箕面市 > 防災・防犯 > 消防 > お祭りには消火器の準備を!

更新日:2023年7月26日

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お祭りには消火器の準備を!

露店等を開催する場合

人が集まるお祭りなどの催しで、火気器具(ガスコンロ・ホットプレートや発電機など)を使用した露店などを出店する場合は「消火器の準備」と「消防署への届出」が必要です。

人が集まるお祭りなどで火気器具を使うときは…

3日前までの事前届出をしてください

届出は、会場図などの添付書類を添えて、催しの3日前までに消防署(分署、出張所含む)までご提出ください。(土日祝も受付しています)

届出用紙(PDF:34KB)(WORD:17KB)は、箕面市ホームページからダウンロードできます。

当日は消火器の準備をしてください

原則、1店舗につき業務用消火器が1本必要です。

会場などに備え付けの消火器は利用できません。露店用に消火器をご用意ください。

対象となる催しは

だれでも入場できて火気器具を使用する催し(夏祭り、縁日など)

幼稚園・保育所・小学校・自治会などの特定のかたのみの催しは除きます。

火気器具とは

ガスコンロ・フライヤー・ホットプレート・発電機など

湯沸かしポット・コーヒーメーカー・綿菓子機・ポップコーン機などは対象外です。

誰が届出するのか

露店などを開設するかたの届出が必要

ただし主催者が一括して届出することもできます。

対象の催しに当てはまるかどうか、どこに消火器を置けばいいのかなど、まずはお電話でお問い合わせください。

  箕面消防署 電話072-724-9090 ファックス072-724-6416

  豊能消防署 電話072-736-0119 ファックス072-738-2987

 

 

大規模な催しを開催する場合

お祭りなど多数の人が集まる屋外の催しで、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として消防長が指定します。

指定催しの要件

  1. 芦原公園を会場とする催し
  2. 主催者が出店を認める露店などの数が、おおむね100以上

主催者の義務

  1. 防火担当者の選任
  2. 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、計画に基づく業務を行わせる
  3. 火災予防上必要な業務に関する計画の提出

 

消防本部では、届出時に火気器具の正しい使用方法や消火器の適正配置など、火災予防に関する指導を行い、市内で開催される催しが「安全で安心して楽しめる催し」になるよう努めていきます。


よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防室 

箕面市箕面5-11-19

電話番号:072-724-9995

ファックス番号:072-724-3999

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