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火煙上昇届
消防署からのお知らせとお願い
火災とまぎらわしい煙などを発するおそれのある行為などの届出
切り枝の焼却やたき火、また燻煙殺虫剤など火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする時は、あらかじめ(前日までに)消防署へ届出書(様式第9号)を正副2通提出(口頭でも可)していただくか、電子申請による手続き( 外部サイトへリンク )を行ってください。
届出の内容
- 届出者の住所・氏名・電話番号
- 発生予定日時及び場所(目標物)
- 焼却物品名及び数量
- 消火準備の概要など
- 発生場所の付近見取図
届け出先
- 箕面消防署072-724-9090(直通)
- 豊能消防署072-736-0119
切り枝の焼却やたき火をする時の注意事項
- 防火上支障がなく、付近の住民のかたに迷惑がかからない場所で焼却すること
- 消火準備をしておくこと
- 一度に多量の焼却をしないこと
- 焼却後は完全に消火すること
- 気象状況に応じて、長期の乾燥注意報発表時または強風時は焼却を中止すること
- 原則として焼却時間は、日の出から日没までとする。ただし時間内に焼却できない時は、再度消防署に連絡すること
- 農業従事者以外の貸農園での野焼きは原則禁止
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