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切り枝の焼却やたき火、また燻煙殺虫剤など火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする時は、あらかじめ(前日までに)消防署へ届出書(様式第9号)を正副2通提出(口頭でも可)していただくことになっております。
届け出は、届出書を各消防署または各分署・出張所の受付に提出するか、電話での届け出をしてください。
よくあるご質問
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