反を引き起こす可能性があります。増改築や用途の変更などを計画されている建物関係者のかたは、工事の着手前に必ず消防本部予防室及びみどりまちづくり部審査指導室へ相談のうえ、必要となる各種申請手続きを行ってください。

関連リンク

箕面市・豊能町内の消防法令違反対象物に関する情報

みどりまちづくり部審査指導室

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防室   担当者名:指導グループ

箕面市箕面5-11-19

内線:88-145,146

電話番号:072-724-9994

ファックス番号:072-724-3999

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