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野焼きとは、屋外において廃棄物を焼却する行為のことです。
農業者が農業を営む上で必要な野焼き(稲わらや畦の草の焼却など)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令」で焼却禁止の例外として認められています。
焼却禁止の例外として認められている焼却行為(抜粋)
林野火災の主は発生原因は、「たき火」、「火入れ」、「たばこ」など、火の不始末によるもので、人為的な要因で発生することがほとんどです。箕面市消防本部の管内でも、野焼きから火災に至った事案もあります。
ひとたび火災が発生すると延焼速度が非常に速く、また、消防水利の不足や道路状況などの地理的、地形的な条件から消防活動が非常に困難で、被害が拡大する危険性が高くなります。
自身の行為から火災が発生しないよう、適切な火気管理をお願いします。
乾燥注意報などが発令されている場合は、火災が発生しやすい気象状況となっており、火の取り扱いにはいつも以上に注意が必要です。野焼きなどの行為を行う前に気象情報を確認するようにしてください。また、注意報などの発令の有無に関わらず、周囲の乾燥状況や、風速、地形などの状況を踏まえて火災危険性が高い場合は、作業を中止してください。
(注意)箕面市火災予防条例に規定する火災に関する警報が発令されたときは、山林などでの火入れ、屋外での火遊びやたき火などは禁止となります。火災に関する警報が発令された場合は、防災行政無線などで市民のみなさまにお知らせします。
やむを得ず火気を使用する場合は、火災に至ることのないよう万全の消火準備を行ってください。なお、火気を使用している際は、延焼方向の急変や飛び火の発生などをいち早く把握できるよう、監視を怠らないようにしてください。
また、火気を使用した後は完全に消火してください。炭化した木や葉は、一見、火がないように見えても高温部が残っていることがあります。水に浸けたり、消しつぼに入れたりするなど、再び燃えることのないよう確実に消火してください。
野焼きやたき火など、火災とまぎわらしい煙などを発するおそれのある行為を行う場合は、事前に消防署へ届出を行ってください。(「火煙上昇届」)
なお、この火煙上昇届は、火災の誤認を防ぐためにあらかじめ消防署へ届出を行うもので、焼却行為を許可するものではありません。
また、火災が発生したり、火災を見かけられた際は、119番通報にご協力をお願いします。