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人が集まるお祭りなどの催しで、火気器具(ガスコンロ・ホットプレートや発電機など)を使用した露店などを出店する場合は「消火器の準備」と「消防署への届出」が必要です。
届出は、会場図などの添付書類を添えて、催しの3日前までに消防署(分署、出張所含む)までご提出ください。(土日祝も受付しています。)
原則、1店舗につき業務用消火器が1本必要です。
会場などに備え付けの消火器は利用できません。露店用に消火器をご用意ください。
だれでも入場できて火気器具を使用する催し(夏祭り、縁日など)
ただし、幼稚園・保育所・小学校・自治会などの特定のかたのみの催しは除きます。

(カセットコンロ) (IH電磁調理器) (ホットプレート) (たこ焼き器) (バーベキューコンロ)

(七輪) (携帯発電機)

(湯沸かしポット) (コーヒーメーカー) (綿菓子機)
露店などを開設するかたによる届出が必要ですが、主催者が一括して届出することもできます。
対象の催しに当てはまるかどうか、どこに消火器を置けばいいのかなど、まずはお電話でお問い合わせください。
お祭りなど多数の人が集まる屋外の催しで、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として消防長が指定します。
消防本部では、届出時に火気器具の正しい使用方法や消火器の適正配置など、火災予防に関する指導を行い、市内で開催される催しが「安全で安心して楽しめる催し」になるよう努めています。
よくあるご質問
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